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更新日:令和3(2021)年7月15日

ページ番号:23748

定義及び参考事例

下記に記載した事例は、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」外部サイトへのリンク及び「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するQ&A」外部サイトへのリンクからの引用です。

「個人情報」

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。第18条第2項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  2. 個人識別符号が含まれるもの

法第2条第2項

この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。

  1. 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
  2. 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第1条

個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
    イ.細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
    ロ.顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
    ハ.虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
    ニ.発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
    ホ.歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
    ヘ.手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
    ト.指紋又は掌紋
  2. 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
  3. 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
  4. 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
  5. 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
  7. 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
    イ.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証
    ロ.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証
    ハ.介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証
  8. その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号

個人情報に該当する事例

  1. 本人の氏名
  2. 生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
  3. 防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
  4. 特定の個人を識別できるメールアドレス情報(kojin_ichiro@example.com等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、example社に所属するコジンイチローのメールアドレスであることがわかるような場合等)
  5. 個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報(取得時に生存する特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できた場合は、その時点で個人情報に該当する。)
  6. 官報、電話帳、職員録、法定開示書類(有価証券報告書等)、新聞、ホームページ、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等で公にされている特定の個人を識別できる情報 等

個人情報に該当しない事例

  1. 企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報(団体情報)
  2. 特定の個人を識別することができない統計情報 等

要配慮個人情報

法第2条第3項

この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

政令第2条

法第2条第3項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

  1. 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
  2. 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
  3. 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
  4. 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
  5. 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

要配慮個人情報に該当する事例

  1. 個人の基本的なものの見方、考え方、思想、信仰
  2. 有罪の判決を受けこれが確定した事実
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)に基づく障害福祉サービスを受けていること
  4. 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づいて行われたストレスチェックの結果 等

要配慮個人情報に該当しない事例

  1. 国籍、肌の色
  2. 学歴
  3. 健康診断、診療等の事業及びそれに関する業務とは関係ない方法により知り得た身長、体重
  4. 健康診断等を受診したという事実そのもの
  5. 他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実 等

「個人情報データベース等」

法第2条第4項

この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

  1. 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  2. 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

政令第3条第1項

法第2条第4項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
  2. 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
  3. 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。

政令第3条第2項

法第2条第4項第2号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。

個人情報データベース等に該当する事例

  1. 電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳(メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合)
  2. ユーザーIDとユーザーが利用した取引についてのログ情報が保管されている電子ファイル(ユーザーIDを個人情報と関連付けて管理している場合)
  3. 従業員が、名刺の情報を業務用パソコン(所有者を問わない。)の表計算ソフト等を用いて入力・整理し、他の従業員等によっても検索できる状態にしている場合
  4. 人材派遣会社が登録カードを、氏名の五十音順に整理し、五十音順のインデックスを付してファイルしている場合
  5. 氏名、住所、企業別に分類整理されている市販の人名録 等

個人情報データベース等に該当しない事例

  1. 従業員が、自己の名刺入れについて他人が自由に検索できる状況に置いていても、他人には容易に検索できない独自の分類方法により名刺を分類した状態である場合
  2. アンケートの戻りはがきで、氏名、住所等で分類整理されていない状態である場合
  3. 市販の電話帳、住宅地図、職員録、カーナビゲーションシステム等 等

「個人情報取扱事業者」

法第2条第5項

この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

  1. 国の機関
  2. 地方公共団体
  3. 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
  4. 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

個人情報取扱事業者に該当する事例

  1. 個人情報データベース等を事業の用に供しているNPO法人
  2. 個人情報データベース等を事業の用に供している町内会 等

「個人データ」

法第2条第6項

この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

個人データに該当する事例

  1. 個人情報データベース等から外部記録媒体に保存された個人情報
  2. コンピュータ処理による個人情報データベース等から出力された帳票等に印字された個人情報 等

個人データに該当しない事例

個人情報データベース等を構成する前の入力帳票に記載されている個人情報 等

「保有個人データ」

法第2条第7項

この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

政令第4条

法第2条第7項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
  2. 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
  3. 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
  4. 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

政令第5条

法第2条第7項の政令で定める期間は、6月とする。

その個人データの存否が明らかになることで、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある事例

家庭内暴力、児童虐待の被害者の支援団体が、加害者(配偶者又は親権者)及び被害者(配偶者又は子)を本人とする個人データを保有している場合 等

その個人データの存否が明らかになることで、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある事例

  1. 暴力団等の反社会的勢力による不当要求の被害等を防止するために事業者が、当該反社会的勢力に該当する人物を本人とする個人データを保有している場合
  2. いわゆる不審者、悪質なクレーマー等からの不当要求被害を防止するため、当該行為を繰り返す者を本人とする個人データを保有している場合 等

その個人データの存否が明らかになることで、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある事例

  1. 製造業者、情報サービス事業者等が、防衛に関連する兵器・設備・機器・ソフトウェア等の設計、開発担当者名が記録された個人データを保有している場合
  2. 要人の訪問先やその警備会社が、当該要人を本人とする行動予定や記録等を保有している場合 等

その個人データの存否が明らかになることで、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがある事例

警察から捜査関係事項照会等がなされることにより、事業者が初めて取得することになった個人データを保有している場合 等

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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