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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:23387

答申第309号

本文(PDF:206KB)

答申の概要(答申第309号:諮問第388号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

H20年2月8日付鋸保第47号公文書不存在決定通知書から鋸南町の国保会計で不正行為が行われているのに千葉県職員が放置していることがわかる一切の書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分  -
  • 不開示理由  -

申立年月日

平成20年3月19日

諮問年月日

平成20年6月16日

答申年月日

平成21年12月8日

審査会の判断

実施機関が行った決定は、妥当である。

行政文書不存在について

次に掲げる理由により、本件請求に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は認められず、また、他に本件請求の趣旨を満たすような行政文書の存在をうかがわせる特段の事情も認められないことから、本件請求に係る行政文書は存在しないと認められる。

  1. 退職医療給付費等事業実績通知書に係る事務については、社会保険診療報酬支払基金及び鋸南町が行い、千葉県は行わないため、実施機関は社会保険診療報酬支払基金及び国に連絡をするように助言を行ったのみであること。
  2. 平成14年度以降の退職医療給付費等事業実績通知書に記載誤りがあることについては、鋸南町税務住民課からの連絡で初めて認識したのであって、本件決定の時点において実施機関が鋸南町に対して実施した国民健康保険法に基づく検査又は指導に係る行政文書に記載がなく、本件請求に係る行政文書を保有していないこと。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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