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更新日:平成23(2011)年7月28日
健康福祉部疾病対策課感染症対策室(電話番号:043-223-2665)
随時
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第2項
未設定(事実関係の認定について、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
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