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更新日:平成23(2011)年8月17日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準と届出の様式
千葉県健康福祉部疾病対策課
インフルエンザ患者を診断し、当該患者が入院を要する場合には、基幹定点の管理者は、当該患者に係る年齢、性別、集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項の有無について、平成23年9月5日より都道府県知事に届け出ることとなりました。
※基幹定点とは、患者を300人以上収容する施設を有し、その診療科名中に内科及び外科を含んでいる指定届出医療機関のうち都道府県知事が指定する医療機関です。
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の届出基準(PDF:245KB)
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の届出様式 (エクセル:29KB)
入院サーベイランスに係る基幹定点医療機関向けPR資料(PDF:816KB)
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