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更新日:令和2(2020)年11月26日
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水道水を衛生的に保つためには、お客様の蛇口(給水栓)において、残留塩素濃度が0.1mg/L以上確保されていることが必要です。
残留塩素濃度が高いと水道水の味を損なうことから、管路の末端に近い地点に設置した水質自動監視装置での監視などにより、各給水栓で適切な残留塩素濃度が常時確保されていることを確認しつつ、様々な施策により更なる残留塩素濃度の低減化を進めています。
(参考)塩素消毒の必要性と残留塩素について
(塩素消毒の必要性)
水道水は、病原菌などに汚染されず衛生的で安全でなければなりません。この衛生上の安全を確保するため、水道水は必ず塩素消毒することが定められています。
(なぜ塩素で消毒するのか)
消毒効果が大きく、大量の水に対しても容易に消毒でき、その効果が長く持続します。このことから、水道水は塩素で消毒することが義務付けられています。
(塩素消毒の基準(残留塩素の保持))
水道法により給水栓(蛇口)から出る水道水中の塩素(残留塩素)の濃度を、0.1mg/L以上確保することと定められています。
塩素を浄水場・給水場で一括注入する方式(浄水場から最も塩素が届きにくい地点を目標に塩素管理する方式)から、複数の地点で塩素をきめ細かに注入する方式へ変更し、浄・給水場における初期塩素注入量を低減して、給水区域全体の残留塩素濃度の平準化・低減化を図ります。
令和元年度までに、誉田給水場、船橋給水場、姉崎分場に多点注入方式を導入しました。
配水管路の末端や水が滞留しやすい箇所など、残留塩素濃度を確保しにくい地区では、塩素濃度の回復を図るため、配水管での排水作業を強化しています。併せて、管路の末端同士を結ぶこと(末端管路のループ化)により、水が滞留しにくい管網の整備を進められるよう検討します。
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