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更新日:令和3(2021)年12月24日
ページ番号:480947
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県職員の職務発明等に関する規則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県規則第52号)
地方自治法第15条第1項
令和3年9月30日
令和3年12月24日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備及び必要な規定の整理を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
(1)改正概要(PDF:76.2KB)
(2)新旧対照表(規則本則)(PDF:266.1KB)
(3)新旧対照表(規則様式)(PDF:251.9KB)
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閲覧場所
総務部資産経営課県有地等活用処分推進班(県庁南庁舎1階)
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