• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 生活・福祉・医療 > 保健・医療 > 健康づくり > アレルギー・難病対策 > 難病患者等居宅生活支援事業について

ここから本文です。

 

更新日:平成24(2012)年5月7日

難病患者等居宅生活支援事業について

<1>目的

難病患者等居宅生活支援事業は難病患者等の居宅における療養生活を支援し、QOLの向上や地域における難病患者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。 

<2>事業主体

県内各市町村 

<3>事業の対象者

日常生活を営むのに支障があり、介護等の便宜を必要とする難病患者等(日常生活用具給付事業にあっては給付対象用具ごとに定められた「対象者」に該当する難病患者等)で次の要件をみたす者

  • (1)難治性疾患克服研究事業対象の130疾患又は関節リウマチの患者であること
  • (2)在宅で療養可能な程度に病状が安定していると医師に判断されていること
  • (3)老人福祉法、障害者自立支援法、介護保険法などの対象とならないこと 

<4>事業内容

(1)ホームペルプサービス事業

居宅において日常生活を営むことができるよう、家庭にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護や掃除などの家事サービスを提供する。

  • 身体介護:入浴、排せつ、食事、衣類着脱、身体の清拭、通院介助等
  • 家事援助:調理、衣類の洗濯、住居の掃除、買い物、関係機関との連絡
  • その他:生活、身上、介護に関する相談、助言

(2)短期入所事業

介護を行う者が一時的に介護を行えなくなったとき、難病患者等を病院等の医療施設に保護する。

保護の期間は、原則7日以内。介護を行えない理由は以下の二つに大別される。

  • <社会的理由>疾病、冠婚葬祭、事故、災害、出張、転勤、学校等の公的行事への参加
  • <私的理由>個人的な旅行等

 (3)日常生活用具給付事業

日常生活用具(18品目)を給付することにより、難病患者等の日常生活の便宜を図る。

<1>便器<2>手すり<3>特殊マット<4>特殊寝台<5>特殊尿器<6>体位変換器<7>入浴補助用具<8>車いす(電動含む)<9>歩行支援用具<10>電気式たん吸引器<11>意思伝達装置<12>ネブライザー<13>移動用リフト<14>居宅生活動作補助用具<15>特殊便器<16>訓練用ベッド<17>自動消火器<18>動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)<19>整形靴

なお、事業主体は各市町村となっており、事業の内容によっては実施していない市町村もありますので、制度の利用を希望する方は、お住まいの市町村担当課までお問い合わせ下さい。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課アレルギー・難病対策室給付班

電話:043-223-2662

ファクス:043-224-8910

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明