ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年2月13日

ページ番号:2842

第1章:障害の特性に応じた配慮の基本【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】

 

この章では、障害の特性について記述し、それぞれに求められる基本的な配慮についてまとめています。場面ごとの配慮については第2章で説明しています。

ほんの少しの気配りや気遣いでも、障害のある人の直面している困りごとを解決する大きな力になります。まずは、できることから順番に実践していきましょう。

配慮の大原則

  • 障害のある人の立場に立って考える。
  • 情報の重要性を認識し、障害の有無にかかわらず実質的に同等の情報のやりとりが速やかに行えるよう心がける。
  • 必要な配慮や手段はその人ごとに異なることに留意し、意向を確認して柔軟に対応するようにする。なお、ガイドラインの内容の押しつけにならないよう注意する。
  • 障害のある人の人格を尊重し、プライバシーに配慮する。
  • 情報をやりとりする際、単一の方法では特定の障害のある人が情報を利用できないことがあるので、可能な限り複数の方法を用意するよう心がける。特に、生命・身体や福祉サービスに関する情報、権利の取得又は喪失に関する情報など、重要な情報のやりとりにあたっては、あらかじめ複数の方法の用意に努める。
  • 在宅で生活している人には家族や身近な支援者の支援や配慮も欠かせないことから、制度やサービスを広報・周知する際には、家族・支援者・団体等、本人以外にも必要な情報が伝わるよう配慮する。
  • 本人の意思で物事を決めること(自己決定)を意識する。わからない、伝わらないと決めつけず、本人に適切な方法で伝わるよう心がける。

前のページ次のページ

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?