障害児施設入所者の負担軽減措置の一部変更
障害児施設に入所している方の負担軽減措置の適用基準額が一部変更になります。
児童福祉法施行令が改正になり、障害児施設に入所されている方の利用者負担の軽減措置に関する適用基準額が一部変更になりました。
これは、国から地方への税源移譲に伴い負担軽減措置との対象となる方の所得の範囲が変わらないよう適用基準額(市町村民税所得割の額)を変更するものです。
対象となる負担軽減措置
障害児施設給付費に係る負担上限月額の経過的な軽減措置の適用基準(障害児施設等軽減)
- 施設入所者の保護者等の属する世帯の収入及び資産状況等が一定条件に該当するときに、負担上限月額が通所施設は四分の一、入所施設は二分の一になる軽減措置です。この軽減を受けられる世帯収入の基準額が変わります。
- 特定入所障害児食費等給付費(補足給付)についても、適用基準額が変わります。
食費等の人件費相当分減額経過措置
- 通所施設利用者の保護者等の属する世帯の収入が一定条件に該当するときに、食費等を軽減する制度です。この軽減を受けられる世帯収入の基準額が変わります。
変更になる適用基準額
- 旧
市町村民税所得割10万円未満
- 新
市町村民税所得割16万円未満
適用年月日
取扱いについて
- 新たに軽減対象となる方は、所管の児童相談所に御相談ください。