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更新日:令和6(2024)年2月13日

ページ番号:493640

1・2回目接種(初回接種)について(新型コロナワクチン)

このページでは新型コロナワクチンの初回接種(12歳以上)について掲載します。

 ※全額公費による接種は令和6年3月31日で終了します。接種をご希望の方は期間内に余裕を持って受けてください。
 令和6年4月1日以降は、任意接種として、時期を問わず自費で接種していただけます。65歳以上の方及び60歳から64歳の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等には、秋冬に市町村による定期接種(原則自費)が実施されます。

(参考)新型コロナワクチンの全額公費による接種終了について(厚生労働省作成リーフレット)(PDF:1,345.4KB)

接種を受けられる期間

  • 令和6年(2024年)3月31日まで

接種費用

  • 無料(全額公費)※接種会場までの交通費は自己負担です

接種対象者

  • 12歳以上の者

※小児、乳幼児への初回接種についてはこちらをご覧ください

使用ワクチン

※各ワクチンの有効性・安全性、詳細な情報は各ワクチンのリンク(厚生労働省HP)からご確認ください

1回目と2回目の接種の交互接種

  • 新型コロナワクチンの初回接種(1・2回目接種)については、原則として同一のワクチンを接種することとされていますが、次の場合は1回目に接種したワクチンと異なるワクチンを2回目に接種することができます。
  1. 1回目のワクチン接種後に重篤な副反応が生じたこと等により、医師が医学的見地から、2回目に同一のワクチンを接種することが困難であると判断した場合
  2. 国内のワクチン流通の減少や接種を受ける方の転居等により、1回目と2回目で同一のワクチンを接種することが困難な場合
  3. 1回目にモデルナ社ワクチンを接種した10代及び20代の男性が、2回目の接種としてファイザー社ワクチンを希望する場合
  • 交互接種をする場合においては、1回目の接種から27日以上の間隔をおいて2回目の接種を受けてください。

※参考:厚生労働省QA 1回目と2回目で異なる新型コロナワクチンを接種しても問題ないでしょうか。外部サイトへのリンク

初回接種におけるワクチンの有効性と副反応

接種場所

努力義務について

  • 努力義務とは「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
  • なお、令和5年9月20日以降、初回接種と追加接種のいずれも、重症化リスクの高い方(65歳以上の者、基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者)に該当しない方に対しては、本規定を適用しないこととなっております。

※参考:厚生労働省QA 今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか。外部サイトへのリンク

初回接種の接種実績と配分量

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