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更新日:令和4(2022)年8月26日

ページ番号:23097

行政不服審査法改正に伴う千葉県情報公開条例の改正に関する提言

平成27年12月

千葉県情報公開推進会議

I 本提言について

成26年6月13日、現行行政不服審査法を抜本的に改正する行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「改正法」という。)が公布され、平成28年4月1日から施行される。
回の改正の主たる観点は、審査請求の審理の公正性及び国民の権利救済に係る利便性の向上にある。
自治体の情報公開条例に基づく開示決定等に係る不服申立て制度は、改正法の公布を受けて、所要の条例改正の必要性に迫られているが、例えば、審査請求の審理の公正性の確保を、どのように条例で扱うかが各自治体の喫緊の課題となっているところである。
って、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「条例」という。)の改正の主要な論点等について、当推進会議は制度改善に資する提言を行うこととした。

II 条例の改正について

1.審理員制度の適用除外

正法では、審査請求の審理手続の公正性を向上させるため、審査庁の職員のうち、不服申立てに係る処分に関与していない審理員が、審査請求人、処分庁両者の主張を公平に審理した後、審査庁がさらに行政不服審査会へ諮問する制度が設けられた。
正法は、審理員が公正な立場で審理手続を行い、審査庁が行政不服審査会への諮問・答申を経て裁決を行うことで、公正性をより担保しようとしている。
正法第9条第1項ただし書の規定により、条例に基づく処分については、地方自治体の自主性を尊重し、条例に特別の定めを置くことにより審理員制度を適用しないことができるとされている。また審理員制度を適用しない場合、「地方行政不服審査会」への諮問を要しないこととなる(改正法第81条第1項、第43条第1項)。しかし、審理員制度を適用しないこととするためには、地方公共団体が実施する審査請求の審理手続の公正性の水準が、改正法の求めるものと同等以上であることが必要とされているものと考える。
県においては、条例に基づく開示決定等に対して不服申立てがされた場合、有識者で構成される千葉県情報公開審査会(以下「審査会」という。)が第三者機関としてインカメラ審理(審査会だけが行政文書を直接見分する方法により行う非公開審理)を行い、これまで多くの的確な答申を行った実績を有している。
査会のこれまでの活動実績から、開示決定等に係る不服申立てについては、従来どおり、審査庁となる実施機関が速やかに審査会に諮問を行い、審査会が実質審理した上で答申し、各実施機関に答申尊重義務を課すことで、改正法が求める公正性の水準を満たすものと考える。
た、本県では、情報公開制度発足以来、上記のとおり審査会により多くの答申実績の蓄積がなされてきており、各実施機関では、引き続き、審査会の答申を基にして、全庁で統一的な解釈・運用を行うことが妥当である。

って、改正法の施行に伴う条例の改正にあっては、改正法第9条第1項本文(審理員制度)の適用を除外し、審査会への速やかな諮問をする現行制度を維持することが適当である。

2.改正法施行後の審理手続等について

記1で述べたとおり、本県においては、現行どおり、実施機関が不服申立ての受付後速やかに審査会に諮問するという現行の条例の制度を維持するべきである。
かし、改正法によれば、審査請求人の審理手続における権利の拡充が図られ、審査庁は、新たな審理手続(例えば改正法第29条第2項に基づく弁明書の作成等)を行わなければならない。このため、審査会への諮問が遅くなるおそれがある等制度の再構築に向けた課題を有している。
こで本県では、上記審理手続の再構築にあたって、審理手続で実施機関や不服申立人の負担とならないような審査手続を構築する等適切な制度とすることを求める。

って、改正法の施行に伴う条例の改正にあっては、(1)審査請求が行われた場合には、審査会に速やかに諮問する現行制度を維持すること、(2)実施機関は、答申を受けた場合、これを尊重し、速やかに裁決を行うこと、(3)審理手続は、原処分を行った担当課(以下「原処分課」という。)を中心に、原処分課が属する実施機関又は部における不服申立制度の主管課がこれに協力して、審理手続を実施すること。

III 却下処分に係る審査請求について審査会への諮問を要しないとする取扱いの変更

在、開示請求文書を特定することができないこと、開示請求が濫用に当たること等を理由とする却下処分に対する異議申立てが行われた場合については、審査会への諮問は要しないこととされ、代わりに意見照会により審査会の意見を聴く手続が行われている(「知事が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要綱」等)。
かし、これらの却下処分も情報公開条例に基づく処分であることは明らかであり、国等においては、同様の却下処分について審査会への諮問手続が行われている。審理員手続、地方行政不服審査会への諮問手続の適用除外とするためには、審査会へ諮問することにより審理の公正性を期すことが必要である。

って、改正法の施行を機に、開示請求に対する却下処分に係る審査請求について、審査会に意見照会を行う制度を廃止し、諮問を要する取扱いとすることを明確にすることが適当である。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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