ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年2月13日

ページ番号:2847

肢体不自由の状態にある人【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】

肢体不自由とは、四肢(手や足)、体幹などに麻痺(まひ)や欠損などの障害がある状態をいいます。

上肢や体幹に機能障害があると、細かいものをつかみ握ること、字を書くこと、書類や冊子のページをめくること、小さなボタン、スイッチ、タッチパネル、キーボードやマウスを操作することなどに支障が生じる場合があります。

また、発声に関する器官の麻痺や不随意運動などにより、音声でコミュニケーションを取ることが困難な場合もあります。

主な特性と配慮のポイント

  • 車いすを使用している人のために、窓口や机などの構造・位置に配慮する。
  • その人に応じた読み書きの際の代読・代筆や手助けなどを行う。
  • 移動、読み書き、会話などに他の人より時間を要することもあるので、時間に余裕を持って応対する。
  • 移動そのものや食事・トイレなどに制約があることから、外出機会が限られがちになるので、情報を得にくくならないよう配慮が必要である。

前のページ次のページ

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?