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更新日:平成23(2011)年7月28日
防災危機管理監消防課予防・石油コンビナート班(電話番号:043-223-2177)
随時
消防法第17条の8第4項
備考: ダウンロードファイルのとおり。消防設備士免状に関する事務処理要領等について(平成12年3月14日付け消防予第66号)
消防設備士免状に関する事務処理要領等について(平成12年3月14日付け消防予第66号)
未設定(事務処理形態が標準処理期間の設定に馴染まないため。)
次に示す条件を満足する者は、甲種消防設備士試験の受験資格を有するものと認める。
1消防設備士免状に関する事務処理要領等について(平成12年3月14日付け消防予第66号)で定める基準を満足する者。
2乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上消防用設備等の整備(消防法施行令第36条の2第2項で定める整備)の経験を有する者。
平成6年10月1日(最終更新:平成20年3月19日)
消防設備士試験は、財団法人消防試験研究センターに事務委任している。
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