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更新日:令和5(2023)年2月13日

ページ番号:2868

ウェブサイト・動画等の配慮【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】

ウェブサイト(ホームページ)での情報提供における配慮

ウェブアクセシビリティの向上は、障害のある人に限らず様々な人にとって利用しやすいウェブサイトを提供するために重要です。

日本国内では高齢者・障害者に配慮したウェブコンテンツについて規定したJIS規格(JISX8341-3)が定められており、千葉県でもこの規格に準拠して「千葉県ホームページウェブアクセシビリティ方針」を策定しています。

障害のある人が利用しやすいウェブサイトを提供するには、これらの規格や各組織のガイドライン等の内容を遵守し、特に下記の点に留意します。

  • 身体に障害のある人などは、マウスは使わずキーボードのみで入力することがある。また、音声入力を利用する人もいるので、これらの操作を意識する。
  • 全盲の人は、ウェブページの内容を把握したりページを移動したりするために、スクリーンリーダーを利用している。弱視の人は画面表示(サイズやコントラスト等)を調整して利用することもある。これらの利用に配慮した内容で提供する。
  • 視覚以外の方法でも内容が伝わるよう配慮する。また、色弱の人にも色が見分けられるよう配色にも配慮することが望ましい。
  • 文書をPDF形式で掲載する際は、スクリーンリーダーでも読めるよう、単なる画像ではなく適切なテキスト情報を含む形式で用意することが望ましい。また、ウェブページ(HTML)として掲載可能な情報はウェブページでの掲載を基本とし、PDF形式のみで掲載することは避けるようにする。
  • 外出機会が少ない人や電話等を使いづらい人にとってはウェブサイトが重要な情報源となることに留意し、必要とされる内容を想定した情報提供を行うとともに、古い情報、誤った情報が掲載され続けないようにする。
  • 全ての人がウェブサイトや各種情報機器を利用して情報を入手することができるわけではないことに留意し、他の情報提供手段も併用することが望ましい。

動画コンテンツを作成するとき

広報番組放送や広報DVD、インターネット経由で提供する動画等を作成する際には、以下の配慮を行います。

  • 視覚障害のある人への配慮として、副音声によるナレーションや音声ガイドを付加することが望ましい。
  • 聴覚障害のある人への配慮として、手話通訳を付加したり、字幕等文字情報の提供を併用したりすることが望ましい。
  • 動画の中で問い合わせ先などを示す場合には、視覚(文字や画像)、聴覚(ナレーション)の両方で具体的な内容を提供する。(たとえば、「御覧の電話番号」では伝わらない)

アプリ・ウェブサービス等を作成するとき

パソコン、スマートフォン、タブレット向けのアプリケーションを作成したり、ウェブ上でサービスを提供したりする際には、障害のある人の利用も想定することが重要です。

  • 各OSでアクセシビリティガイドラインが制定されているので遵守する。
  • 例えば、視覚障害のある人がスクリーンリーダーでも利用できるような配慮、聴覚障害のある人が文字等で音声内容を把握できるような配慮が提供されることが望ましい。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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