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更新日:令和3(2021)年4月20日
ページ番号:2960
聴覚に障害のある方の意思疎通のために使われる、手話等(手話、筆談等)を普及するための「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」が議員提案により平成28年6月に成立し、平成28年6月28日から施行されました。
この条例は、手話が言語であることの明確な認識の下、手話等の普及の促進について、基本理念を定め、県の責務並びに市町村、県民及び事業者の役割を明らかにし、県の施策を推進するための基本的事項を定めることにより、聴覚障害者と聴覚障害者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現並びに聴覚障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。
千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例(PDF:109KB)
千葉県では手話通訳者の養成事業を行っています。詳しくは、千葉県障害者福祉推進課又は千葉聴覚障害者センタ―へお問い合わせください。
千葉聴覚障害者センター
電話番号:043-308-6372
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千葉聴覚障害者センター
電話番号:043-308-6372
令和3年度の要約筆記者養成講座を開催します。
令和3年6月3日(木曜日)~令和4年2月17日(木曜日)
令和3年4月30日(金曜日)~令和3年5月14日(金曜日)(当日消印有効)
千葉聴覚障害者センター
260-0022千葉市中央区神明町204-12
電話番号:043-308-6373
ファックス番号:043-308-6400
千葉県では盲ろう者向け通訳・介助員の養成事業を行っています。詳しくは、千葉県障害者福祉推進課又はNPO法人千葉盲ろう者友の会へお問い合わせください。
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