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障害福祉サービス事業者の指定申請
1 指定申請の受付について
児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援並びに障害者自立支援法に基づく介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画作成の対象となるサービスを提供するためには、知事の指定を受ける必要があります。
指定申請の受付は以下のとおり行います。
申請にあたっては、下記の注意事項を必ずお読みください。
指定申請の受付
1日から15日まで(ただし、土・日・祝日を除く)
なお、ご相談は16日以降も受け付けますが、必ず事前予約をお願いします。
受付時間
午前10時から午後4時まで
受付場所
千葉県健康福祉部障害福祉課(県庁本庁舎12階)
指定日
翌月1日(ただし、指定基準を満たすものに限る。実質的な審査は受付の後行われます。)
注意事項
- 申請又はご相談については、必ず事前に下記照会先へ電話でご予約をお願いいたします。
- 申請するサービス及び事業所が所在する市町村によって申請先が変わりますのでご注意ください 。→申請先一覧(エクセル:21KB)
- 指定を受けるための基準や申請に必要な様式類は → 申請書類一覧
- 指定申請の際は、指定申請に係る事業を実施する旨の記載がある登記簿謄本及び定款、寄附行為が必要になります。
定款変更について
- 社会福祉法人
- 第1種社会福祉事業障害者支援施設△△園の設置経営
- 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業(療養介護△△園)
- その他の法人
定款の目的、事業の条文中には「児童福祉法に基づく障害福祉サービス(事業)等、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス(事業)」等、法的根拠を必ず明記してください。なお、指定申請の際は、定款変更を終了させておいてください。手続の終了していないものは申請を受理しません。
照会先
- 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、共同生活援助、共同生活介護、重度障害者等包括支援、指定一般相談支援事業、障害児通所支援
障害福祉課 地域生活支援室(043-223-2335~6)
- 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、障害者支援施設、障害児入所支援
障害福祉課 施設福祉推進室(043-223-2308)
2 申請時留意事項
- (1) 従前の指定申請にあっては、その後申請副本を紛失する等により指定申請当時の資料が見あたらない事業者が見受けられたので、申請書の副本は大切に保管してください。
- (2) 厚生労働省からの通知等により、別途提出若しくは記載内容の変更を必要とする場合が生じる可能性があるので、その際は対応方よろしくお願いします。
3 その他参考
障害者自立支援法における医師意見書記載の手引き

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