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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23153

答申第78号

本文(PDF:143KB)     本文(ワード:60KB)

答申の概要(答申第78号:諮問第132号)

実施機関

健康福祉部健康福祉政策課

事案の件名

病院報告患者票(平成6年1月~平成10年1月分)及び病院報告従事者票(平成6年~9年分)のうち○○○○病院に係る部分の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 病院報告患者票及び病院報告従事者票(調査・研究)
  • 情報

病院報告患者票 病院名及び所在地、都道府県名及び保健所名、保健所符号及び整理番号、区分ごとの在院患者延数、月末在院患者数、新入院患者数、退院患者数、月末病床数と総数、外来患者延数、在院新生児延数、新入院及び退院新生児数、開設者及び備考欄

病院報告従事者票 病院名及び所在地、都道府県名及び保健所名、保健所符号及び整理番号、従事者数(医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、看護業務補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、診療エックス線技師等)及び備考

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第1号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載の情報全部
  • 非公開理由

旧条例第11条第1号該当の理由について

  1. 本件文書は、統計報告調整法第4条の規定により厚生大臣(現厚生労働大臣)が総務庁長官(現総務大臣)の承認を受けて、統計報告の徴集を行う統計調査である。
  2. 報告徴集は、報告者の秘密が守られるよう統計法第14条の規定により秘密の保護が義務付けられている。また、統計法第15条の2により、報告徴集によって得られた統計報告は統計上の目的以外に使用することはできない。

申立年月日

平成10年3月2日

諮問年月日

平成10年3月31日

答申年月日

平成13年10月23日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

旧条例第11条第1号該当性について

  1. 本件文書は、報告事項の様式を省令により規定している上、厚生大臣が報告徴集をするに当たって統計報告調整法第4条第1項に規定している総務庁長官の承認をあらかじめ受ける必要があるものだから、承認統計に該当する。
  2. このため、本件文書は、統計法第15条の2第1項「何人も、・・・及び報告徴集によって得られた統計報告(統計報告調整法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)を、統計上の目的以外に使用してはならない。」とする規定の適用を受けることになるから、統計上の目的以外で本件文書を使用することは統計法上禁じられている。
  3. 以上から本件文書は本号に該当する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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