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更新日:令和3(2021)年4月6日

ページ番号:3178

用語の説明

【英語】

ADL(ActivitiesofDailyLiving)
日常生活動作。食事や排泄、移動、入浴等の日常生活を営むための基本的な動作。

DMAT(DisasterMedicalAssistanceTeam)
災害派遣医療チームの略称。災害時に被災地に迅速に駆けつけ、救急治療を行うための専門的な訓練を受けた医療チーム。(厚生労働省日本DMAT活動要領より)

DPAT(DisasterPsychiatricAssistanceTeam)
災害派遣精神医療チームの略称。災害発生時、被災地においては精神保健医療機能が低下し、また災害ストレスにより新たな精神的問題が生じるなど、精神保健医療への需要が拡大する。
DPATは、このような被災地において精神科医療の提供と精神保健活動の支援を行うため、専門的な研修・訓練を受けている。

FAX110番
聴覚に障害のある人のために設置されている警察へのファックス番号。電話ではなくファックスで用件を伝えることができる。

FAX119番
聴覚や言語に障害のある人など、音声(言葉)での通報が困難な場合に、ファックスで119番通報(火災の通報や救急車の要請など)ができる。

ICT(InformationandCommunicationTechnology)
情報通信技術の略。

Net119
後述「Web119」の通報場所特定機能やチャット機能等を向上させたもの。

NICU(NeonatalIntensiveCareUnit)
→新生児(特定)集中治療室の項参照。

ORT(Orthoptist)
→視能訓練士の項参照。

OT(OccupationalTherapist)
→作業療法士の項参照。

PT(PhysicalTherapist)
→理学療法士の項参照。

ST(SpeechTherapist)
→言語聴覚士の項参照。

Web119
聴覚や言語機能に障害のある人が、スマートフォン等により、音声によらず119番通報をするシステム。

【50音】

〔あ行〕

アウトリーチ
医療・福祉関係者が直接出向いて心理的ケアとともに必要とされる支援に取り組むこと。

アクセシビリティ
施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのこと。

アスペルガー症候群
→発達障害の項参照

アセスメント
福祉利用者が直面している問題や状況の本質、原因、経過、予測を理解するために、支援活動に先だって行われる一連の手続。

意思疎通支援
障害のある人とない人との意思疎通の支援。聴覚障害のある人との手話通訳や要約筆記、盲ろう者との触手話や指点字、視覚障害のある人との代読や代筆、知的障害や発達障害のある人、重度の身体障害のある人とのコミュニケーションボードによる意思の伝達などが挙げられる。

意思疎通支援事業
障害のある人とない人の意思疎通を支援する事業。
平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」において、意思疎通の支援を行う者の派遣や養成等を行う制度として「意思疎通支援」を規定している。

委託訓練事業
障害のある人が身近な地域で、就労に必要な知識・技能を習得できるよう、県が企業や社会福祉法人等に公共訓練の実施を委託する事業。

1歳6か月児健診
母子保健法に基づき、満1歳6か月を超え2歳に達しない幼児を対象に市町村が実施する健康診査のこと。身体の発育、精神発達、社会的発達(対人関係等)の成長発達を把握するとともに、障害の早期発見を行い適切な支援につなげるとともに、虫歯予防、栄養、生活習慣、育児などの相談・指導を行い、健康の保持増進と育児支援を目的に実施されている。

一般就労
雇用契約を結んで企業へ就職する通常の雇用形態を指す。一般就労では労働基準法や最低賃金法が適用される。

インクルージョン
障害者権利条約においては「包容」と訳される。なお、同条約では障害のある人の「社会への完全かつ効果的な参加及び包容」を一般原則として掲げている。

オストメイト
病気や事故等により、お腹に排泄のためのストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設した人のこと。

[か行]

介護支援専門員
介護保険法において要介護者等からの相談を受け、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、市町村、介護サービス事業者との連絡、調整等を行う。通称ケアマネジャー。

介護福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格。身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障のある人に対し、専門的知識及び技術をもって心身の状況に応じた介護を行い、その人及びその介護者に対して介護に関する指導を行う福祉の専門職。

介護保険(制度)
加齢に伴う疾病等により要介護状態等となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を必要とする人等について、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な介護サービス等を提供するための社会保険制度。

患者調査
厚生労働省が3年に1回実施する調査で、病院及び診療所を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ようとするもの。

基幹相談支援センター
地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援(身体障害、知的障害、精神障害)、地域の相談支援体制の強化の取組、地域移行・地域定着の促進の取組及び権利擁護・虐待防止を総合的に行う施設。市町村又は市町村から委託を受けた団体が設置できる。

企業支援員(障害者雇用アドバイザー)
障害のある人の雇用の場の拡大と就職後の継続(長期)雇用を促進するために、企業に対して支援を行う企業支援員を配置する県の事業。障害のある人を雇用したい企業が持つ様々な不安の解消や、既に障害のある人を雇用している企業の雇用管理上のアドバイスなどを行っている。

虐待防止アドバイザー
障害のある人への虐待の未然防止や早期発見、障害のある人への虐待に対する迅速かつ適切な対応等に資するための市町村等の取組を支援することを目的とした県の事業。市町村や障害関係施設等からの要請に応じ、県から専門的知識を持つアドバイザーを派遣する。

共生型サービス
介護保険法、障害者総合支援法及び児童福祉法のいずれかに規定する居宅・日中活動系サービスの指定を受けている事業所が、他の2法に規定する当該サービスに相当する居宅・日中活動系サービスの指定を受けやすくする特例を設けたもの。

強度行動障害
激しい他害、自傷、多動など、生活環境に対する極めて特異な不適応行動を頻繁に示し、日常の生活に困難を生じている状態。

クライシスハウス
地域で生活している精神障害のある人が、一時的に(数日程度)自宅から離れても生活できるように設けられた援助付きの宿泊の場。

グループホーム等支援ワーカー
「中核地域生活支援センター」等に委託して実施している県独自の事業。支援ワーカーは、各地域内のグループホーム・ケアホームの事業等への相談支援・普及啓発・新規開設支援等を行う。

計画相談支援
「サービス利用支援」及び「継続サービス利用支援」から成る。
「サービス利用支援」とは、市町村による障害福祉サービス等の支給に際して、障害福祉サービス等の利用を必要とする人からの依頼を受けて、その人の心身の状況、置かれている環境、本人及びその家族の意向等を勘案して、利用する障害福祉サービス等の種類及び内容等を定めた「サービス等利用計画」を作成することなどをいう。
また、「継続サービス利用支援」とは、市町村による障害福祉サービス等の支給決定を受けた人のサービスの利用状況を検証し、その結果等を勘案のうえ必要に応じてサービス等利用計画の変更及びサービス利用者及びその家族への助言等を行うことをいう。

圏域連携コーディネーター
精神保健福祉士又はこれと同等程度の知識等を有する者で、県からの委託を受け、精神障害者地域移行支援協議会を開催し、障害保健福祉圏域の市町村、病院及び障害福祉サービス事業者等の関係機関との連携や、体制整備に向けた調整等を行う。

健康福祉センター
地域における県の健康福祉の総合的行政窓口。「健康福祉千葉方式」に基づき、地域生活を実現するという目的から対象者横断的な施策を進めるため、平成16年度に従前の支庁社会福祉課と保健所を統合し発足した。

言語聴覚士(ST:SpeechTherapist)
言語聴覚士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある人の機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行う専門医療従事者。

権利擁護
自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な障害のある人等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズの獲得を行うこと。

広域専門指導員
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づき各圏域で相談活動を統括する。健康福祉センター(保健所)や県障害者相談センターなどの県内16箇所において地域相談員や関係機関と連携して障害者差別に関する相談や事案の解決に当たる。

高次脳機能障害
病気や事故などの原因で脳が損傷されたことにより、言語・注意・記憶・遂行機能・社会的行動などに障害が生じ、社会適応に困難を示している状態。

高次脳機能障害支援センター
高次脳機能障害に対する診断・治療・リハビリテーション・社会参加についての相談にワンストップで応じ、必要な支援を行う。

工賃
主に就労継続支援B型事業所及び他の生産活動を行う通所系障害福祉サービス事業所(障害者支援施設での日中活動の場を含む。)で生産活動に従事する利用者に支払われるもの。
生産活動に係る事業の収入から、生産活動に係る必要な経費を差し引いた額に相当する金額が工賃として利用者に支払われる。

合理的配慮
行政機関等及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないもの。

個別の移行支援計画
卒業後への移行の時期に作られる個別の教育支援計画のこと。

個別の指導計画
指導を行うための細かな計画をいう。幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導計画。例えば、単元や学期、学年ごとに作成され、それに基づいた指導が行われる。

個別の教育支援計画
「個別の支援計画」の1つで、学校や教育委員会等の教育機関が中心となって、他機関との連携を図るための長期的な視点に立った教育計画。関係機関と連携しつつ、一人一人の障害のある幼児児童生徒について、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した長期的な計画を学校が中心となって作成する必要がある。また、保護者の参画や意見等を聞くことも大切とされている。将来の社会的自立を見据えた立場から教育目標等を設定するとともに、障害者本人を支援する地域社会のネットワーク等も記載し、的確な教育支援を行うために活用される。

コミュニケーション支援ボード
文字や話し言葉によるコミュニケーションが難しい知的障害や自閉症の人たちと周囲の人たちとの間をつなぐコミュニケーションを支援する。ボードの絵を指差して意思を伝えることができる。

[さ行]

サービス等利用計画
障害のある人の心身の状況、置かれている環境、本人及びその家族の意向等を勘案して、利用する障害福祉サービス等の種類及び内容等を定める計画。
市町村が障害福祉サービス等の支給を行う際に、指定特定相談支援事業者が作成する。

作業療法士(OT、OccupationalTherapist)
理学療法士及び作業療法士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。
医師の指示の下に、身体又は精神障害のある人に、手芸工芸、その他の作業を行わせ、主としてその作業能力や社会適応能力の回復を図ることを業務内容とする専門医療従事者。

3歳児健診
母子保健法に基づき市町村に義務づけられている、3歳児すべてを対象とする健康診査。視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行う。

磁気ループ
磁気発生装置と補聴器の併用により聴覚障害のある人を支援する方法。マイクで拾った音声を大きな輪(ループ)にしたコードに流して磁気を発生させ、そのループコードの範囲内であれば、磁気ループ対応の補聴器により音声を聞くことができる。

失語症
脳の言語中枢が、脳梗塞等の脳血管疾患や頭部外傷などにより損傷されることによって起こる言語障害。話すことだけでなく、聞いて理解する、読む、書くなど、言語を使用するすべての活動に障害がおこるが、脳の損傷部位や広がりにより、症状や重症度は異なる。

指定管理者制度
多様化する住民ニーズにより効率的・効果的に対応していくため、公の施設の管理を民間事業者等に行わせて、住民サービスの向上を図るとともに経費の削減等を図る制度。

児童発達支援事業所
専ら通所で利用する障害のある子どもやその家族に対する支援を行う身近な療育の施設。

児童発達支援センター
施設の有する専門的機能を生かし、地域の障害のある子どもやその家族への相談、障害のある子どもを預かる施設への援助・助言を併せて行う地域の中核的な療育支援施設。

視能訓練士(ORT、Orthoptist)
視能訓練士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。
医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある人に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行う専門医療従事者。

自閉症
→発達障害を参照

社会福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法に基づく福祉専門職の国家資格。
専門的な知識や技術を用いて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行う社会福祉の専門職。

周産期医療
妊娠22週以降、生後1週未満までの期間を周産期といい、この周産期を含む前後の期間は、母子ともに異常が生じやすいため、妊娠、出産から新生児に至るまでを総合的に管理して母と子の健康を守るための医療。

重症心身障害
重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複し、医療的ケアが必要な状態のこと。

重度心身障害者(児)医療給付改善事業
重度心身障害者・児の健康・福祉の増進と医療費負担の軽減を図るため、健康保険法、国民健康保険法等に基づく保険による医療給付の自己負担額を助成する制度で、実施市町村に対し、県が補助金を交付する。

就労移行支援事業
企業など通常の事業所での就労を希望する障害のある人に対して、一般就労への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行う事業。

就労継続支援A型事業

企業など通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対して、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力が高まった人について、一般就労への移行に向けた支援を行う事業。

就労継続支援B型事業
企業など通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対して、雇用契約に基づかない就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力が高まった人について、一般就労への移行に向けた支援を行う事業。

就労定着支援(事業)
一般就労へ移行した障害のある人について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために必要な連絡調整や指導・助言等を行う事業。

手話通訳
言語・聴覚に障害のある人のコミュニケーション手段の一つである手話を用いる通訳。

障害支援区分
障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、市町村が障害福祉サービスの種類や量を決定する際に参考にしている。
市町村が、必要とされる支援の度合いが最も低い「非該当」から順に「区分6」までの各区分に認定する。

障害児等療育支援事業
都道府県地域生活支援事業の一つで、在宅の障害のある子ども等の地域における生活を支えるため、訪問・外来による療育相談・指導、障害のある子どもが通う保育所等の職員に対する療育技術指導の支援を行う事業。

障害児等療育支援事業
都道府県地域生活支援事業の一つで、在宅の障害のある子ども等の地域における生活を支えるため、訪問・外来による療育相談・指導、障害のある子どもが通う保育所等の職員に対する療育技術指導の支援を行う事業。

障害者ITサポートセンター
障害のある人の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るため、(1)ITに関する利用相談、(2)ITに関する情報提供、(3)パソコンボランティアの活動支援、などを行う総合的なサービス提供拠点。

障害者虐待防止法
障害のある人の権利・利益の擁護や障害のある人への虐待の防止を目的とし、平成23年6月17日に成立、翌24年10月1日から施行された。正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」。障害のある人への虐待を「養護者による虐待」「施設従事者等による虐待」「使用者による虐待」の3つの類型に分別し、国民に通報義務を課し、その対応体制を市町村・都道府県・労働関係行政の責務として明確に示した。

障害者権利条約
障害のある人の人権及び基本的自由の享有を確保し、固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害のある人の権利を実現するための措置等を定めている。平成18年12月に国連総会において採択され、平成20年5月に発効した。我が国は平成19年9月に署名し、平成26年1月に批准書を寄託した。また、同年2月に我が国について効力を発生した。

障害者高等技術専門校
職業人として自立を目指す障害のある人に、各人の能力に応じた職業訓練を行い、社会に参加できる技能者を養成し、併せて生活の安定に資することを目的として設置された県の機関。

障害者雇用率
障害のある人が一般労働者と同じ水準において働く機会を確保することを目的とし、常用労働者の数に対する割合(法定雇用率)を設定し、事業主に雇用率達成義務を課す制度。

障害者差別解消支援地域協議会
障害者差別解消法第17条において、国と地方公共団体の機関は、地域における障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして組織できることとされた。

障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消を推進し、共生する社会の実現に資することを目的として平成25年6月に成立、平成28年4月1日から施行された。正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。この法律では障害のある人への差別的取扱いの禁止を国や地方公共団体等及び民間事業者に対して法的義務とした。また、障害のある人への合理的配慮の不提供の禁止を国・地方公共団体等に対し法的義務とし、民間事業者には努力義務を課した。

障害者週間
毎年12月3日から12月9日までの1週間。国民の間に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としている。平成16年6月の障害者基本法の改正により、従来の「障害の日」(12月9日)に変わるものとして設定された。

障害者就業・生活支援センター
障害者雇用促進法に基づく支援機関。就業を希望する障害のある人に対して、就職するための相談支援や生活支援を一体的に実施する。

障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン
障害のある人の情報バリアを解消し、知る権利を保障するという観点から、コミュニケーションに障害のある人の情報保障を確保するため、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の取組の一環として、行政の職員などが障害のある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すため策定。
平成21年12月に策定したが、障害者差別解消法の施行や情報通信技術の進展などを踏まえ、平成29年3月に改訂した。

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例
障害のある人に対する理解を広げて差別をなくす取組を進めることにより、誰もが暮らしやすい地域社会をつくることを目指し、平成18年10月に制定、平成19年7月に施行。
何が差別にあたるのかを医療、福祉等の8つの分野別に定義し、(1)個別事案を解決する仕組み、(2)差別の背景にある制度や習慣を変えていく仕組み、(3)障害のある人に優しい取組を応援する仕組み、の3つの仕組みから構成される。

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進会議
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の制定により設置された会議。
差別の中には制度や習慣・慣行が背景にあって構造的に繰り返されるものがあり、こうした構造的な問題について話し合いを行う。

障害福祉サービス
国が障害者総合支援法により定める障害のある人に提供される行政サービスをいう。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助から成り、これらは原則障害のある人等からの申請に基づき、市町村により支給される。

障害保健福祉圏域
障害福祉サービスの実施主体は原則市町村であるが、サービスを面的・計画的に整備し、重層的なネットワークを構築するための市町村と県の中間的な単位。
健康福祉センターの区域を基本とした13圏域と、千葉市、船橋市及び柏市を加えた計16の圏域を設定。

職場適応援助者(ジョブコーチ)
障害のある人が実際に働く職場において、障害のある人、事業主、障害のある人の家族に対して職場定着に向けたきめ細やかな人的支援を行う。

(自立支援)協議会
都道府県及び市町村が設置する、障害のある人への支援体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害のある人及びその家族などにより構成される協議会をいう。
協議会においては、地域における障害のある人への支援体制に関する課題についての情報共有、関係機関等の連携の緊密化及び地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。
障害者総合支援法では協議会の設置は努力義務とされているが、千葉県においてはすべての市町村において協議会が設置されている。

新生児(特定)集中治療室(NICU)
早産や低体重、先天性の障害などにより集中治療を必要とする新生児のために、保育器、人工呼吸器、微量輸液ポンプ、呼吸管理モニターなどの機器を備え、主として新生児医療を専門とするスタッフが24時間体制で治療を行う室。

身体障害者手帳
身体障害者福祉法の別表に掲げる身体上の障害(視覚、聴覚、平衡、音声・言語、そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓)があるものに対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付する手帳。税の控除・減免やJR運賃の割引等の援護措置を受けることができる。

スペシャルオリンピックス
4年に一度行われる、知的発達障害者のスポーツの世界大会であり、夏季競技大会と冬季競技大会が開催されている。

生活ホーム
地域の中での生活を望む知的障害のある人に対して、日常生活における必要な援助等を行うことにより、その社会的自立を支援する生活の場。本県の単独制度。

精神障害者保健福祉手帳
精神障害のある人の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的として、精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人を対象として交付する手帳。

障害等級

精神障害の状態

1級

精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

精神保健福祉センター
精神保健福祉法に基づき、都道府県・政令指定都市に設置された機関。精神保健の向上と精神障害者福祉の増進のため、精神保健及び精神障害のある人の福祉に関する知識の普及、調査・研究、相談及び指導のうち複雑困難なものを行うとともに、精神医療審査会の審査に関する事務並びに精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を行う。

成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人の法律行為(財産管理や契約の締結など)を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人を代理して行う民法の制度。制度の利用には、家庭裁判所に本人、配偶者、四親等内の親族が申立てを行うことになる。なお、身寄りのない人の場合、市町村長に申立て権が付与されている。

相談支援専門員
計画相談支援及び地域相談支援等を行う事業所において配置が義務付けられる職員。相談支援専門員として業務に従事するためには、法令に定める研修の履修及び実務経験が必要となる。

[た行]

多機能型トイレ
車いす利用の障害のある人はもとより、オストメイトも利用できる洗浄シャワーや排出処理、ベビーシートが整備され、妊婦や乳幼児連れの人なども利用できるトイレ。

短期入所
居宅においてその介護を行う人の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害のある人等につき、その施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う障害者総合支援法による給付対象サービス。

地域移行・定着協力病院
精神科病院内での地域移行に向けた取組や、地域との連携を行うなど、精神障害者地域移行支援に積極的に取り組んでおり、県が定める要件を満たし、県から指定を受けた精神科病院。

地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを、市町村がその地域の実情に応じて柔軟に実施する事業。地域生活支援事業の一種。

地域生活支援事業
障害者総合支援法に基づき市町村及び都道府県がその地域の実情等に応じて提供する行政サービス。障害福祉サービスとは異なり、自治体が柔軟な形態で実施することが可能。
市町村が行う主な地域生活支援事業としては、(1)障害のある人の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発、(2)障害のある人、その家族、地域住民等により自発的に行われる障害のある人の地域生活を支援する活動に対する支援、(3)障害のある人への相談支援並びに障害のある人への虐待の防止及びその早期発見のための連絡調整、権利擁護等のために必要な援助、(4)成年後見制度の利用に係る費用の助成、(5)成年後見制度に係る者の育成及び活用のための研修、(6)意思疎通支援及び意思疎通支援を行う者の養成、(7)日常生活用具の給付・貸与、(8)移動支援、及び(9)地域活動支援センターにおいて日中活動支援を行う事業がある。
また、都道府県は、専門性・広域的な対応が必要な相談支援、人材育成等の事業を行っている。

地域相談員
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づき、身近な地域で障害者差別に関する相談を行う。委員の構成は、身体障害者相談員、知的障害者相談員のほか、精神障害者の支援を行っている人、人権擁護委員、元学校教員など。

地域相談員
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づき、身近な地域で障害者差別に関する相談を行う。委員の構成は、身体障害者相談員、知的障害者相談員のほか、精神障害者の支援を行っている人、人権擁護委員、元学校教員など。平成29年7月現在、約580人が地域相談員となっている。

地域相談支援
「地域移行支援」及び「地域定着支援」から成る。
「地域移行支援」とは、障害のある人が新たに地域で生活をする際に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行うことをいう。対象となるのは、(1)障害者支援施設等に入所している障害のある人、(2)精神科病院に入院している精神障害のある人、及び(3)矯正施設に入所している障害のある人。
また、「地域定着支援」とは、居宅において単身等の状況で生活する障害のある人について、その人との常時の連絡体制を確保し、緊急の事態などに相談等を行うことをいう。

地域包括ケアシステム
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組み。

地域包括支援センター
高齢者に関する総合相談、介護予防ケアマネジメント、権利擁護等を行う市町村が設置する機関。
他の行政機関、保健所、医療機関等との制度横断的な連携により、高齢者等の住み慣れた地域での暮らしを支援している。

地域リハビリテーション広域支援センター
地域におけるリハビリテーション関係機関相互の連携を図るとともに、関係機関への相談、援助、研修等を行う機関。二次保健医療圏ごとに1箇所指定している。

千葉県あんしん賃貸支援事業
高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯(小さな子どもがいる世帯又は一人親世帯)の入居を受け入れることとして、県に登録された民間賃貸住宅等の情報提供を行うことにより、入居をサポートする事業。

千葉県障害者雇用優良事業所認定事業(笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス事業)
障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働きやすい職場づくりに努めている企業・事業所等を「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」として認定し、その取組内容を普及することで、障害のある人の雇用に対する理解と促進を図っている。

千葉県障害者就労事業振興センター
障害のある人が住み慣れた地域で豊かに暮らせる社会を実現するため、障害者就労施設の事業の活性化と支援を行い、もって障害者福祉の向上を図ることを目的に設立されたNPO法人。

千葉県相談支援アドバイザー
地域における相談支援体制整備の推進や市町村協議会の活性化などを目的として、障害者支援に高い見識を有する人等を千葉県相談支援アドバイザーとして登録している。市町村からの依頼に基づき、県がアドバイザーを派遣、助言している。

千葉県袖ケ浦福祉センターで発生した虐待事件
平成25年11月に、千葉県が設置し、千葉県社会福祉事業団が指定管理者として運営する千葉県袖ケ浦福祉センター養育園において利用者が職員の暴行により死亡する事件が発生した。これに関し、県において立入検査を実施したところ、複数の職員が複数のセンター利用者に対してそれぞれ暴行(虐待)を行っていたことが確認された。

チャレンジド・インフォ・千葉
自治体等による障害者就労施設からの物品・役務の調達を推進するため、施設が提供している製品、受託業務などの作業に関する情報を提供しているインターネットサイト。エリア、製品・作業内容、
事業所種別など様々な検索が可能。

中核地域生活支援センター
対象者種別にとらわれず、福祉全般にわたる相談に24時間・365日体制で応じるとともに、相談者のニーズを把握し、適切な支援機関へつなぐため、連絡・調整等の必要な活動を行っている。県内では現在、広域福祉圏域ごとに1か所、合計13か所設置されている。

聴覚障害者情報提供施設
聴覚障害者用字幕(手話)入りDVD等ビデオカセットの製作及び貸出事業を主たる業務とし、併せて手話通訳者の派遣、情報機器の貸出等コミュニケ-ション支援事業及び聴覚障害者に対する相談事業を行う施設。

デフリンピック
4年に一度行われる、聴覚障害者のスポーツの世界大会であり、夏季競技大会と冬季競技大会が開催されている。

点訳奉仕員
所定の講習を受け、印刷された文字や手書きの文字を点字に改め、点字の書籍や文書を作成する。

特別支援教育
障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う。
平成19年4月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置付けられ、全ての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援を更に充実していくこととされた。

特別支援教育コーディネーター
学校内の教職員全体の特別支援教育に対する理解のもとに、小・中学校又は特別支援学校と関係機関との連携協力体制の整備を図る役割を担う者。具体的な役割として、小・中学校の特別支援教育コーディネーターは、(1)学校内の関係者や関係機関との連絡調整、(2)保護者に対する学校の窓口として機能することが期待されている。特別支援学校の特別支援教育コーディネーターには、これら(1)及び(2)の機能と併せて、(3)小・中学校等への支援、(4)地域内の特別支援教育の核として関係機関との連携をより密接にしていくことなど、地域支援の機能が加わっている。

都市ボランティア
東京2020オリンピック・パラリンピックの競技開催自治体などが主体となって組織し、空港や主要駅などで国内外からの旅行者に交通案内や観光案内等を行うボランティア。

[な行]

内部障害
身体障害のうち、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫及び肝臓の機能障害。

内方線付き点状ブロック
点状突起に加え、ホームの内側を表示する線状突起(内方線)のあるブロック。

二次障害
発達障害のある子どもが抱えている困難さを周囲が理解して対応しきれていないために、本来抱えている困難さとは別の二次的な情緒や行動の問題が出てしまうこと。

日常生活自立支援事業
認知症、知的障害、精神障害等があるために判断能力が不十分な人に対して、自立した地域生活が送れるよう生活支援員を派遣し、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理などを行う事業で、社会福祉協議会が主体となって実施している。

認知症
記憶、理解、判断等の脳の働きが、何らかの病気や障害によって持続的に低下し、日常生活を送る上で支障が出ている状態。

認定こども園
幼稚園と保育所の機能を備え、両者の役割を果たすことが可能な施設。就学前の児童に幼児教育又は保育を提供する機能、地域における子育て支援機能を備える施設を都道府県が認定する。認定こども園には、地域の実情に応じて、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型がある。

ノーマライゼーション
障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であるとの考え方。(障害者基本計画より)

ノンステップバス
出入り口の段差をなくし乗降を容易にしたバス。

[は行]

発達障害
発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義している。平成17年に発達障害者支援法が施行された際の厚生労働省の通知では、発達障害をICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であるとしている。たとえば下記のような障害があげられる。
(1)広汎性発達障害
自閉症、アスペルガー症候群のほか、レット障害、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害をふくむ総称。
(2)自閉症
(1)対人関係の障害、(2)コミュニケーションの障害、(3)限定した常同的な興味、行動および活動の3つの特徴を持つ。3歳までには何らかの症状がみられる。
(3)アスペルガー症候群
対人関係の障害があり、限定した常同的な興味、行動および活動をするという特徴は、自閉症と共通しているが、明らかな認知の発達、言語発達の遅れを伴わない。
(4)学習障害
全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難がある状態をいう。
(5)注意欠陥多動性障害(ADHD:Attention-DeficitHyperactivityDisorder)
多動性、注意力散漫、衝動性の3つの特徴が見られる。
発達障害では障害ごとの特徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多く、障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされている。近年では、症状の程度や知的な遅れの有無に関わらず自閉症と同質の障害がある場合、自閉症スペクトラムとして幅広くとらえることもある。

発達障害者支援センター
発達障害者支援法に基づき自閉症等の特有の発達障害を有する障害のある人及びその家族等を総合的に支援するために設置された支援拠点で、発達障害のある人及びその家族等からの相談に応じるとともに、関係者の研修や関係機関等との連携等により地域の総合的な支援体制づくりの役割を担っている。本県では相談窓口を千葉市及び我孫子市の2か所に設置している。

パラリンピック
4年に一度、オリンピック終了後に同じ開催地で行われる、障害のある人(聴覚障害者を除く)のスポーツの世界大会であり、夏季大会と冬季大会が開催されている。

バリアフリー
高齢者や障害のある人の移動や住宅などの出入りを妨げる物理的障害がなく、動きやすい環境をいう。今日では物理的な障壁にとどまらず、制度的、心理的な社会的障害や情報保障等、広く障害のある人を取り巻く生活全般にわたる障壁(バリアー)を取り除く(フリー)ことにも用いられる。

バリアフリー対応型信号機
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、高齢者障害等が道路を安全に横断できるように音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表示機能付き歩行者用灯器、歩行者と車両が通行する時間を分離して交通事故を抑止する歩車分離式信号機。

バリアフリー法
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の略称。高齢者、障害のある人等の円滑な移動及び建物等の施設の円滑な利用を確保するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害のある人等が計画段階から参加をして、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進することの措置等を定めている。平成18年12月にハートビル法と交通バリアフリー法が統合されて本法ができた。

ピアサポート
障害のある人自身が、自らの体験に基づいて、他の障害のある人の相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や地域での交流、問題の解決等を支援したりする活動。また、この活動をする人を「ピアサポーター」という。相談に力点を置く「ピアカウンセリング」も類似の概念。

避難行動要支援者
要配慮者のうち、災害発生時又は災害が発生する恐れがある場合に自ら避難することが困難であり、円滑で迅速な避難のため、特に支援が必要な人。

福祉教育推進校
児童・生徒の福祉意識の醸成、福祉活動の普及・促進を図るため、他のモデルとなる福祉教育を実践する小・中・高等学校を福祉教育推進校として指定して、その活動を支援する。推進校の指定は県社会福祉協議会長の推薦により知事が行い、指定期間は3年間である。

福祉タクシー
スロープ板やリフトを利用して高齢者や障害者が、車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことができるタクシーの総称。

福祉的就労
通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人が障害者総合支援法に基づき、支援を受けながら就労すること。

福祉避難所
市町村が、災害時に、一般の避難所での生活が困難で、医療や介護などのサービスを必要とする人を一時的に受け入れ、保護するための施設で、社会福祉施設などが指定される。

分野別会議
推進会議(詳細は「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進会議」を参照)に分野ごとに設けられた会議のこと。分野としては(1)福祉サービス、医療及び情報の提供等の分野、(2)商品及びサービスの提供の分野、(3)労働者の雇用の分野、(4)教育の分野、(5)建物等及び公共交通機関並びに不動産の取引の分野の5つ。

ペアレントトレーニング
親は自分の子どもに対して最良の治療者になることができるという考えに基づき、親に子どもの養育技術を身につけてもらうトレーニング。

ペアレントメンター
発達障害のある子どもを育てた経験を持つ親で、その経験を活かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などの相談・助言を行う。

保育所等訪問支援
障害のある子どもが集団生活を営む施設を訪問し、その施設における障害のある子ども以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援・相談などを行う、児童福祉法に基づくサービス。

放課後児童クラブ
昼間、保護者がいない家庭の小学校低学年児童等に対し、学校の空き室等の身近な社会資源を利用して、その育成・指導、遊びによる発達の助長等のサービスを行うもの。

放課後等デイサービス
障害のある子どもに対して、学校の授業終了後又は休日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流を促進する児童福祉法に基づくサービス。

訪問看護
病気や障害を持った人が住み慣れた地域や家庭で療養生活を送れるように、看護師等が生活の場に訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。

[ま行]

メール110番
聴覚又は言語機能障害のある人のために、電話による110番通報に代わる手段としての、携帯電話のメール利用による緊急通報。

メール119番
聴覚等に障害のある人が外出中などで、病気を発症したり火災を発見したりしたときに、自らが携帯電話機、インターネット端末機により救急車や消防車等の出動要請ができるもの。

盲ろう者(盲ろう者向け通訳)
盲ろう者のコミュニケーション方法は、視覚と聴覚の両方に障害があり、視覚及び聴覚の障害の程度や生育歴、他の障害との重複のしかた等によって多様である。このため、手話をはじめとして、蝕手話、点字を応用したものなど、様々な方法で通訳を行う。

[や行]

ユニバーサルデザイン
年齢、性別、身体、国籍など、人々が持つ様々な特性や違いを越えて、できるだけすべての人が利用しやすい、すべての人に配慮した環境、建物・施設、製品等のデザインをしていこうとする考え方。

要配慮者(災害時)
障害のある人のほか、乳幼児、高齢者、外国人など、防災対策を進める上で特に配慮を必要とする人のこと。

要約筆記
話し手の話す内容をつかみ、それを筆記して聴覚障害のある人に伝える。
大きな会議等においては、以前は手書きした原稿をOHP(オーバー・ヘッド・プロジェクター)でスクリーンに投影していたが、近年ではパソコンを使用して作成した画面をプロジェクタで投影する方法も用いられている。

[ら行]

ライフサポートファイル
障害のある子どもについて、ライフステージごとに支援の担い手が変わりやすい移行期においても一貫した支援が継続されるよう、家族や関係機関が共に関わることのできる情報伝達ツールとして、本人に関する様々な情報や支援内容を記録し、関係機関等の支援計画を1冊にまとめたファイル。

ライフステージ
人の一生を幼年期・少年期・青年期・壮年期・老年期などと分けた、それぞれの段階をいう。

理学療法士(PT、PhysicalTherapist)
理学療法士法及び作業療法士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。身体に障害のある人に対し、その基本的動作能力の回復を図るため、体操、電気的な刺激、マッサージ、温熱等の物理的な刺激を加えるリハビリテーションを行う専門医療従事者。

療育
「療」は医療を、「育」は養育・保育・教育を意味し、障害のある子ども及びその家族、障害に関して心配のある人等を対象として、障害の早期発見・早期治療又は訓練等による障害の軽減や基礎的な生活能力の向上を図るため、相談、指導、診断、検査、訓練等の支援を行なうこと。

療育支援コーディネーター
在宅の重症心身障害の状態にある子ども、知的障害、身体障害や発達障害のある子ども等が、ライフステージを通じて一貫した療育支援を受けられるよう、その相談に応じて支援に関するケースを管理し、行政から民間までの医療・福祉・教育等関連機関の連携を調整する役割を担う。

療育手帳
知的障害のある人に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定されたものに対して、都道府県知事、指定都市市長が交付する手帳。

障害程度

障害程度の基準

知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者

Aの1

知能指数がおおむね21以上35以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者

Aの2

知能指数がおおむね36以上50以下の者で視覚障害、聴覚障害、肢体不自由を有し、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級または3級の手帳を所持しており、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者

Bの1

上記以外の者で、知能指数がおおむね36以上50以下の者で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある者

Bの2

知能指数がおおむね51以上75程度の者で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある者

※障害者相談センターにおけるⒶの取扱いは下表による

Ⓐの1

知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時特別の介助を必要とする程度の状態にある者

Ⓐの2

知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者で、Ⓐの1以外の者

レガシー
「遺産」という意味であり、オリンピック・パラリンピックが開催都市と開催国に長期的・持続的な効果をもたらすこと。

レスパイト
障害のある人の家族を一時的に障害のある人の介護から解放することによって、日ごろの心身の疲れを癒し、休息できるようにすること。

朗読奉仕員
所定の講習を受けて朗読の技術を習得し、視覚障害のある人のために声の図書(録音テープ)の作成や対面朗読などをする。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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