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更新日:平成23(2011)年10月14日
障害者自立支援法の改正に伴い、平成23年10月1日より、これまで重度視覚障害者(児)に対し、地域生活支援事業の「移動支援」として行われていたサービスが、「同行援護」として障害福祉サービスに位置づけられることになりました。
同行援護とは、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者(児)に対し、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の支援や移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行うものです。
事業者がこの同行援護のサービスを行うためには、同行援護事業者として千葉県知事の指定を受ける必要があります。 (千葉市内に所在する事業所は、千葉市長の指定を受けることになりますので、千葉市役所にお問い合わせください。)
また、同行援護の事業内容等についての詳細は、厚生労働省で行われた、障害保健福祉関係主管課長会議(平成23年6月30日実施)の配布資料を基に作成した、以下の資料等を参考にしてください。
なお、従業者の要件については、上記資料1の「3 事業者の指定要件」に詳しく掲載してありますが、より詳しい解説を以下に記します。
同行援護に従事できる従業者の要件は、原則は、「同行援護従業者養成研修一般課程」の修了者となります。ただし、平成26年9月30日までは、居宅介護事業に従事する要件を満たす方(ワード:63KB)は、経過措置として、同行援護に従事できることになりました。
また、同行援護事業を行うに当たっては、当然「同行援護」の運営規程が必要になりますので、今回の申請でも「同行援護」の運営規程を提出していただくことになります。作成に当たっては、「居宅介護及び重度訪問介護」の運営規程と別に作成することをおすすめします。なお、運営規程の例を掲載しましたので、参考にしてください。
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