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更新日:平成24(2012)年1月5日
これまで、インターフェロン医療費助成期間は、1年間でしたが、平成21年4月1日から、下記に該当する方は医療費助成期間を延長することが認められています。
(1)C 型慢性肝炎セログループ1型かつ高ウイルス量症例に対する、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件を満たし、医師が72 週投与が必要と判断する場合に、6か月を限度とする期間延長を認めること。(2)副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合、最大2か月を限度とする期間延長を認めること。
ただし、再治療(再投与)については、対象としない。
※ (1)及び(2)について各々該当する場合には、最大1年8か月を限度とする期間延長を認める。
(1)これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48 週を行い、36 週目までにHCV-RNA が陰性化したが再燃した者で、今回の治療において、「HCV-RNA が36 週までに陰性化した症例」に該当し48 週プラス24 週(トータル72 週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
(2)(1)に該当しない者であり、今回の治療において、「投与開始後12 週後にHCV-RNA 量が前値(※)の1/100 以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(Real time PCR)で、36 週までに陰性化した症例」に該当し48週プラス24 週(トータル72 週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
※ 前値:治療開始約半年前~直前までのHCV-RNA 定量値。
参考)平成22 年3月現在、ペグインターフェロン製剤添付文書中、重要な基本的注意において、『48 週を超えて投与をした場合の有効性・安全性は確立していない。』旨の記載がある。
現在かかりつけの医師に相談・確認をして、該当するような場合⇒医療費助成期間延長手続について
副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合、最大2ヶ月を限度とする期間延長を認めます。
※本人に帰責性のない事由の例
※確たる理由のない安易な自己判断による治療休止等の場合は、期間延長の対象となりません。
現在かかりつけの医師に相談・確認をして、該当するような場合
⇒医療費助成期間延長手続について
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