千葉県の個人情報保護条例の仕組み
千葉県の個人情報保護制度
- 個人の権利や利益を確保すること。
- 県政に対する信頼を確保すること。
この条例の目的を達するため,次のとおり県民の権利や実施機関の責務等が定められています。
県民の権利,責務
- 自分の情報を守り,他人の権利を侵害しないよう努めなければなりません。(条例第5条)
- 自分の情報に関する権利などが保障されます。(開示請求・訂正請求・利用停止等請求等)
実施機関の責務
- 個人情報の収集,保管,利用の状況を明らかにするため,個人情報取扱事務登録簿を作成・公表し,一般の閲覧に供しなければなりません。(条例第7条)
- 個人情報を収集するに際しては,個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし,目的達成のために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならないなど,個人情報を収集する際に様々な制限を課しています。(条例第8条)
- 実施機関が保有する個人情報の正確性・安全性を確保する対策を講ずるべき責務を課しています。(条例第9条)
- 原則として,収集した個人情報を収集した事務の目的以外の目的のために利用・提供してはならない責務を課しています。(条例第10条)
など
事業者
個人情報の適正な取扱いに努め,個人情報の保護に関する県の施策に協力する責務を負っています。(条例第4条)
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