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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23186

答申第111号

本文(PDF:123KB)     本文(ワード:49KB)

答申の概要(答申第111号:諮問第177号)

実施機関

中央旅券事務所

事案の件名

「安房支庁県民センターが旅券発給業務において交付年月日を記録していないことを隠ぺいするために行政文書開示請求書を中央旅券事務所に転送し、同事務所で不存在を理由に不開示決定通知書を発行することに係った県職員の氏名についてわかる書類」の行政文書不開示決定(不存在)に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不存在

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 不存在
  • 不開示理由

行政文書の不存在について
県は隠ぺいするための行政文書は作成しておらず、保有もしていない。

申立年月日

平成13年12月19日

諮問年月日

平成14年2月22日

答申年月日

平成15年1月9日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

文書の不存在について

  1. 異議申立人の主張する「平成13年10月29日付け中旅第16号」とは、安房支庁に提出された「平成11年4月又は5月に鋸南町職員○○○○が公務として海外視察のために発行されたパスポートを受け取った日がわかる書類」の開示請求に対し、当該開示請求に係る者がパスポートを受け取ったかどうかはさておき、当該開示請求に係る行政文書を保管管理している中央旅券事務所へ開示請求書を転送し、同事務所が行った決定通知を指すものと認められる。
  2. 当該事務処理は、安房支庁が開示請求に係る行政文書を保有していないか又はそもそも所管していないので、当該行政文書を保有し又は所管する中央旅券事務所に開示請求書を転送し、同事務所で開示請求に係る事務を処理したものであって、「隠ぺいするために開示請求書を転送し」たものでないことは明らかである。
  3. なお、異議申立人の主張は主観にのみ存する事実に基づき行っているものと認められ、そもそも特定の文書名を明らかにした上で開示請求したならば、より的確な決定が期待できたであろうものと認められ、本件開示請求及び異議申立ては、いたずらに実施機関に事務の負担を強いるものであると言わざるを得ない。

附言

そもそも本件のような開示請求は、開示請求者の主観的な評価が記されることにより、文書の客観的な特定がいたずらに困難なものとなっており、開示請求書が提出された段階で補正を命じ、なお応じないときは却下すべきものとも思われる。今後、実施機関においては、開示請求権の重要性を十分踏まえつつ、同種の開示請求があった場合の運用について検討するよう附言する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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