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更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:427909

第七次千葉県障害者計画に対する意見の詳細と県の考え方

No.

計画案

該当箇所ページ

提出された意見 県の考え方
1 P89 意見と言うよりも要望なのですが、
「働く意欲のある障害者が、サポートを受けながら自分に適した業務に就けるよう、就労継続支援B型事業所の経営支援(ヒト・モノ・カネ)を強化し、余力のある運営を可能とする」
という旨を追加していただきたいです。
その結果、
「自立度が多少低い障害者も、適切なサポートを受けて福祉的就労ができる」
ようになる事が計画の目標となっている「障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築」にもつながるかと考えます。
 P99「(6)障害のある人の自らの価値観に基づいた働き方の選択を尊重した支援」の取組の方向性に、「(1) 障害のある人が働く際に、経済的自立のほか、障害のある人が自らの価値観に基づく「働き方」や「生き方」を追求し、多様な働き方の選択が尊重されるように支援を行い、安心して継続して働ける環境づくりに努めます。(後略)」と記載しているところです。
 また、障害福祉サービス事業に係る人員配置基準や報酬額について、国に対して必要な改善を図るよう要望しています。
2   障害のある人に対する情報保障のためのガイドラインについて
→県民にひろく浸透しているとはいえない。市町村と連携した周知と取り組みが必要である。
という文言を、計画案に盛り込んでいただくことを希望します。
 県では、「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」が幅広く活用されるよう、市町村をはじめとした関係機関や民間事業者等への周知に努めております。頂きました御意見を参考に、今後も広く周知を行ってまいります。
3   計画案では障害者総合支援法の中での、市町村への基幹相談センターについて、文言が示されているが。
→昨年の通常国会で成立した改正社会福祉法。自治体の福祉の総合窓口開設に対する国の支援が盛り込まれている。すでに市町村によっては、その準備が進行している箇所もある。相談者が、結果、たらいまわしにならないよう配慮が必要である。
という文言を、計画案に盛り込んでいただくことを希望します。
 令和2年の社会福祉法の改正により、今後、市町村において取り組むことができるとされた重層的支援体制整備事業の必須事業である「包括的相談支援事業」は、高齢、障害、子ども、生活困窮の各福祉分野における既存の相談支援事業を一括して行うことから、その成果のひとつとして、相談者にとってはワンストップ(たらい回しにされない)の相談窓口になるものと理解しているところです。
4   →成年後見については、各市町村で制度に基づく、利用促進計画を策定している。これについても、県が市町村の支援や情報共有が必要である。
という文言を、計画案に盛り込んでいただくことを希望します。
 計画案において、「市町村は、制度利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定や、成年後見等実施機関の設立等に係る支援などを講じるよう求められていることから、成年後見を必要とする人が成年後見制度を利用できるよう地域における体制づくりを進めるとともに、県においても、研修の実施や専門職の派遣等により市町村を支援していく必要があります。」と記載しており、貴見については本案に含まれているものと考えております。
5   一昨年の台風災害では、市町村によっては福祉避難所が必ずしも確保できず、一般の避難所の中で、現場の責任者の判断で、障害や介助が必要な方への避難スペースを確保したケースが。
そのときの災害、最近のコロナ含め、国、県、市町村に関わらず、可能な限りの福祉避難所の開設が望ましい。
という文言を、計画案に盛り込んでいただくことを希望します。
 P132、8 様々な視点から取り組むべき事項(6)暮らしの安全・安心に関する支援、取組の方向性(2)において、福祉避難所の充実に努めることについて記載しています。
6   バリアフリー整備については、新規に整備する箇所、整備済みで劣化している箇所の整備を計画と整理し、市町村や事業者と連携しながら、必要な整備を進めること。
という文言を、計画案に盛り込んでいただくことを希望します。
 バリアフリー設備の未設置箇所の整備や、老朽化に伴う再整備については、バリアフリー法や、福祉のまちづくり条例の整備基準に基づき、計画的な整備が行われるよう、引き続き、各施設管理者に対して、適切な指導・助言に努めることとしています。
7   昨年11月より、国で鉄道無人駅での障害者の方の利用についてのガイドラインの策定作業が。一方、千葉県内のある鉄道会社では、列車のワンマン運転区間を拡大すると同時に、事前に駅での列車の乗降の連絡がない場合、車いす・介助が必要な方については乗降を断ることが検討されている。
千葉県内すべての公共交通機関において、障害の有無または介助が必要などに関わらず、事業者側の都合によって外出移動の制約につながらないよう、十分な配慮を事業者側に求める。
という文言を、計画案に盛り込んでいただくことを希望します。
 3 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進(1)障害のある人への理解の促進、取組の方向性における条例や法の周知を通して合理的配慮の考え方が公共交通機関の事業所に浸透するよう努めます。
8 P61以降 コロナ禍で普及したオンライン会議等のスキルを、コロナ収束後も障害者等の情報・コミュニケーションバリアフリーのツールとしていかしていくこと。

コロナ禍で対面の会議やシンポジウム等ができなくなり、オンラインでのズーム会議などが一般化しました。これによって、今まで移動の困難から会議やシンポジウム等に参加できなかった障害者や高齢者、子育て中の保護者や、家族の介護に追われる人などが参加の機会を得たように思います。
コロナ収束によって、オンラインが不要とされてしまっては、こうした人たちの情報・コミュニケーションのチャンスがふたたび失われてしまいかねません。
オンラインのスキルを、コロナ収束後は情報・コミュニケーションのためのツールとした普及啓発することが必要と思います。
対面の会議やシンポジウム等に手話通訳を置くように、オンラインでの参加保障をすること。対面とオンラインをハイブリッドすることで、これまで委員になることを諦めていた人たちや、シンポジウムへの参加を躊躇していた人たちへのバリアフリーをすすめるよう、全県に普及啓蒙をお願いします。
また、こうして平時においてもオンライン技術を維持することは、将来予想される新たな感染症流行時のオンライン会議等への移行をスムーズにすることに繋がると考えます。
よろしくお願いします。
 頂いた御意見を参考に、今後の取組について検討させていただきます。
9 P113 「老障介護」への支援を要望します。
上記(計画案P113)に記載されている通り、近年、障害者を介護する家族の高齢化が進み、「親亡き後」が課題とされるようになりました。当会(ちば高次脳機能障害者と家族の会)では、「親亡き後」もですが、それよりも現時点で「高齢の親」が「障害のある子供」を介護する事が困難になっています。親が高齢化し「目が見えなくなり、筋肉が衰え肩腰が痛み、頭痛、肩こりが日常化する等」元気で行っていた、障害の有る子供の介護が困難になっています。高齢の親と障害のある子供、双方への支援が必要です。
「高齢化した親」と「障害のある子供」が一緒に生活出来る施設の設立を求めます。
現在は、高齢者は老人ホーム、障害者はグループホームと別々の施設で生活します。
高齢化した親は障害のある子供が心配で、自宅で一緒に暮らさざるを得ない状況です。高齢化した親が障害のある子供と同じ施設で暮らせる施設の設置を求めます。
 「老障施設」ですが、例えば特別養護老人ホームに入居するには、65歳以上、要介護3以上とった制限があるため、現行制度上親子で入居することは難しいと考えます。
 親や本人の高齢化により在宅での生活が困難になった場合、安心して障害者グループホームへの移行等ができるよう、グループホームのサービスの質の向上を図ってまいります。
10 P66(3) 小、中学生において
放課後等デイサービスでの預かりに加えて、その中で、理学療法や作業療法等の療育が受けられるようになってほしい。
 放課後等デイサービス事業所の中には既に理学療法士や作業療法士を配置している事業所もあります。また、来年度に報酬改正が予定されており、理学療法士等専門職を配置することで、報酬加算が創設されます。
11 P128 障害のある人に対するJR等鉄道会社の旅客運賃割引や有料道路通行料金の割引には強く反対します。合理的配慮がなされていなくても、運賃や料金が割引されているのだから、それで我慢しろということですか?障害のある人を半人前扱いしているとしか思えません。障害のある人の快適で暮らしやすい生活環境づくりを支援するなら、市町村の障害者福祉施設通所交通費助成事業を充実させる方が先ではないでしょうか?市町村によっては助成金額が少な過ぎて、通所日数を減らさざるを得ない障害のある人もいます。この点を各種の機会を通じて市町村に働きかけていただくのが県の役割と考えます。  障害のある人の快適で暮らしやすい生活環境づくりを支援するために、JR等の旅客運賃割引や有料道路の通行料金の割引が民間事業者の自主的な取組として実施されています。
 県としましては、障害のある人がない人と同じように自立した日常生活及び社会生活を営む上で必要な取組として捉えており、P128のとおり、今後も制度の拡充について関係機関へ働きかけていきます。
 また、P49、3 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進(1)障害のある人への理解の促進、取組の方向性(2)における条例や法の周知を通して合理的配慮の考え方が浸透するよう努めます。
 
12 P99 仕事としてのピアサポートも、障害のある人の就労形態の一つに位置づけていただきたいです。それと、勤めるのが向かない障害のある人に対して、起業を支援する取り組みも是非実施していただきたいです。  就労形態について、今後の国の動向に注意してまいります。
 また、現在、障害のある方に特化した「起業」に対する取組はありませんが、障害者就業・生活支援センターや障害者職業センターでは、「起業」も含め、障害のある方の就業を支援しています。そうした支援機関と創業を支援する県の「チャレンジ企業支援センター」の双方を活用することにより、「起業」への支援につながると考えます。
13 P106 ひきこもりの方々に社会参加を促すのはとても大変です。
相談対応とアウトリーチ型の支援だけでは限界があります。
県でコミュニティFMを設け、それを利用して、ひきこもりの経験者から、「社会参加して良かった。」という生の声を届け、初めの一歩を踏み出せるような支援を展開できないでしょうか?
啓発活動にもつながるはずです。
 ひきこもりの対策については、千葉県ひきこもり地域支援センターを設置し、ひきこもり本人や家族からの電話相談内容に応じて、適切な支援機関に繋げています。
 啓発活動については貴重なご意見として参考にさせていただきます。
14 P43~48 県では平成27年度から令和元年度まで「千葉県精神障害者ピアサポート専門員養成研修」を実施していましたが、その修了者数や修了者の進路(就職先等)はどうなっていますか?また、県として、精神障害者ピアサポート専門員を何人養成しようとしているのか等、具体的な数値目標があるなら、この障害者計画に載せるべきです。どうしてもこの障害者計画に載せられないにしても、県ホームページに載せる等、是非公開していただきたいです。公開すれば、今は調子が悪くても、将来的に精神障害者ピアサポート専門員を目指したいという人の励みになるはずです。令和2年度はコロナの影響で「千葉県精神障害者ピアサポート専門員養成研修」が実施されていない様子ですが、このままフェードアウトさせることなく、状況が好転したら実施できるよう、準備しておいていただきたいです。知事が交代しても、福祉を後退させないでください。  令和2年度については、感染症拡大防止のため中止といたしましたが、今後も「千葉県精神障害者ピアサポート専門員養成研修」の実施に取り組んでまいります。
15 P136~139 障害のある人に関するマーク・標識によって、障害のある人に対する理解が広がってきたことはわかりますが、是非全国統一にしていただきたいです。でないと、他の自治体へ出向いたら何のマーク・標識なのか伝わらなかったということにもなりかねません。マーク・標識の種類が多いと、どれがどういう意味なのか、覚えるのも大変です。県から国や関係機関に働きかけていただきたいですし、県や市町村が独自でマーク・標識を作成するのはやめた方が良いと思います。  御意見を参考に、施策の研究を進めてまいります。
16 P148~180 相談支援も施設系もわざわざ精神障害者の分だけ別枠でカウントするのはやめてください。障害者差別としか思えません。正当な理由があるなら、それをきちんと載せてください。  相談系、施設系の精神障害者に関する項目は、今般改正された平成18年厚生労働省告示第395号「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)において、精神障害者の障害福祉サービスの利用状況を把握し、基盤整備の過不足等について把握するため、新たに追加された項目です。
 第3部「障害福祉サービス等の必要見込量等」は基本指針に基づいた項目で障害福祉サービス等の見込量を示していることから基本指針に合わせて精神障害者に関する項目を追加しました。
 以下、当項目を新たに設定した理由等について説明するため計画案を修正します。

(修正文案)
第3部では、平成18年厚生労働省告示第395号「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に基づいた項目について、県全体及び各障害保健福祉圏域別に、・・・また、障害児入所支援については、児童相談所を所管する千葉県及び千葉市で量を見込んでいます。
なお、令和2年度の本指針改正により、精神障害のある人の障害福祉サービスの利用状況を把握し、基盤整備の過不足等を把握するため、相談支援及び居住支援・施設系について、新たに精神障害のある人に係る項目が設定されました。このような改正を受け、本計画においても同項目を追加しています。
17 その他 千葉県総合支援協議会は本部会も専門部会も書面開催する等、コロナ禍でも工夫して議論を進めているようですが、オンライン参加はできないのですか?数年前、専門部会にスカイプで参加できないかとお尋ねしたら、「テストしてみたが、通信状態が良くなかったので、実現は難しい。」とのご回答でした。実現すれば、移動が大変だったり、体調に波がある等して、県庁に出向くのが難しい方々も委員に加わることができ、より多様な声を拾えるのではないでしょうか?ヒアリングにも有効なはずです。すぐは無理でも、今後の導入に期待しています。  会議の開催方法については、その都度審議内容等の状況に応じ検討を行っています。
 頂いた御意見は、今後の会議の開催方法を検討する際の参考とさせていただきます。
18 P108~112 福祉職を養成・確保したいのなら、全国の国立大学に福祉学部を設置すべきです。かつて医師が足りないからと、全国の国立大学に医学部が設置され、学校の先生が足りないからと、全国の国立大学に教育学部が設置されたのですから、同様にすれば良いはずです。学費が安ければ、チャレンジしようという人も出てくるのではないでしょうか?福祉職の養成・確保を私学頼みにしている国の姿勢が最大の問題です。県から国に強く要望していただきたいです。  介護人材確保については、従前より喫緊の課題として国へ対策の強化を要望するとともに、福祉・介護分野への就業を目指す学生を支援するため、養成施設の入学金や学費などの修学資金の貸付事業を含め、さまざまな人材確保対策を実施しているところです。
 頂いた御意見も参考に、引き続き効果的な対策について検討してまいります。
19 P45 サテライト型住居は今後より必要になると感じています。初めは共同生活で仲間と生活をしていくことを学び、次のステップとして単身で暮らすことが出来れば、障害があるが自信をもって地域で生活が出来ると思うからです。  サテライト型住居の設置・活用が図られるよう、引き続き周知に努めます。
20 P45 地域の方へ精神障害を持つ人が生活をすることの理解してもらう際にはピアサポーターが大きな力になってくれると思います。精神障害と聞き暴れる、事件を起こすのでは、など不安に思う方へ、その可能性は否定できないが障害があることですべての人が問題を起こすわけではない。それを伝えるにはピアサポーターの持つ過去の経験的知識が大きな役割を果たします。説得力のある経験を伝えることが出来る、これはピアサポーターが出来るとても大きなことだからです。  精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築することとしており、ピアサポートの普及や環境づくりに努め、精神障害のある人に対する地域住民の理解を促進できるよう努めてまいります。
21 P99 B型作業所の利用者です。確かに工賃の低さには驚きました。一生懸命に働いても2万円未満でしたから。高校生のアルバイトとの差はなんだろうと悲しくもなりました。障害があって、仕事内容への自信もなく、また人間関係も怖く普通のアルバイトは難しいのでB型を利用。そこで働く喜びや可能性を得ることはできました。ただ「障害のある私は10頑張ってもそれは健常者の2くらいの頑張りにしか評価されない」この考えはなかなか消えませんでした。交通機関を利用して通い、時間を守って通所。作業はだいたい4時間ほど。健常者から見るとどれも当たり前や、少ない労働時間でしょう。ですが私にとっては頑張らないと出来ないことばかりでした。頑張っても低い工賃、お金がすべてではないですが、1つのモチベーションにはなります。

そして障害者の一般就労について。募集の資格に学歴や免許の有無があるのがほとんどかと。私は病気で学校を続けることが出来ず学歴の足りないため条件不足で一般就労が難しい。障害者雇用の形でなら就職も可能かもしれません。この時にも障害を持っていると一般に届くことがないのかと辛い気持ちになりました。
 就労継続支援事業所に対し、作業の種類の拡大も含めた事業内容の充実、経営改善など、福祉的就労を行う障害のある人が働く力を十分発揮できる環境づくりを通じた賃金(工賃)向上に資する支援を実施します。
22 P105 引きこもり支援を必要としているのが誰なのか?憶測ですがおそらく本人でなく家族でしょう。自分の子供を心配する家族はいます。引きこもりから立ち直って社会性を身に着けてほしいなどを理由に支援を求める。
引きこもりは誰の問題でしょうか。本人だけとは思えません。SOSに気づけなかった家族にも多少なりとも問題があるのでは。ですから引きこもり支援には家族全体への支援がとても重要だと思います。
叩かないと心のドアは開きません。
 ひきこもりの対策については、千葉県ひきこもり地域支援センターを設置し、ひきこもり本人や家族からの電話相談内容に応じて、適切な支援機関に繋げています。
23 P64、110 障害児・者が在宅、施設で生活を送る際には福祉機器・用具などの環境整備が必要です。特に、在宅障害児ではベッドから車椅子の移乗させる際に、両親が人力で介助を行っている場合が多く、児の成長、親の高齢化により徐々に移乗介助が難しく、在宅生活がやりづらくなったり、時には難しくなることがあります。
 障害児・者には、介護保険のようなレンタル制度がなく移乗用リフトを購入するための費用負担が大きくなります。これは、移乗用リフトに関わらず生活に関する福祉用具全般に言えます。
ヘルパーなどの人的資源の配置だけでなく、福祉機器・用具などの生活環境を充実させることにより、人的サービスの需要量を減らすことができ、人材確保問題の解決の1つや、必要なサービスをより多くの方に届けることができると考えます。また、購入助成金額の増額と併せ、それらの導入支援に資するリハビリテーション専門職などの人材育成についてもご検討いただきたいです。
 福祉機器・用具の充実、またそれらの導入支援に資するリハビリテーション専門職の人材育成については、貴重な御意見として参考にさせていただきます。
24 P49~51 「地域相談員の連絡先がわからない。」とある市役所に伝えたら、「それは県の役割と考えております。」という回答でした。
他市町村の中には、障害福祉のしおりに地域相談員の連絡先や専門分野を載せているところもあるので、こういう対応には驚きました。市町村によって対応が違うのは困ります。どこでも同じにしていただきたいですし、県も地域相談員の連絡先や専門分野を広報してください。
 P57 3障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進(4)地域における相談支援体制の充実にありますとおり、地域相談員は広域専門指導員と連携し、障害のある人の相談役として活動を行っております。
 今後は頂きました御意見を参考に、市民等から地域相談員について問合せがあった場合には、適切に案内するよう市町村に依頼するとともに、関係機関や県民への広報に努めてまいります。
25 P26 1入所施設等から地域生活への移行の推進と言う項目の表題を見直していただきたい。表題下の□に囲われた4つの項目の内容を見ても、入所施設等から地域生活への移行の表題と一致しているのは袖ケ浦福祉センターの部分だけです。地域社会での暮らしの充実或いは多様な生活スタイルを支援する等の表現の方がしっくりくるように思います。国の施策と付随する内容にしないといけない事はわかりますが入所施設と地域生活が対峙する形の制度設計は、見直す時期に来ていると思います。入所施設等から地域生活の移行が国の施策として位置づけられてからかなりの年月が経過しています。戦後作られた大規模施設の見直しに端を発した計画ですが、この間入所者処遇も大きく向上し、県内各地に中規模な入所施設が地域資源として設置されています。今回、袖ヶ浦福祉センターが廃止され、現在利用されている利用者の受入れ先としても今後期待されています。また、強度行動障害の受入れ先としても期待され30年前の形とは大きく変わっております。地元住民との結びつきも強くなり、地域から頼りにされている入所施設がほとんどであると考えます。
 現制度では、入所施設は障害支援区分が4以上の人しか入所できず、それまで入所施設を利用していた軽度の方はほとんどグループホームに移行しています。これ以上、入所施設等から地域生活への移行を大きく謳う必要はないと考えます。入所施設を利用されている方やご家族にとっては、障害が重いから地域では暮らせない。地域から隔離された存在なのだと思わせるような制度設計は見直していただきたい。
現制度では、定員30名の入所施設と定員20名のグループホームで、入所施設か地域生活かに区分けされることになり違和感があります。入所施設等からの地域生活への移行を記す項目は引き続きあっても良いですが、それは多様な生活スタイルを支援する方法の一つに過ぎないと思います。表題を変えてもそれ以降の文面を大きく変える必要性もないと思いますのでご検討いただきたい。
 頂いた御意見は、第八次千葉県障害者計画の策定にあたり検討させていただきます。
26 P35 P26の部分(※No.25の意見)で記載した内容と同じですが、P35上から1行目の(4)重度・重複障害のある人等の地域生活移行の推進と記された表題と2行目1現状・課題に記載してある内容に違和感があります。前半は地域移行に関係する内容ですが、中盤から後半は、地域移行には直接関係ない内容と思われますので「(4)重度・重複障害のある人等の地域生活移行の推進」と言う表現は変えた方が良いと思います。  頂いた御意見を踏まえ、記述を修正しました。
「(4)重度・重複障害のある人等の地域生活の支援」
27 P52~53 以前、ある団体がうつ病について伝える小学生用の副読本を試作したのですが、「頑張らなくていいんだよ。」という一文が入っていたために、小学校の先生から、「児童には『頑張れ。頑張れ。』と教えているんです。そのような本は配れません。」と言われたそうです。障害についての正しい理解を広めようとする時、相手の年齢が低ければ低いほど難しいのが現状です。福祉教育プログラムやその教材を作成する際には福祉関係者はかりでなく、教育関係者も不可欠です。学校の先生を退職された方々等に、福祉教育アドバイザーとしてご協力いただけるような制度の創設が必要と考えます。  福祉教育にかかる研修資料等は、社会福祉協議会及び千葉県福祉教育推進連絡会議が共同作成し、学校に配布しています。千葉県福祉教育推進連絡会議は、教育関係者も構成員となっており、今後も学校と地域で連携しながら、福祉教育を推進して参ります。
28 P129 バリアフリー化の数値目標については、どちらかというと身体障害者を対象としたものが中心となっております。
知的障害者とか精神障害者を対象としたものを追加してほしい。こころのバリアフリーに関するものを数値目標に入れてほしい。
例えば
令和3年度:「心のバリアフリー」研修につ いて、研修内容を検討し完成させる。
令和4年度:県・市町村職員に「心のバリアフリー」研修を完了する。
令和5年度:公共交通職員・教員・消防士・警察官などに研修を広める。

また、若い頃から『色々な人がいて良いんだ』という気持ちの醸成・環境づくりのため、インクルーシブな教育の推進・拡充(特に、小学生を中心に)を数値目標に入れることが望まれる。もっと、知的障害者・精神障害者の理解を深めるようなものが必要である。
 県職員を対象に実施している「心のバリアフリー」研修では、身体障害者だけでなく、知的障害者や精神障害者に対する理解も深める内容としています。
 また、障害者基本法に基づき、各学校において多くの交流及び共同学習が実施されています。令和元年度、県立特別支援学校が実施した居住地校交流は、32校で2005回、学校間交流は35校で394回です。引き続き取組内容の充実に努め、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒の相互理解を深め、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育んでまいります。
29 P135 数値目標 NO.16 について
『個別計画策定着手市町村数』をカウントするのではなく
千葉県下全市町村の『平常時避難行動要支援者名簿』の合計人数を母数として、各市町村で個別計画を策定した合計人数をカウントすべきである。

国は、『個別計画』の策定を市区町村の努力義務として災害対策基本法に明記する方針を決め、その改正案を1月18日に召集された通常国会に提出しております。
(令和3年3月上旬、閣議決定予定。)

https://www.cao.go.jp/houan/pdf/204/204gaiyou_6.pdf
 御意見のとおり、令和3年に災害対策基本法の一部を改正し、個別避難計画の策定を市町村の努力義務とすることが予定されています。
 千葉県内では未だ個別避難計画策定に着手できていない市町村もあることから、まずは全ての市町村がその策定に着手することを目標としています。
 御意見のありました「個別計画の策定をした人数」を指標とすることについては、今後検討してまいります。
30 P43~48 千葉県地方精神保健福祉審議会は、第七次千葉県障害者計画にどのような役割を果たしているのでしょうか?千葉県総合支援協議会の中には、精神障害者地域生活支援専門部会があって、精神保健福祉の諸問題について、そこで定期的に議論が展開されているのですから、それだけで十分ではないですか?  第七次千葉県障害者計画については、千葉県地方精神保健福祉審議会での協議は必要としていないため、千葉県総合支援協議会のもとに設置された精神障害者地域生活支援専門部会において協議しております。
31 P88~91 就労している障害のある人がストレスを解消できる場は非常に限られています。仕方なく日中活動の場でスタッフに仕事の悩みを打ち明けようにも、他の利用者が「仕事できていいね。」と横から口を出すので、黙るしかありません。スタッフも、これから就労しようとしている利用者の支援で精一杯な様子です。同じ障害のある人でも、これから就労しようとしている人と既に就労している人とでは、ニーズが違います。就労は決して障害のある人に対する支援のゴールではなく、就労している障害のある人も支援を必要としています。仕事帰りにふらっと立ち寄りやすい場所に、就労している障害のある人が集まって、仕事の悩みを打ち明けられ、ストレスを解消できるアフターケアセンターの開所が待たれていますので、是非設けていただきたいです。  頂いた御意見を施策の参考にさせていただきます。
 なお、県では障害者就業・生活支援センターを県内全圏域に設置し、雇用、福祉、教育、医療等の関係機関と連携しながら、障害のある人の就業及びそれに伴う生活に関する相談支援などを行っているところです。
32 P26~27 入所・地域生活支援専門部会での議論にもありますが、在宅の待機者について県が責任を持って把握し、その方の住まいを確保していく実際の筋道を個々の当事者と家族に示せる様、強く要望いたします。市町村レベルでの相談であると、担当者の認識不足や聞き取りが不十分であったり、資源の不足を理由に当事者と家族に住まいの確保の見通しを示すことができません。
以下【取組の方向性】に下線部の文章を加えてください。

28p
【取組の方向性】
(1)  『グループホーム整備の基本的方向については、障害者計画の数値目標、利用待機者調査、高齢化等による在宅からグループホームへの移行等、地域での必要性などを踏まえ、順次支援を行い、引き続き、量的拡充を図り、今後グループホーム利用を希望する障害のある人、および家族に対し、その地域における住まいの場の確保について見通しを示せるよう努力いたします。特に、強度行動障害のある人、精神障害や身体障害のある人のためのグループホームの整備など、社会情勢に即応した整備に努めます。
 各市町村において必要なサービス量の見込みは、市町村が地域のニーズ等を勘案し、定めているところです。また、サービス利用にあたっては、相談支援事業者等が作成したサービス利用計画案等を踏まえて市町村が支給決定を行います。県としては、県内各地域において資源の不足等が生じないよう、施設の整備や運営等に関する費用の補助や障害者グループホーム等支援ワーカーによる新規開設相談等によりグループホームの量的拡充を図ってまいります。
33 P32 ロングステイについて、市町村において連続30日までという縛りが浸透いたしました。この件で行動障害を持つ当事者の家族から相談があり、市町村の窓口の窓口に申し出たところ、行政担当者から「制度は厳しくなった。ロングステイに頼っているのは事業者と家族の甘えではないか?」という個人的感想を聞きました。ならばどうすればよいでしょうか?事業者と家族の責任でしょうか?家族が言うには「入所利用の希望について今回まで行政から聞かれもしなかった、どうせ入所は空きがないので諦めている。」という事でした。  障害程度の重い人や、医療的ケアを必要とするなど入所による支援が必要となる人のサービス提供に不足が生じないよう、グループホーム等での生活が可能な人については、障害者支援施設からの地域移行を推進してまいります。また、障害のある人の重度化・高齢化に対応できるグループホームの新たな類型として創設された日中サービス支援型グループホームの設置・活用が図られるよう、周知に努めます。
34 P42(2) この取組(※P42(2)に記載の強度行動障害のある人への支援)が前述26p(※No.32の意見に係る現状・課題)、32p(※No.33の意見に係る現状・課題)の項目への解決策となるよう強く望みます。  研修を充実させることにより、強度行動障害のある人の受入体制の強化に努めてまいります。
35 P53 まず、学校職員自身が対応要領に定められることを実施できなければ、子どもへの福祉教育は不可能です。下線部のような文章を付加してください。
【取組の方向性】
(6) 学校において障害のある児童生徒等に適切な合理的配慮がなされるよう、職員の対応要領の基本方針に基づき、児童生徒等の発達段階に応じた支援方法,外部からは気付きにくいこともある難病等をはじめとした病弱(身体虚弱を含む。),発達障害,高次脳機能障害等の理解,児童生徒等の間で不当な差別的取扱いが行われている場合の適切な対応方法等も含め,研修・啓発を行い、その上で広域専門指導員等が学校に対して障害者条例等の周知・啓発活動を行います。また、千葉県社会福祉協議会等と連携し、福祉教育を推進するための方策について検討を行います。
 頂いた御意見を踏まえ、記述を修正しました。

 P53 3障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進(2)子どもたちへの福祉教育の推進【II取組の方向性】
 (6) 学校において障害のある児童生徒等に適切な合理的配慮がなされるよう、県教育委員会として、対応要領の周知等による職員への啓発等を行うほか、広域専門指導員等が学校に対して障害者条例等の周知・啓発活動を行います。また、千葉県社会福祉協議会等と連携し、福祉教育を推進するための方策について検討を行います。
36 P64以降 【現状・課題】および【取組の方向性】の中で「子育て世代包括支援センター」の文言がありません。「関係機関」の一つであるという認識でしょうが、子育て世代包括支援センターは、妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的とし、地域の実情に応じて、18歳までの子どもとその保護者についても対象とする等、柔軟に運用することができることとすることから、療育支援体制の形成に大きな役割を果たすことができます。ぜひ記述に加えてください。  子育て世代包括支援センターは、あらゆる課題や相談事項に単独に対応する場ではなく、関係機関の連携と支援のための連絡調整の中枢であり、センターへ行けば何らかの支援につながる情報が得られるワンストップ拠点として地域に定着することが求められており、すべての子どもを対象とする施策(一般施策)において障害のある方へも対応するものです。本計画につきましては障害児を対象とする専門的な支援施策(専門施策)の取組部分について記載しておりますので、子育て世代包括支援センターの役割等については記述しておりませんが、後掲されております「千葉県子ども・子育て支援プラン2020」において、その役割や取組を示しているところです。
37 P75 発達障害などにより、学習に困難を抱える子供たちへの支援においてICTを効果的に活用した実践に大きな期待が寄せられています (文部科学省)。【取り組みの方向性】(8)(11)にも記されているので【現状・課題】にも(A)下線部の文章を付加してください。

【現状・課題】(抜粋)
さらに、現在、特別支援学校の児童生徒数の増加が著しく、それに伴う教室不足や 施設の狭あい化に対応して新設校8校、分校2校の開校等を行った「県立特別支援学 校整備計画」に引き続き、平成29年度から令和3年度までを計画期間とする「第2 次県立特別支援学校整備計画」により、対応を図っているところです。 引き続き、障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立して社会参加することを目指すとともに、共生社会を形成する基礎となる特別支援教育の推進と教育環境の整備が不可欠であり、「第2次千葉県特別支援教育推進基本計画」に 基づき、具体的な取組を進めていく必要があります。(B)共生社会の形成について、平成 28 年3月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する千葉県教育委員会職員対応要領」を定めていますが、
市町村教育委員会によってはこの対応要領をまだ策定していない市町村があります。学校教育分野は、既に権利条約等への対応のための取組が進められており障害者差別の克服・解消に向けて合理的配慮の提供を率先して実行すべき機関として、まだ策定していない市町村教育委員会は積極的に対応要領を策定する必要があります。(A)教育環境の整備について、GIGAスクール構想により特別支援教育におけるICT環境が整備されていく中、ICTが、学習指導という側面にとどまらず、障害のある人や子どもが社会によりよくアクセスしていくために必要不可欠な存在となっていることからいえば、早い段階から学校において、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが必要です。』
 頂いた御意見を踏まえ、記述を追加しました。

 P75 4障害のある子どもの療育支援体制の充実(5)障害のある子ども一人一人が十分に教育を受けられるための取組の充実【I現状・課題】
「教育環境の整備について、GIGAスクール構想により特別支援教育におけるICT環境が整備されていく中、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることや、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ることとしています。」
38 P75 第9回障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進会議(令和元年7月30日)において質問をいたしましたが、県では市町村教育委員会対応要領の策定については把握していないという事でした。というわけで県内市町村教育委員会での策定状況は不明なのですが、文部科学省の指導にもあるように、県として市町村教育委員会への働きかけを行ってください。そのため【現状・課題】に(B)下線部の文章を加え、【取組の方向性】に(18)のような施策を加えてください。

【現状・課題】(抜粋)
さらに、現在、特別支援学校の児童生徒数の増加が著しく、それに伴う教室不足や 施設の狭あい化に対応して新設校8校、分校2校の開校等を行った「県立特別支援学 校整備計画」に引き続き、平成29年度から令和3年度までを計画期間とする「第2 次県立特別支援学校整備計画」により、対応を図っているところです。 引き続き、障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立して社会参加することを目指すとともに、共生社会を形成する基礎となる特別支援教育の推進と教育環境の整備が不可欠であり、「第2次千葉県特別支援教育推進基本計画」に 基づき、具体的な取組を進めていく必要があります。
(B)共生社会の形成について、平成 28 年3月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する千葉県教育委員会職員対応要領」を定めていますが、市町村教育委員会によってはこの対応要領をまだ策定していない市町村があります。学校教育分野は、既に権利条約等への対応のための取組が進められており障害者差別の克服・解消に向けて合理的配慮の提供を率先して実行すべき機関として、まだ策定していない市町村教育委員会は積極的に対応要領を策定する必要があります。(A)教育環境の整備について、GIGAスクール構想により特別支援教育におけるICT環境が整備されていく中、ICTが、学習指導という側面にとどまらず、障害のある人や子どもが社会によりよくアクセスしていくために必要不可欠な存在となっていることからいえば、早い段階から学校において、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが必要です。』
 頂いた御意見を参考に市町村教育委員会に対して調査を行うなど、適切に働きかけてまいります。
39 P77 【取組の方向性】に以下の項目を付加してください。

『(18)学校教育は「共生社会」の形成に向けて、重要な役割を果たすことが求められており、その職員による障害を理由とした差別が生じることのないよう、まだ職員対応要領を策定していない県内市町村教育委員会に対し、職員対応要領の策定を呼び掛けます。』

(参考)2015年11月26日 文部科学省
都道府県教育委員会及び国立大学法人におかれては,所管の学校(専修学校及び各種学校を含む。),社会教育施設及び域内の市(特別区を含む。以下同じ。)町村教育委員会が法に適切に対応するための参考となるよう,下記について周知を図るとともに,今後,法第10条第1項の規定に基づき,職員が適切に対応するために必要な要領(以下「都道府県対応要領」という。)を策定する際には,本指針及び法第9条第1項に基づいて文部科学省が策定する対応要領(以下「文部科学省対応要領」という。)も参照ください。また,域内の市町村教育委員会が法第10条第1項の規定に基づく要領(以下「市町村対応要領」という。)を策定する際には,必要な指導,助言又は援助をお願いします。
 頂いた御意見を参考に市町村教育委員会に対して調査を行うなど、適切に働きかけてまいります。
40 P100 発達障害者支援センターは、発達障害者地域支援協議会、児童発達支援センター、強度行動障害のある方への支援体制整備等今次計画で今まで以上に重要な役割を果たさねばならないのですが、令和3年度の予算案で運営事業費は増額されていません。それで大丈夫なのでしょうか?  発達障害者支援センターの役割の重要性については認識しており、令和3年度の運営事業費についても必要な予算を確保しております。
41 P130 【現状・課題】
『令和2年9月現在、特別支援学校20校21箇所が避難所等の指定を受けています。このうち、福祉避難所は15校15箇所、避難所は6校7箇所、一時避難場所は4校5箇所です。そのうち3校は、避難所と一時避難場所の両方の指定を受けています。』

特別支援学校に在籍する児童生徒とその家族(場合によっては最低限の支援者)が、その学校を避難所として利用する事ができますか?
 避難所及び避難場所については、災害対策基本法第49条の4、第49の7により市町村長が当該避難所及び避難場所の管理者に同意を得た上で市町村長が指定しております。
 福祉避難所となっている15校以外にも、特別支援学校の専門性を生かした地域連携を進める意味から、障害のある人の避難場所(福祉避難所)となることを各市町村の防災担当部署と検討を進めている学校が増えています。
42 P132 東日本大震災でも令和元年台風においても「避難所で過ごせない自閉症児者と家族」の訴えを多数聞いております。以下、下線の文章を付加してください。

【取組の方向性】
『(2) 災害時における障害のある人への支援体制について検討を行うため、市町村および当事者団体や専門機関など関係者との意見交換の場を設けます。バリアフリーへの対応や合理的配慮のなされた避難スペースの確保、あらかじめ本人に適した補装具等を保管するなど障害特性に配慮した避難所の整備を市町村に働きかけることや先進的な取組を情報提供するなど、福祉避難所の充実に努め ます。また、障害のある人の防災拠点と関係市町村、障害者支援施設及び障害福 祉サービス事業所の連携体制の構築に努めるとともに、これらの施設等で訓練等を実施します。』
 8様々な視点から取り組むべき事項(6)暮らしの安全・安心に関する支援【取組の方向性】(1)において、障害特性に応じた避難所運営については、「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援の手引き」を基に市町村の取組を促していくと記載しており、当手引きで、障害のある方に対する個別対応例を示しています。
43 P133 災害時、特別支援学校に在籍する児童生徒とその家族が、その学校を避難所として利用する事ができますか?特別支援学校在籍でない障害のある児童生徒の場合はどうですか?
熊本市では熊本地震において、障害のある児童等のいる家庭が指定避難所に行くことができなかった等の事例を踏まえ、市内の特別支援学校6校の内、熊大及び県立4校と「福祉子ども避難所」設置に関する協定を締結し、市立1校については指定を行いました。 今後、市内で大規模災害が発生した際に、必要性を判断し「福祉子ども避難所」を設置するとしております。千葉県においても同様の取組を求めます。
 避難所及び避難場所については、災害対策基本法第49条の4、第49条の7により市町村長が当該避難所及び避難場所の管理者に同意を得た上で市町村長が指定しております。
 県教育委員会では、各市町村の防災の取組に注意しつつ、緊急時に特別支援学校が障害のある人の避難所としての役割を担うことを想定し、職員の専門性や既存の施設設備を生かすことを視野に入れ、各特別支援学校と連携を図ってまいります。
44 P8 目標値はクリアしていても、真に必要とされている「重度、高齢、医療的ケアが必要な方が利用できるグループホームが非常に少ない」ことも明記し、それが第7次の課題であることを明確にしてください。
 折角、グループホーム白書を作成しているのですから、調査の際、利用者の障害支援区分や年齢、日常的に医療を必須としている状況か、などをしっかり調査して、計画に反映できるようにしてください。
 P27(1)グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備【I 現状・課題】に「(前略)障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、入所施設や病院からの地域移行を進めるためには、日中サービス支援型グループホーム等の重度障害にも対応できるグループホームの供給を増やす必要があります。(後略)」と記載しているところです。
45 P9~16 これからも、8050問題は続きます。18歳以上の手帳等所持者の数を、
せめて、50代の人数、60代の人数、70歳以上の人数も把握して、グラフに表示してください。
※県の計画でこれを載せて下されば、市町村でもやってくれると期待。
 現在、これ以上詳細な年齢区分別手帳所持者数の把握は出来ておりません。
 御意見を参考に詳細な人数把握の検討を進めてまいります。
46 P29 地域生活支援拠点事業の機能で、まだおろそかにされている「出口支援」をもっと進める文言を入れてください。その際、地域で暮らすには、医療も含めた多職種連携が必須です。地域拠点で、そのコーディネータ―役をしてください。地域づくりが大事な任務のはずです。  地域生活支援拠点等は、各市町村や圏域において地域の実情に応じた創意工夫のもと障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目指すものです。
 各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など個別の状況に応じ、協議会(自立支援協議会)等を活用して検討を行います。
 整備後も、地域のニーズ・課題や拠点等に必要となる機能の水準・充足を、PDCAサイクルの視点で継続的に検証・検討を行うことが求められており、本計画においても、拠点等の機能の充実に向けた検証及び検討を全市町村で実施することを数値目標としています。
47 P55 障害者虐待防止法の見直しにより、令和4年度から、以下のことが決まったと聞いています。計画にも明記してください。
(1) 従業者への研修実施(義務化)
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設
置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する ※義務化
(新規)
(3) 虐待の防止等のための責任者の設置 ※義務化
(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時
の検証や再発防止策の検討等

また、身体拘束に関しても、令和5年度から適正化されます。明記お願いします。
 頂いた御意見を踏まえ、記述を追加しました。

P55 3障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進(3)地域における権利擁護体制の構築【II 取組の方向性】

 (4)障害者支援施設等における虐待の防止及び身体拘束等の適正化の推進のため、施設内研修の実施や虐待防止委員会及び責任者の設置等が義務化されることについて周知徹底を図ります。
 また、障害者支援施設等に配置される虐待防止責任者(虐待防止マネージャー)に対する研修を実施し、施設内部における研修の実施を支援します。さらに、各施設における権利擁護に関する意識の醸成や虐待の発生しにくい環境づくりを支援するため、施設の管理職に対する研修も実施します。
48 P84 相談支援専門員の大事な役割のひとつ、「足りないとわかった資源の創設に向けて動く」ことを明記してください。  計画に記載はありませんが、相談支援専門員が、個別支援の積み上げを地域の協議会(自立支援協議会)等を活用して地域課題に展開することにより、社会資源開発や地域ネットワーク形成に結びつけていくという役割を担っていることについては、相談支援従事者の養成研修においてコミュニティ・ソーシャルワークとして取り上げております。
49 P113~114 障害のある人は、65才からが高齢ではありません。早くから成人病等になりやすいので、50歳以上は高齢にはいります。65才以上と限らずに、医療関係含め多職種連携で、在宅・GH等で、訪問医療・訪問看護をスムーズに受けられるよう、明記してください。  40歳以上65歳未満の方でも特定疾病による要介護・要支援の認定があれば、介護保険給付を受けることが可能です。
 また、P113(2)高齢期に向けた支援【II 取組の方向性】に「(1)(前略)障害福祉と高齢者福祉の垣根を越えたトータルサポート体制づくりや適切な医療サービスを提供できる体制づくりなどに取り組みます。(後略)」と記載しているところです。
 なお、グループホームにおいて、個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置については、令和6年3月31日まで延長されました。
50 P122 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が出来、ようやく千葉県でも、モデル事業を経て、「千葉県障害者による文化芸術活動の推進に関する計画策定懇談会」が始まりました。
このことも明記してください。
 千葉県障害者による文化芸術活動の推進に関する計画懇談会は、千葉県障害者文化芸術活動推進計画を策定するために設置されました。同計画は未策定のため、第七次計画に記載していません。よって、同懇談会についても、同計画と併せて第八次計画での記載を検討してまいります。
51 P26以降 「1施設入所等から地域生活への移行の推進」内に、GHWに協力を求める内容が何点か明記してある。事業創設から現在まで、グループホームの役割やニーズは変化しており、GH設置数も増えてきている中で、GHWの役割や対応方法なども変ってきている現状がある。その中で、事業要綱の変更やGHWの配置数などは現在まで変わりなく、県として事業の在り方や必要性をどれだけ重視しているのか。事業に対するバックアップをどう考えているのかご意見いただきたい。  障害者グループホーム等支援ワーカーは、地域移行の受け皿となるグループホームの新規開設支援や関係機関との調整機能、利用者等関係者からの相談対応などを担っているところですが、障害者グループホームを取り巻く状況の変化等を分析し、支援ワーカーの今後の役割等について検討してまいります。
52 P26 サテライト型に関しては、1法人で2か所まで整備できない。基本報酬単価が少ない。職員の巡回体制の整備などの課題があるため、手を挙げる法人が少ないように思う。サテライトだけではなく、アパート型GHの建設を広げていくことも必要。サテライト型を進めるのであれば、設置数上限を撤廃または上限数を増やすなどの変更を国に求めるべきである。  サテライト型住居の設置・活用が図られるよう、必要に応じて国への要望を検討します。
53 P28 GHの量的拡充については、様々な運営事業者が参入してきて数は必然と増える。しかし障害理解や支援のスキルは低いのが現状であり、課題が多い方々の受入れは、長年事業継続している運営法人に負担が課せられてしまう。また、日中サービス支援型GHの整備を進めるのは構わないが、GH本来の生活の良さ・雰囲気・あり方などを無くさないように、きちんとした制度理解を深める取り組みを県としても打ち出して欲しい。  県ではサービス管理責任者や世話人などを対象とした研修の実施やグループホーム等支援ワーカーによる運営相談支援等によりグループホームのサービスの質の向上を図っているところです。
 なお、日中サービス支援型グループホームを行う事業者は、グループホームを地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、市町村の自立支援協議会に対して年に1回以上、実施状況等を報告して協議会による評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととなっています。
54 P29 主な数値目標、サービス見込み量の中から、相談支援専門員の確保や定着についての数値目標を入れて欲しい。見込み量では、計画相談支援の1ヵ月実人数が明記されているが、市町村によっては相談支援専門員が対応しきれずに、セルフプランで対応している。一人が抱える相談件数が多くなっている状況である。長い将来を考えたうえで、当事者の身近な相談員として相談支援専門員の確保が必要。また事業運営を継続出来るよう報酬体制の整備、県独自の補償についても検討いただきたい。  「5 障害のある人の相談支援体制の充実」において、計画相談支援従事者数、相談支援専門員の養成数の数値目標を設定(P83、85)するとともに、地域において安定的に相談支援体制を維持し、相談支援専門員一人が対応できる適正な利用者の数などを踏まえた十分な配置ができるよう、国に対して報酬の見直し等の措置を講じるよう求めていく(P80、85)こととしております。
55 P29 地域生活支援拠点事業に関しては、市町村ごとで整備体制や取り組み方が違うため、制度理解が進んでいないように感じる。地域移行を進めていくうえで、拠点事業のメリットや移行事例を共有していく、検討をGHWとも進めていくとあるが、具体的にどういうことを考えているのか伺いたい。  P29の取組の方向性(5)を以下のように訂正します。

 (5) 市町村における地域生活支援拠点等の整備を促進するため、(中略)社会福祉施設等施設整備費補助金の活用を検討します。
 (6) 地域移行の推進のため、地域生活支援拠点等の制度について周知するとともに、(中略)これまで以上に地域に移行できるよう取り組みます。


 なお、地域生活支援拠点等は、各市町村や圏域において、それぞれの地域の実情に応じた創意工夫のもと障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目指すものであり、県では整備・運営についての研修会の開催や先進事例の紹介、現状や課題等の把握や共有を行い、その整備をバックアップしてまいります。
56 P29 施設入所数を令和5年には54名減らすとなっているが、施設側の定員数を進めてインセンティブを働かせるためには、県からの一時的な補助金等の施策が必要かと思われる。
現場では定員数を削減する動きよりは、入所希望者を募っている状況なので、地域移行を行った居室は削減またはショート利用に切り替えた場合に補助をだすなどの取り組みを期待している。
 頂いた御意見を参考に施策の検討を進めてまいります。
57 P30 日中活動の場の充実については、就労A・B型の数は増えてきているように思うが、作業内容は同じようなものが多い。地域の特色を生かしたものや当事者ニーズに応じたものが増える様にして欲しい。また、作業内容の向上を目的とした研修などを展開してもらいたい。  就労継続支援事業所への支援を通じ、作業内容の充実や施設外就労への取組など、福祉的就労の一層の充実を促進します。就労継続支援事業所に対し、作業の種類の拡大も含めた事業内容の充実、経営改善など、福祉的就労を行う障害のある人が働く力を十分発揮できる環境づくりを通じた賃金(工賃)向上に資する支援を実施します。
58 P32 在宅サービスの充実については、GH等や施設、病院から地域に移行した方々の生活支援を支える体制作りとして、自立生活援助や地域定着支援のサービス拡充、周知を徹底してもらいたい。入口支援だけではなく出口支援に対する県の指標も示していただきたい。  P81 5 障害のある人の相談支援体制の充実(1)地域における相談支援体制の充実【II 取組の方向性】において、地域移行支援の利用を促進するとともに、自立生活援助などのサービスを活用した支援を推進することとしております。
59 P36(3) ・重度重複障害のある人の地域移行においては、施設・GHにおいても医療的な設備やGHでは建物の構造上のリフォームや新設が必要であり、建設費補助等での優先が必要かと思われる。P38(4)の強度行動障害者同様に補助の文面を記載してほしいです。  施設整備にあたっては、限られた予算を効果的に執行するため、県内の実情や障害福祉圏域ごとの整備状況等を勘案して、補助対象事業を決定してまいります。
60 P42 重度障害者や強度行動障害者の支援体制の整備は、袖ケ浦福祉センターから退所者がGHを活用する場合もあると記載があるが、GH職員の人員配置や環境整備などの対応が困難な場合が多いと思われる。支援の質の向上のため、研修会の設定があるが参加人数や法人枠を増やして開催し、人材確保と障害理解に努めるべきである。また、GHの現状把握をしっかり行ったうえで、受け入れ先を検討すべきである。  「強度行動障害のある方の支援者に対する研修」については、県内の各圏域から年度で16名の支援者の育成に努めておりますが、頂いた御意見も踏まえて、今後事業を進めてまいります。
61 P111 ・(7)「処遇改善加算取得の説明会を実施」を追加
近年GHにおいては新しい法人が参入したり、小規模な事業単位で運営が行われているため、就業規則や給与基準が定められていない事業者もある。労働者の雇用環境を整備したり、より質の高い人材に成長してもらうために、処遇改善加算を取得してもらう事業所を増やすために、「処遇改善加算取得説明会」などを企画検討してもらいたい。処遇改善加算の内容や申請が複雑なため、説明が必要です。
 頂いた御意見を踏まえ、P111の取組の方向性(6)の後に、以下のように追加します。

 (6) 福祉・介護人材の確保・定着のため、職員等の処遇改善について、事業所の運営実態を踏まえた検証を行い、所要の措置を講じるよう国へ要望していきます。
 また、処遇改善加算等の取得の促進を図るため、制度の説明に努めます。
62 P114 (5)「地域包括支援センターとの連携」を追加
高齢化に伴い、障害福祉従事者も認知症の利用者の対応方法を学ぶ機会や介護保険サービスを併用しながら地域生活を続けていく仕組みを学ぶ機会を検討してください。
 頂いた御意見を参考に、今後の取組について検討させていただきます。
63 P134 ・(15)NET118も追加
海上保安庁は2019年11月1日から、耳や発声が不自由な人がスマートフォンや携帯電話の入力操作だけで、海難事故などを緊急通報できる無料サービス「NET118」を始めています。まだ、知らない方も多いと思われますので周知のほど宜しくおねがいします。
 NET118の周知については、貴重な御意見として参考にさせていただきます。
64 全体 取組の方向性に沿う具体的アクションプランを、誰が、どのように立案・実行していくのか?  P140~141「II計画の推進」の項目において、計画推進に当たっての体制整備、連携・協力体制の確保、計画の評価と進行管理等について記載しております。
 施策の推進は、PDCAサイクルを構築し、着実に実行してまいります。
65 P53 高等教育機関でも障害のある学生に適切な合理的配慮がなされる必要があります。県内にも、障害学生支援室が未設置だったり、障害学生支援コーディネーターが見配置だったりという高等教育機関がまだ存在するのではないでしょうか?
障害者差別解消法では、障害学生支援は国公立大学では義務、私立大学では都力義務です。県で数値目標を定める等して取り組んでいただきたいです。また、障害のある先生にも適切な合理的配慮が必要です。障害のある児童・生徒・学生にとっては、良きロールモデルです。働きやすい環境の整備が喫緊の課題です。
 P50 3 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進(1)障害のある人への理解の促進【II 取組の方向性】における条例や法の周知を通して合理的配慮の考え方が教育機関に浸透するよう努めます。
 また、障害者雇用促進法に定める障害者活躍推進計画である「千葉県障害のある職員の活躍推進プラン」を令和2年4月に作成し、教員を含めた障害のある職員が働きやすい職場環境づくりを進めており、P90 6 障害のある人の一般就労の促進と福祉的就労の充実(1)就労支援・定着支援の体制強化 【II 取組の方向性】(5)」に記載されています。
66 P105~106 ひきこもり支援のための「ひきこもり支援法」がないのが問題です。国が動こうとしないのなら、まず県で「ひきこもり支援条例」を制定し、ボトムアップで国を動かすのも一つの方法です。県には国に先駆けて、障害者差別禁止条例や手話言語等条例を制定したパワーがあるので、「ひきこもり支援条例」も不可能ではないはずです。是非ご検討いただきたいです。  頂いた御意見を参考に施策の検討を進めてまいります。
67 P93 障害者雇用優良事業所の認定を積極的に推進し、見学会の開催等県民への周知・理解を進める施策を期待します。  障害者雇用優良事業所認定については、県で作成する障害者雇用に関するリーフレットやホームページによる周知のほか、各障害者就業・生活支援センター等の協力により認定を推進しています。また障害者雇用事業所の見学会等を現在も開催し、障害者雇用の理解促進に努めているところです。
 今後も、ハローワークや地域の支援機関と連携し、効果的な周知を図ってまいります。
68 P93 現在精神・発達障害の社員が増加し、地域の医療機関(精神科専門医)との連携が不可欠となっています。
行政が仲介となって対話の機会の増加を希望します。
 頂いた御意見を参考に、計画を推進してまいります。
69 P109 需要数のみを記載していますが、供給数と併せた不足数を記載した方が需給報告としてはよろしいのではないでしょうか。  頂いた御意見を踏まえ、記載を充実させます。

 P109 8様々な視点から取り組むべき事項(1)人材の確保・定着【I現状・課題】

 千葉県保健医療計画では、令和5年度末までに確保しておくべき医師数を13,146人と設定しており、更なる医師の確保が必要です。また、看護職員については、令和元年11月に国が取りまとめた「医療従事者の需給に関する検討会看護職員需給分科会中間とりまとめ」では、令和7年(2025年)において、県の需要は約79,000人、供給は約70,000人とされており、約9,000人の看護職員が不足すると推計されていることから、県内での就業や定着に向けた取組みを推進することが必要です。
70 P110 県から委託され法に基づいて設立されている、ナースセンターについては記載していただき広く周知を図ることで対策強化となると考えます。  頂いた御意見を踏まえ、記載を充実させます。

 P110 8様々な視点から取り組むべき事項(1)人材の確保・定着【II取組の方向性】

 医師・看護職員の人材の確保について、養成力の強化、県内就業への誘導、離職防止、再就業の促進等、様々な側面から対策を講じます。
 医師確保については、公益社団法人千葉県医師会、県内大学及び臨床研修病院等が設立した特定非営利活動法人千葉医師研修支援ネットワーク等と連携して「千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター」を設置・運営し、また、看護職員確保については、公益財団法人千葉県看護協会に委託して「千葉県ナースセンター」を運営することで、医師や看護職員に対する無料職業紹介や研修を提供するなど、対策の実施に当たっては、関係機関と積極的に連携します。
71 P73~74 P73(5)重症心身~の文章内、「特に、県南部など地域資源の十分でない地域におけるサービス提供の在り方を検討し、その充実を働きかけていきます。」という部分について、重心児者(医療的ケア児者を含む)の入所施設を必要としているので、「県南部に入所施設設立を目指す」と文章内に掲げて頂きたいです。(5)に関係していますが、入所施設の設立を目標としたら、P74III数値目標の「17医療型障害児入所施設入所定員」の数字も変わってきます。これについては、県南(安房地域)では、今年度、医療的ケア児等支援ワーキンググループの活動により安房地域の医療的ケア児の実態調査を行っております。安房地域はここが協議の場を担っておりますので、是非、県と意見交換を行い、数値目標の参考にして頂けたらと考えます。  安房地域で実施している実態調査の結果について、地域の関係者等と意見交換しながら、第七次障害者計画期間中にサービスの提供の在り方を検討してまいります。
72 P69 P69III数値目の「7短期入所事業所数・・・」は福祉型と医療型を分けて掲げていただけないでしょうか。  頂いた御意見は、第八次千葉県障害者計画の策定にあたり検討させていただきます。
73 P26 地域に生活介護施設等が必要量に及ばない現状あり、事業者が放デイからその先へ発展しやすい様な取り組みが必要と思います。(県独自の算定やニーズの把握をサポートしてほしい)  国の補助制度等を活用し、生活介護事業所等の施設整備を進めてまいります。
74 P93 障害者を雇用する側に負担が重く、社内での担当者が休職に追い込まれる現状が多いと聞きます。ジョブサポーターの充実が必要。  現在、精神障害のある方等を雇用している企業を対象に、障害特性を踏まえた支援や職場内の協力体制の構築等を図るための「職場内サポーター養成研修」を実施しています。
 国においても「職場内サポーター養成講座」開催のほか、障害のある人の職場定着の専門家であるジョブコーチによる支援も行っています。
 県としては、今後も企業が活用いただける事業の周知に努めてまいります。
75 P120 スポーツ文化芸術活動に対する支援は知的障害者への提供が未だ多く、肢体不自由者への多様な生涯学習の機会が全く足りない。  計画に基づき、障害の種類に関わらず、スポーツ文化芸術活動に対する支援が行き届くよう取組を進めてまいります。
 また、令和3年度から、新規事業として県内5か所の公民館で障害者対象講座の開講支援をします。その際に、受講者として障害者を募集しますが、障害種の限定はせずに進めていきます。
76 P115~118 「障害歯科治療体制の充実について」
袖ケ浦福祉センター診療室の歯科には君津圏域各地のご家庭や施設等から患者が受診します。
その多くが、地域の歯科クリニックでの受診や治療が出来ず(多くの場合、身体拘束の必要性、突発的な大声や自傷・他害、多動等の理由)、来室する方ばかりです。
 また、治療に必要な時間(診察室に入ることから練習する必要のある方もいる)を確保することは地域の歯科クリニックでは極めて難しいことです。
 県下には、日本障害歯科学会認定歯科医師も70名前後いるようですが、どこの歯科医師がそうなのか判らない、千葉県歯科医師会の「障がい児者歯科治療一次受け入れ協力歯科診療所」もありますが、地域的に偏っていて、君津木更津地区には片手で数える程、重度な方の受け入れが難しいこと、歯科医師自体が障がいのある方への治療経験がない場合もある、民間クリニックは勿論、公立系の障害歯科においても「治療上必要な身体拘束を想定し、レストレイナ-を備えている」ところは殆どないのではないかと思います。
そのような、治療に困難を抱える障がい児者の歯科治療の体制整備が必要です。
千葉県袖ケ浦福祉センターの廃止の方針が示され、「今後の受診先に困る、紹介先に困る」との訴えを寄せる多くの患者に対し、あるいは、治療上身体拘束等を必要とする障害児者も安心して治療を受けられる体制を作っていただきたく、第7次障害者計画実施の早い時期に検討を進めていただきたい。
 障害児者の歯科診療に対応できる診療所は限られていることから、県では、巡回歯科診療車による定期的な歯科検診や歯科保健指導を引き続き実施してまいりいます。
77 P26 「袖ケ浦福祉センターの廃止が令和4年度末までを目途」として、利用者さんの移行等を進めていますが、一方で、現在のセンター地区の建物敷地 約75,000平方メートルと数多くの建物群のその後の跡地利用の検討がなされていません。
 これまでも、敷地内には昭和40年代に建てられた朽ちた家屋の撤去もされず、放置された状態を横目で見ながらの毎日でもありました。
 また、蔵波台にある世帯寮や独身寮についても、地元自治会役員から、「袖ケ浦福祉センターの廃止が決まったが、その後の計画はどうなるのか、このまま放置はないと思うが」との意見が寄せられています。
 昭和54年に竣工した袖ケ浦福祉センターの中央棟建物や世帯寮・独身寮などの建物も年数的に老朽化が進んでおり、特に、世帯寮や独身寮は住宅街にあり、高架水槽や建物の外壁等、劣化が進んでいて、景観的にも許されるものではないだけでなく、防犯上の観点からも地元関係者住民へ迷惑をかけるものとなります。
 また、センター地区にあっては、児童施設は建設が平成11年ですので、建物としては十分使用できる(構造的には問題があるが)ものであり、廃止に向けた取り組みとは別に、再活用について検討していただきたい。
 袖ケ浦福祉センター廃止後の建物・跡地の活用については、具体的に決まっておりません。
 まずは、利用者の円滑な地域移行を進めますが、並行して、建物・跡地の活用についても関係機関と調整のうえ検討してまいります。
 また、蔵波台にある世帯寮や独身寮についても、現状を把握したうえ、今後の活用等の検討を行ってまいります。
78 計画概要資料 身体障害者として手帳を交付された方以外にも聞こえで困難を抱えている人は増えています。経度(※軽度)の難聴者は高齢化によるものだけでなく、過労やストレスなどで聞こえに影響を受けている人もいます。いわば福祉の谷間です。補聴器で聞こえを補っている方、そうした方たちも文化芸術に親しみ取り組める環境を整備してもらいたい。
それには、関係者の理解と聞こえをサポートするヒアリングループの整備・周知が大切です。
音情報に触れられない聴覚障害者もいます。
字幕や要約筆記あるいは手話通訳を配置していただきたい。

聴覚障害者とりわけ中途失聴者・難聴者は、外見で障害が分かりにくい、そのため誤解・不信などに陥りやすい。そうしたことを避ける目的で「耳マーク」が考案されました。
耳マークは、福祉のしおりなどには掲載されていますが、様々な場面で周知、活用されるようお願いします。
 障害のある方が文化芸術活動に取り組みやすい環境づくりを推進するため、情報保障の充実に取り組みます。
 耳マークについては、県が配付するヘルプマークチラシへの掲載等により周知を図っており、引き続き、周知・啓発に努めてまいります。
79 P109 介護人材確保のための件の施策において
高齢分野が主で障害分野で活用できる施策が限られている。
障害ある人も高齢化も課題があり介護職員の必要性は高まっている。特に人材確保を検討する上で外国人雇用検討することが急務と考えるが、障害分野で考える際に経費負担が大きい。
具体的に「介護福祉士修学均等貸付」は障害分野で活用できるが、「介護職員外国人技能実習日本語学習支援事業補助金」、「介護人材確保事業費補助金」、「留学生受けれプログラム」の制度は高齢分野に限定されているため、障害分野への拡大を望む。
 県で実施している介護人材確保事業のうち、地域包括ケアシステムの構築を目的とした地域医療介護総合確保基金を財源とするものについては、国の規定により、対象が主に高齢者分野とされています。県としては、障害分野の人材確保も重要な課題と考えており、福祉人材センター運営事業や外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業等、対象を限定しない事業もございますので、御理解いただきたいと思います。
 なお、千葉県介護人材確保対策事業費補助金及び留学生受け入れプログラムは、財源である地域医療介護総合確保基金の性質上、障害福祉サービス分野のみを対象とする事業では活用できないことから、障害福祉分野における地域の実情に応じた人材の確保・定着対策を支援するため、同基金事業のような総合的・体系的な支援策について国に要望しております。
80 P28 地域によって実情は違うと思いますが、松戸方面の様子をもとにした意見です。

P28 グループホームは、福祉関係の法人のほか株式会社によってスタートしたところが多くなり、募集の方法がチラシなど運営の内容はどうなのか不安になることがあります。きれいな部屋の写真は障害のある本人にとって魅力があるとは思いますが、家族や支援者にとって首をかしげる状況です。グループホームの認可にあたっては、基準だけでなく運営方針など精査のうえ判断してほしいです。認可後も、支援ワーカーやコーディネーターの指導を仰ぐことを必須にしてほしいです。
 グループホーム指定の際は、事業者に対して障害のある人の地域における住まいの場であるグループホームの趣旨等について説明・指導しているところです。また、サービス管理責任者や世話人などを対象とした研修の実施やグループホーム等支援ワーカーによる運営相談支援等によりグループホームのサービスの質の向上を図ってまいります。
81 P66 地域によって実情は違うと思いますが、松戸方面の様子をもとにした意見です。

P66 放課後等デイサービス事業所が増えて、現代のニーズに合っていることは喜ばしいと思います。緊急の一時預かりというより、子どもが放課後や長期休暇中毎日を過ごす場所としての役割が大きくなったので、一層過ごし方のクオリティが大事です。保護者に評価させるのはいいことだと思いますが、保護者が、事業所で過ごすことにより子どもの成長にプラスになることを考えるきっかけになるように評価の方法を考えていただきたいです。
 放課後等デイサービスでは、授業の終了後や学校の休業日に生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行っております。毎年、事業所の自己評価と保護者等の評価の結果を、事業所のホームページなどで公表することとなっています。
82 用語の説明
(1)聴覚障害者情報提供施設
(2)要約筆記
(1)~併せて手話通訳者、要約筆記者の派遣、情報機器の~。
 →下線部を追加してください。

(2)その場の音声情報を文字化し聴覚障害のある人に伝える情報保障のひとつ。手書きによるものとパソコン入力による手法がある。講演会議の場合は、プロジェクタでスクリーンに映す全体投影と個人利用の場合は、隣で文字を見てもらうノートテイクとがある。
 頂いた御意見を踏まえ、記述を修正しました。

 用語の説明

(1)聴覚障害者情報提供施設
 聴覚障害者用字幕(手話)入りDVD等ビデオカセットの製作及び貸出事業を主たる業務とし、 併せて手話通訳者及び要約筆記者の派遣、情報機器の貸出等コミュニケ-ション支援事業及び聴覚障害のある人に対する相談事業を行う施設。

(2)話し手の話す内容をつかみ、それを筆記して聴覚障害のある人に伝える。大きな会議等においては、以前は手書きした原稿をOHP(オーバー・ヘッド・プロジェクター)でスクリーンに投影していたが、近年ではパソコンを使用して作成した画面をプロジェクターで投影する方法も用いられている。また、個人への要約筆記では、隣で手書きした文字を見せるノートテイクが用いられる。
83 主要施策3 3.の内容について
手話通訳同様に要約筆記の記述ももれなくお願いします。(”等”とするのではなく)
 頂いた御意見を踏まえ、記述を修正しました。

 なお、一部の「手話通訳者等」には、盲ろう者向け通訳・介助員や失語症意思疎通支援者が含まれるため、引き続き「手話通訳者等」の記載を使用しています。

 P49 3障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進
枠囲みの中の6つ目の■
 ■平成28年6月制定の手話言語等条例に基づき、手話等の普及を促進するとともに、手話通訳者や要約筆記者、点訳・朗読奉仕員、失語症者向け意思疎通支援者等の人材の養成に取り組みます。

 P59 (5)手話通訳等の人材育成、手話等の普及促進【II取組の方向性】
(2)手話通訳者及び要約筆記者養成研修に資するため、手話通訳者及び要約筆記者養成のための指導者育成を引き続き実施します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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