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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 鳥獣保護区等の標識の寸法を定める規則(案)に関する意見募集について

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更新日:平成24(2012)年2月17日

募集は締め切りました。

鳥獣保護区等の標識の寸法を定める規則(案)に関する意見募集について

【行政手続条例に基づく意見募集】

千葉県では、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号 )」による「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)」の一部改正に伴う「鳥獣保護区等に設置する標識の寸法に係る基準」の制定について検討を進めてきました。

この基準については、「鳥獣保護区等の標識の寸法を定める条例(案)」として、現在平成24年2月定例県議会に提出中ですが、この条例案が可決・成立した場合には、必要な事項を規則で定めることが必要となります。

つきましては、「鳥獣保護区等の標識の寸法を定める規則(案)」について、皆様から御意見を募集します。

 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第1次・第2次一括法)の関連情報はこちら をご覧ください。パブリックコメントの実施状況も掲載しています。

1 定めようとする規則等の題名

鳥獣保護区等の標識の寸法を定める規則

2 根拠となる条例

鳥獣保護区等の標識の寸法を定める条例(案)

3 規則等の案 

4 関連資料

5 案の公示日

平成24年2月17日(金曜日)

6 意見・情報提出期限

平成24年3月8日(木曜日) (必着)

【期間短縮の理由】
現在、平成24年2月定例県議会に提出している「鳥獣保護区等の標識の寸法を定める条例(案)」の施行日である平成24年4月1日にこの規則を施行する必要がありますが、いただいた意見を考慮する期間や、規則の公布後一定の周知期間を確保するため、意見提出期間の短縮を行います。

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:49KB)別紙様式(ワード:34KB))にご記入の上、千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:hogo9@mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策室あて

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策室あて

(3)ファクシミリを利用する場合

ファクシミリ番号:043-225-1630
千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策室あて
下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮したうえで、今後、鳥獣保護区等の標識の寸法を定める規則を制定します。
  • 御意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「3 規則等の案」、「4 関連資料」からダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

環境生活部自然保護課鳥獣対策室(県庁本庁舎10階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課鳥獣対策室

電話:043-223-2972

ファクス:043-225-1630

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