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更新日:令和4(2022)年6月14日
ページ番号:23744
「個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)」は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき策定されました。本基本方針は、個人情報の保護に万全を期すため、個人情報の保護に関する施策の推進の基本的な方向及び国が講ずべき措置を定めるとともに、地方公共団体、個人情報取扱事業者等が講ずべき措置の方向性を示すものであり、政府として、官民の幅広い主体が、この基本方針に則して、個人情報の保護のための具体的な実践に取り組むことを要請するものです。
「個人情報の保護に関する基本方針」全文へ(PDF:318KB)
個人情報の保護に関する基本方針の概要
個人情報の保護に万全を期することこそが、個人情報の利用に関する社会の信頼を高め、国民一人一人がその便益を享受できる高度情報通信社会を実現。
各事業等の分野の実情に応じて、個人情報を取り扱う者において、自律的に個人情報の保護に万全が期されることを期待。自律的な取組に関しては、事業者、地方公共団体、国等の協力・連携が重要。
法第4章の規定は、OECD8原則を具体化したもの。今後、具体的な取組により、実効性の確保が重要。
法律の周知、職員への研修等により、行政機関個人情報保護法を適切に運用。
個別の事案が発生した場合、各省庁は、迅速に法第4章の規定に基づく措置等を検討。内閣府は、個人情報保護関係省庁連絡会議も活用しつつ、対応事例の蓄積・整理を行い、必要な情報を各省庁に提供。
各省庁は、地方公共団体との連絡・調整を強化するため、法に関する窓口を明確化するとともに、研修等により職員に知識を普及。
法が、各分野に共通する必要最小限のものであること等を踏まえ、それぞれの事業等の分野の実情に応じたガイドライン等の策定・見直しを早急に検討。
特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野については、格別の措置を各分野(医療、金融・信用、情報通信等)ごとに実施。
個人情報保護委員会及び各省庁は、事業者及び国民に対して法制度の広報・啓発をきめ細かに実施。
行政機関個人情報保護法等を踏まえ、条例の制定及び見直し。
地方公共団体の取組は、法及びガイドライン等との整合性に配慮することが必要。事業者等に新たな義務を課す場合には、区域の特性と条例・規則の内容等を十分説明し、理解を求めていくことが重要。
地方公共団体と事業等所管省庁は、基本方針に基づく各窓口を活用し、十分に連携・協力。各省庁は、必要な場合には、自ら権限を行使。
法律の周知、職員への研修等により、独立行政法人等個人情報保護法を適切に運用。
各地方公共団体は、個人情報保護条例において所要の規定を整備。
各省庁等におけるガイドライン等の検討及び各事業者の取組に当たっては、特に、
(1)事業者が行う措置の対外的明確化、(2)責任体制の確保、(3)従業者の啓発が重要。
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