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更新日:令和4(2022)年6月13日

ページ番号:335656

指定給水装置工事事業者関係-千葉県企業局の指定を持っていれば千葉県内全域の工事ができるのか。

質問

指定給水装置工事事業者関係-千葉県企業局の指定を持っていれば千葉県内全域の工事ができるのか。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

千葉県企業局の給水区域は11市の特定の地域だけです。
同一市内であっても、千葉県企業局が給水する区域と市で給水している区域とに分かれている場合もあるので、必ず工事する場所がどこの水道事業体の管轄かを確認してください。
例えば千葉市内でも、千葉市水道局が給水している地域は千葉県企業局の指定を受けていても工事することはできません。
なお、思い違いによる混乱や個人情報の流出等を避けるため、工事場所の住所が管轄に含まれるかといった問い合わせは、電話やメール、ファックスでは受け付けておりません。
面倒でも、必ず管轄すると思われる水道事務所・支所に来て、確認をお願いします。

お問い合わせ

所属課室:管理部総務企画課政策室

電話番号:043-211-8363

ファックス番号:043-274-9801

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