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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:23418

答申第343号

本文(PDF:216KB)

答申の概要(答申第343号:諮問第424号)

実施機関

千葉県警察本部長(交通規制課及び市川警察署)

事案の件名

押しボタン式信号機の設置要望について(進達)外14件の行政文書部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について

対象文書

  • 種類 要望書 進達書等
  • 情報 信号機設置箇所、信号機設置計画、警部補以下の警察官又は同相当職以下の職にある警察官以外の警察職員の氏名又は印影、団体の代表者の印影等

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号及び第3号

原処分

  • 不開示部分 警部補以下の警察官又は同相当職以下の職にある警察官以外の警察職員の氏名又は印影、団体の代表者の印影等
  • 不開示理由
    1 条例第8条第2号
      千葉県情報公開条例第8条第2号ハの警察職員を定める規則で定める警察職員の氏名に該当するため
    2 条例第8条第3号
      内部管理に属する情報であって、重要書類に使用される印鑑は、団体として記載事項についての履行を確認するという、非常に重要な役割を担っているものであり、公にすることにより、当該団体の事業運営上の地位に不利益を与えると認められる情報であるため

申立年月日

平成21年1月22日

諮問年月日

平成21年12月16日

答申年月日

平成23年7月15日

審査会の判断

 実施機関が本件決定1により不開示とした部分のうち、交通事故発生月日に係る部分は開示すべきである。
 実施機関のその余の決定は妥当である。

1 条例第8条第2号該当性について

(1)警部補以下の氏名等について
  1. 条例第8条第2号本文該当性について
     実施機関が不開示とした警部補以下の警察官又は同相当職以下の職にある警察官以外の警察職員の氏名又は印影(以下「警部補以下の氏名等」という。)は、個人の氏名又は印影であることから、条例第8条第2号本文に該当する。
  2. 条例第8条第2号ただし書イ該当性について
     諮問実施機関に確認したところ、本事案の開示請求に係る行政文書(以下「本件文書」という。)に記録されている警部補以下の氏名等を慣行として公にすることはないとのことであり、その他慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているとの特段の事情も認められない。
     また、法令等の規定により公にされているとも認められない。
     したがって、本件文書に記録されている警部補以下の氏名等は、条例第8条第2号ただし書イに該当しない。
  3. 条例第8条第2号ただし書ハ該当性について
     (ア)本件文書に記録されている警部補以下の氏名等は、「職務の遂行に係る情報」に該当すると認められる。
     (イ)条例第8条第2号ただし書ハの規定により開示することとしている公務員等の氏名には、警察職員であって規則で定めるものの氏名が除かれており、千葉県情報公開条例第8条第2号ハの警察職員を定める規則(平成17年千葉県規則第66号。以下「警察職員規則」という。)では、第1号において「警部補以下の階級にある警察官」と規定し、第2号において「前号の階級に相当する職にある警察官以外の職員」と規定している。
     実施機関が不開示とした警部補以下の氏名等は、警察職員規則で定められている警察職員の氏名であると認められ、「公務員等の職」及び「当該職務遂行の内容に係る部分」とは認められない。
     したがって、本件文書に記録されている警部補以下の氏名等は、条例第8条第2号ただし書ハに該当しない。
  4. 条例第8条第2号ただし書ロ及びニ該当性について
     本件文書に記録されている警部補以下の氏名等は、その内容及び性質に照らせば、条例第8条第2号ただし書ロ及びニに該当しない。
(2)実施機関が不開示とした上記(1)以外の個人の氏名及び住所について
  1. 条例第8条第2号本文該当性について
     本件文書に記録された実施機関が不開示とした上記(1)以外の個人の氏名及び住所は、個人の氏名及び住所であることから、条例第8条第2号本文に該当する。
  2. 条例第8条第2号ただし書該当性について
     本件文書に記録された実施機関が不開示とした上記(1)以外の個人の氏名及び住所は、その内容及び性質に照らせば、条例第8条第2号ただし書イ、ロ、ハ及びニに該当しない。
(3)写真に撮影されている車両の登録番号について
  1. 条例第8条第2号本文該当性について
     本件文書に含まれている自動車の登録番号を識別することができる車両の写真を実施機関が開示することにより、当該写真の自動車の登録番号から当該車両の登録上の所有者及び使用者(以下「所有者等」という。)、当該所有者等の近親者、当該車両の保管場所の近隣の住民その他の一定範囲の者に当該車両の所有者等又は運転者(以下「運転者等」という。)が特定されると認められる。
     当該写真は、個人の私生活に係る情報である蓋然性が高く、既に自動車の登録番号を除き写真を開示していることから、当該登録番号を開示した場合、当該車両の運転者等の私生活について当該車両の所有者等、当該所有者等の近親者、当該車両の保管場所の近隣の住民その他の一定範囲の者が知ることとなる。
     したがって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められ、条例第8条第2号本文に該当する。
  2. 条例第8条第2号ただし書該当性について
     本件文書に含まれている写真に撮影されている車両の登録番号は、その内容及び性質に照らせば、条例第8条第2号ただし書イ、ロ、ハ及びニに該当しない。
(4)交通事故発生月日について

 当審査会事務局職員をして諮問実施機関に確認させたところ、実施機関が不開示とした交通事故発生月日と同種の情報が、千葉県警察 POLICE NET CHIBAのくらしの安全マップの中で、交通事故発生マップとして公表されているとのことであった。
 諮問実施機関に確認したところ、交通事故発生マップの運用状況から、本件請求が行われた時点において実施機関が不開示とした交通事故発生月日を交通事故発生マップに掲載し、公表していたと考えられるとの説明があった。
 当審査会で本件請求が行われた時点の千葉県警察 POLICE NET CHIBAを確認することはできないが、諮問実施機関の説明から、実施機関が不開示とした交通事故発生月日は、本件請求の時点において、少なくとも公にすることが予定されている情報であると認められる。
 したがって、実施機関が主張する報道の有無等について検討するまでもなく、条例第8条第2号に規定する不開示情報に該当しない。

2 条例第8条第3号について

 本件文書に記録されている団体の代表者の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のもので、これにふさわしい形状を有し、契約書等重要書類に使用するものとして、特別な管理をしている印鑑であるものと推認され、公にすると、団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
 したがって、団体の代表者の印影は、条例第8条第3号に該当する。

3 審査請求人のその他の主張について

 審査請求人は、その他種々主張しているが、当審査会の判断に影響を及ぼすものではない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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