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更新日:令和5(2023)年2月13日

ページ番号:2861

電子メールを利用するときの配慮【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】

電子メールは、パソコンやスマートフォンなどの様々な情報機器で利用できる。一般的にはパソコン画面を使って読み書きされるが、それ以外に、スクリーンリーダーを利用して音声で読み上げる、点字ディスプレイを接続して指先で読むなど、聴覚、触覚などを活用して情報を伝えることもできる。また、メール本文以外に、添付ファイルで送信された様々な形式のファイルを扱える技術も進歩してきている。

また、たとえば難病などのため外出が困難で電話の利用も難しい人にとっても、電子メールは重要なコミュニケーション手段になりつつある。

電子メールを活用することで、紙の文書より格段に情報保障の可能性は拡大する。

《視覚障害など》

  • 電子メールでの情報提供や申込の受付などが行えるように努める。
    障害のある人から電子メールでの情報提供の申出があった場合に可能な範囲で対応すること、また、問い合わせ先として電子メールアドレスを記載したり、ウェブサイトにメッセージを送信できる機能を設けたりすることが望ましい。
    また、電子メール以外の方法でもやりとりができることが望ましい。
  • 電子メールで文書を提供する際は、その人の状況や利用環境に応じて、ファイル形式や添付ファイルの有無の希望について確認することが望ましい。

視覚障害のある県職員が利用している点字ディスプレイの例。手前に設けられた多数の点が持ち上がり点字を表現します。点字ディスプレイを利用すると、接続したパソコンの画面表示や保存したファイルの内容を点字で読むことができます。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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