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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23198

答申第123号

本文(PDF:137KB)     本文(ワード:101KB)

答申の概要(答申第123号:諮問第204号)

実施機関

教育庁企画管理部教育総務課

事案の件名

「業務委託契約書(千葉県立学校22校の校舎内外清掃等環境整備業務委託等)」の公文書公開請求に対し、千葉県教育委員会が、平成11年8月25日及び26日付で行った公文書部分公開決定に係る異議申立てについて

対象文書

  • 種類 業務委託契約書(契約)
  • 情報 校舎内外清掃等環境整備業務、児童生徒の介助業務、用務員の業務等に係る業務委託契約書であり、委託業務の名称、委託期間、業務委託料、委託者名、受託者名等、業務委託をするにあたって必須の事項

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第3号

原処分

  • 非公開部分 受託業者が業務委託契約書に押印した代表者の印影
  • 非公開理由

旧条例第11条第3号該当性について

商業登記法により法務局に登録されている法人の印影は、他の登記事項と異なり、当該法人関係者以外は交付も閲覧もできないことを考えると、仮に、法人の営業活動において、代表者印が押してある請求書等が、法人の意図しない第三者の目に触れる機会があったとしても、法人が、意図しない第三者に対し、自由に印影を公表しているとはいえず、普通、個人においても同様であるが、取引や日常生活で使用する印鑑を慎重に管理しているのは、常に印影の偽造、不正使用のおそれがあるからにほかならず、本件公文書公開においても、同様の観点に立つのが妥当であると考えられる。

よって、公開することにより、営業妨害や、印影の偽造が行われる可能性があり、当該受託者の事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められる。

申立年月日

平成11年9月13日

諮問年月日

平成14年11月11日

答申年月日

平成15年3月20日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

旧条例第11条第3号該当性について

会社が保有する印鑑は、法務局に届け出た代表者印のほか、社印、銀行印、また支社・支店に置かれ、商慣習として実際の取引に用いられる副印等があるところ、これらの印鑑は、個々の役割に応じて使用目的、範囲、使用方法等が厳格に定められ、その印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものである。

契約等の重要書類に使用される印鑑の印影は、法務局への届出された代表者印であるか否かを別として、会社として記載事項の履行を確約するという、非常に重要な役割を担っている。

特に、県の発注する物品の購入又は製造、印刷の請負その他の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加するためには、入札の参加資格に関する審査を受け、資格を有すると認められたものであることが条件とされている。

入札参加資格審査の申請は代表者印により行うこととされており、添付書類には、代表者印の印鑑証明があり、また、入札、契約の締結及び代金の請求受領に当たって使用する印鑑を届け出ることが義務付けられているところである。

実施機関が非公開とした本件文書の印影は、認証的機能を有するにふさわしい形状を有し、当然のこととして入札参加資格審査の申請の際に届出られた印鑑の印影であることから、当該印影は、法人の内部管理に属する情報で、広く不特定多数に公にされることを予定したものではないと認められる。

このような印影が、当該法人の事業活動に関係なく一般に公開されることは、当該法人の事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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