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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 制度の概要 > 自己情報開示請求手続 > 自己情報開示請求等における本人確認書類について
更新日:令和3(2021)年12月16日
ページ番号:23745
表1.一種で受付可能な書類|表2.複数必要な書類|表3.法定代理人が請求を行う場合|表4.任意代理人が特定個人情報の請求を行う場合|表5.請求書の郵送及び他の者に持参させる場合
本人確認を行うため、表1又は表2の書類を提出又は提示してください。
代理人による開示請求の場合は、本人との関係を明らかにする書類等も必要となりますので、表3以降もご覧ください。
※現住所と本人確認書類に記載されている住所が異なる場合は、住民票の写し(発行日から30日以内のもの)も併せてご持参ください。
個人番号カード(マイナンバーカード)(表面)※提示のみ |
運転免許証 |
旅券(パスポート) |
住民基本台帳カード |
官公庁の発行する身分証明書(写真があるもの) |
官公庁の発行する身分証明書(写真がないもの) |
船員手帳 |
海技免状 |
猟銃・空気銃所持許可証 |
戦傷病者手帳 |
宅地建物取引主任者証 |
電気工事士免状 |
無線従事者免許証 |
健康保険、国民健康保険又は船員保険の被保険者証 |
共済組合員証 |
国民年金手帳 |
国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書 |
共済年金又は恩給等の証書 |
印鑑登録証明書(印鑑登録手帳)及び印鑑 |
生活保護受給証明書※1 |
学生証 |
受験票※2 |
その他本人であることを証すると認める書類等 |
※1生活保護受給者証は、発行日がないため確認書類として認められません。
※2県立学校の入試結果の開示に限り、本人確認書類として認められます。
3.法定代理人が開示請求を行う場合 |
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法定代理人の本人確認書類(表1又は表2の書類) |
戸籍謄本・後見登記事項証明書等、親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを明らかにする書類※1 |
社員証・名刺等、法人との関係を疎明する書類※1、※2 |
※1発行日から30日以内のものに限ります。
※2法定代理人が法人である場合で、その役員や職員が法人を代表して開示請求書を提出するとき
4.任意代理人が特定個人情報の開示請求を行う場合 (特定個人情報のみ) |
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任意代理人自身の本人確認書類(表1又は表2の書類) |
委任状 |
本人に係る本人確認書類(表1又は表2の書類を模写したもの) |
本人に係る住民票の写し※1 |
社員証・名刺等、法人との関係を疎明する書類※2 |
※1発行日から30日以内のものに限ります。
※2法定代理人が法人である場合で、その役員や職員が法人を代表して開示請求書を提出するとき
5.請求書の郵送及び他の者に持参させる場合 (要件※1に該当する場合のみ) |
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診断書等、第三者が作成した来庁出来ない真にやむを得ない理由を証する書類 |
本人に係る本人確認書類(表1又は表2の書類を模写したもの) |
本人に係る住民票の写し※2 |
持参人自身の本人確認書類及び開示請求をしようとする者に代わって請求書を持参した旨を証明する書類(委任状等)※3 |
※1要件
開示請求をしようとする者が病気、身体の障害等真にやむを得ない理由により窓口等で請求することが困難であると認められること
※2発行日から30日以内のものに限ります。
※3他の者に持参させることにより開示請求書を提出するとき
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