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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:23426

答申第315号

本文(PDF:417KB)

答申の概要(答申第315号:諮問第393号)

実施機関

千葉県知事(農林水産部団体指導課)

事案の件名

不祥事件等の報告書(平成17・18・19年度)の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類:不祥事件の報告書
  • 情報:-

請求に対する決定

不開示

不開示条項

条例第8号第2号、第3号及び第6号

原処分

  • 不開示部分:-
  • 不開示理由:-

申立年月日

平成20年7月14日

諮問年月日

平成22年8月11日

答申年月日

平成22年2月16日

審査会の判断

全てを不開示とした実施機関の判断は妥当ではなく、個別に条例第8条第2号、第3号及び第6号に該当する部分を改めて検討し、その部分以外を開示せよ。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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