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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23182

答申第107号

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答申の概要(答申第107号:諮問第178号)

実施機関

出納局

事案の件名

「平成12年度千葉県一般会計・特別会計歳入歳出決算説明書に係る各部(委員会を含む。)の委託料執行状況調」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 監査・検査
  • 情報 1件500万円以上の委託料の執行状況(事業名ごとに記載の委託内容、委託先、委託料、備考の各欄)

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第3号

原処分

  • 不開示部分 委託先名
  • 不開示理由

条例第8条第3号イ該当の理由について
個別の契約金額は、契約の相手方にとっては、本来法人等の内部で管理されるべき経理上又は営業上の情報であり、各法人等の営業努力の結果導き出されたものと想定され、公開すると法人等の権利・利益を害するおそれがある。
また、庁内各部局において保有する当該契約に係る他の行政文書では、委託先法人等の持つノウハウ、契約金額算定根拠等の個別情報について、公にすることにより委託先法人等の権利・利益を害するおそれがあるため、委託先名等を不開示としているところである。
したがって、本件文書に記載の委託先名を公開することは、各部局において不開示とされている委託先名が特定され、容易に当該法人等の持つノウハウ、契約金額算定根拠等を知りうることとなり、委託先法人等の権利・利益を害するおそれがある。

申立年月日

平成14年3月20日

諮問年月日

平成14年4月11日

答申年月日

平成14年12月26日

審査会の判断

実施機関は、不開示とした部分を開示すべきである。

条例第8条第3号イ該当性について

  1. 本件文書の記載内容からの判断について
    不開示とされた委託先名は概して言えば、随意契約による契約の相手先であるが、本件文書に記載された内容は、委託内容の概要と委託金額の総額のみであり、これらの情報からは、当該法人等がどのような営業努力を行ったのかは知り得べくもない。また相応の営業努力の結果の契約金額であるとしても、競争入札においては、価格競争の結果が公表されていることに鑑みれば、随意契約についてのみ委託先名を不開示とする理由もない。
  2. 他の行政文書との関連について
    実施機関は、支出負担行為支出伝票等に対する開示請求について、債権者名を不開示とすべき場合に、本件文書において委託先名が開示されてしまえば、債権者名を不開示とすることの意味がなくなり、法人等のノウハウを保護し得なくなると説明する。
    確かに、支出負担行為支出伝票等の行政文書に保護すべきノウハウ等に関連する情報があった場合に、債権者名を不開示として当該法人等の利益を保護しようとするのは一応理由のある判断ではあるが、それらの行政文書に対する開示請求に対しては、先に本件文書によって委託先名が開示されている場合であっても、見積書や計画書等のノウハウに関連する情報そのものを開示するか不開示とするかを決定すれば足りるものと思料される。
    したがって、本件文書の委託先名を開示したとしても法人等の競争上の地位等正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、本号イに該当するとした実施機関の説明には理由がない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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