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更新日:平成23(2011)年7月28日

【消防法】消防設備士試験

受付窓口等

受付窓口

防災危機管理監消防課予防・石油コンビナート班(電話番号:043-223-2177)

受付時期

  随時

根拠法令等及び条項

消防法第17条の8第4項

 

備考:  ダウンロードファイルのとおり。消防設備士免状に関する事務処理要領等について(平成12年3月14日付け消防予第66号)

消防設備士免状に関する事務処理要領等について(平成12年3月14日付け消防予第66号)

標準処理期間

未設定(事務処理形態が標準処理期間の設定に馴染まないため。) 

審査基準

次に示す条件を満足する者は、甲種消防設備士試験の受験資格を有するものと認める。
1消防設備士免状に関する事務処理要領等について(平成12年3月14日付け消防予第66号)で定める基準を満足する者。
2乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上消防用設備等の整備(消防法施行令第36条の2第2項で定める整備)の経験を有する者。 

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成20年3月19日)

参考事項・関連法令等

消防設備士試験は、財団法人消防試験研究センターに事務委任している。

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:防災危機管理監消防課予防・石油コンビナート班

電話:043-223-2179

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