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更新日:令和元(2019)年8月30日
ページ番号:309341
発表日:令和元年8月29日
千葉県企業局管理部総務企画課
職員の時間外勤務については、事前命令の徹底と事後の確認により把握していましたが、本年3月に旧水道局に労働基準監督署の調査があり、本年1月から3月までの三箇月分の時間外勤務について、パソコンの使用時間との突合により調査するとともに、必要な措置を講ずるよう指導を受けました。
本年6月から8月にかけて行った実態調査の結果、把握できていなかった時間外勤務が判明しました。また、既に命令していた時間外勤務に、今回判明した時間外勤務を加算したところ、36協定※1で締結した限度時間(月45時間、年360時間)を超えた事例があり、労働基準法の違反が認められました。
追給分に係る時間外勤務手当については、9月補正予算案に所要額を計上します。
当局では、本年4月以降は、パソコンのログデータを活用して労働時間を適切に把握するとともに、時間外勤務の縮減を図るため、勤務時間適正管理会議を設置したところであり、今後も、組織を挙げて適正な勤務時間の管理に取り組んでまいります。※1 労働基準法第36条第1項に基づき労働者と使用者の間で締結する時間外労働及び休日勤務に関する協定。
対象期間に水道局に在籍した全職員(管理職を除く)について、パソコンのログデータと時間外勤務データを突合し、乖離がある場合には聞き取り調査を行うことにより、労働時間の実態を把握しました。
労働基準監督署の指導を受けた期間において、調査対象職員903人のうち500人に月平均約9.1時間の時間外勤務が確認され、その合計は14,046時間、追給すべき金額は概算で3,850万円でした。
また、既に命令していた時間外勤務の時間数に今回判明した時間外勤務の時間を加算したところ、36協定で定めた限度時間を超える案件が判明し、36協定違反、その結果として、労働基準法第32条違反※2が認められました。
※2 36協定を締結することにより協定の範囲内で、労働基準法第32条の法定労働時間(一週40時間、一日8時間)を超えて時間外勤務を命じることができる。
時間外勤務については、従来から事前命令を徹底し、事後において上司が勤務状況を確認し必要に応じて修正していましたが、命令がなく行われた時間外勤務や命令を超えて行われた時間外勤務を正確に把握できていなかったと考えられます。
※3 臨時的な特別事情がある場合、労働基準法第36条第4項で定められている限度時間(月45時間、年360時間)を超えて時間外労働を行うことを労働者と使用者の間で合意する際に同条第5項に基づき締結する条項。
前記5の再発防止策を着実に実行するとともに、時間外勤務の的確な把握とより一層の縮減に努めます。また、追給分に係る時間外勤務手当については、9月補正予算案に所要額を計上し、議会の議決後、速やかに支給します。
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