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更新日:令和5(2023)年4月20日

ページ番号:23723

千葉県個人情報保護条例(その1)

(平成5年2月18日千葉県条例第1号)

[沿革]平成7年10月13日条例第64号、12年3月24日第16号、12年12月8日第65号、第77号、17年2月22日第17号、19年7月10日第44号、21年3月6日第14号、27年3月20日第19号、27年10月30日第57号、28年3月25日第15号、29年4月25日第21号、30年3月23日第6号改正

目次

1章総則(第1条―第6条)

2章実施機関が取り扱う個人情報の保護

 

第1章総則

(目的)

1条この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、県の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等を請求する権利等を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、県政に対する信頼の確保に資することを目的とする。

(定義)

2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)個人情報

生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

イ当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
ロ個人識別符号が含まれるもの

(2)個人識別符号

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する個人識別符号をいう。

(3)要配慮個人情報

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4)実施機関

知事、議会、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び警察本部長をいう。

(5)行政文書

実施機関(議会にあっては、議会事務局。以下この号において同じ。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

  • イ官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • ロ県の文書館、博物館その他の規則で定める施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
  • ハ文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、規則で定めるもの

(6)事業者

法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(7)本人

個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(8)特定個人情報

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(9)情報提供等記録

番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

3条実施機関は、個人の権利利益を十分尊重して、この条例を解釈し、運用するとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

4条事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うとともに、個人情報の保護に関する県の施策に協力する責務を有する。

2前項に規定するもののほか、県が出資する法人のうち実施機関が定める法人は、この条例に基づき当該実施機関が行う個人情報の取扱いに留意しつつ、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずる責務を有する。

(県民の責務)

5条県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(適用除外)

6条この条例の規定は、次の各号に掲げる個人情報については、適用しない。

(1)統計法(平成19年法律第53号)第2条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報

(2)統計法第27条第1項の規定により整備された同法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(3)統計法第2条第10項に規定する行政記録情報(同法第16条の規定により同法第2条第6項に規定する基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合及び同条第1項に規定する行政機関の長からその取扱いに関する業務の委託を受けた場合において、同法第29条第1項の規定により提供を受けたものに限る。)に含まれる個人情報

第2章実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務に関する登録及び閲覧等)

7条実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述、個人別に付された番号、記号その他の符号等により当該個人を検索し得る状態で個人情報が整理して記録される行政文書を使用するもの(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次の各号に掲げる事項を登録した登録簿を備え置いて、一般の閲覧に供しなければならない。

(1)個人情報取扱事務の名称

(2)個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3)個人情報取扱事務の目的

(4)個人情報取扱事務に係る個人の類型

(5)前号の個人の類型ごとの次の事項

  • イ個人情報の項目
  • ロ個人情報を収集する理由
  • ハ個人情報の主な収集先
  • ニ個人情報の主な提供先

(6)その他実施機関が定める事項

2実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について前項の登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3実施機関は、登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

4実施機関は、第1項の登録簿に登録した事項を公表するものとする。

5前各項の規定は、次の各号に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1)県の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与及び福利厚生に関する事項並びにこれらに準ずる事項を取り扱うもの

(2)犯罪の捜査を目的とする個人情報取扱事務

6実施機関が公安委員会又は警察本部長である場合にあっては、第1項から第4項までの規定にかかわらず、個人情報取扱事務について、第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項の一部若しくは全部、同項第5号ロからニまでに掲げる事項の一部若しくは全部若しくは同号イに掲げる個人情報の項目の一部若しくは全部を登録簿に登録し、又は当該個人情報取扱事務を登録簿に登録することにより、当該個人情報取扱事務の性質上、当該個人情報取扱事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項の一部若しくは全部、同項第5号ロからニまでに掲げる事項の一部若しくは全部若しくは同号イに掲げる個人情報の項目の一部若しくは全部を登録簿に登録せず、又は当該個人情報取扱事務について登録しないことができる。

(収集の制限)

8条実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2実施機関は、要配慮個人情報のうち、信条に係る個人情報及び千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関が定めるものを収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づいて収集するとき。

(2)個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的とする事務の目的を達成するために収集するとき。

(3)審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認めて収集するとき。

3実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)法令等に基づいて収集するとき。

(2)本人の同意に基づいて収集するとき。

(3)出版、報道等により公にされているものを収集するとき。

(4)個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的とする事務の目的を達成するために収集するとき。

(5)他の実施機関から第10条各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(6)審議会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な執行を困難にするおそれがあると認めて収集するとき、その他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認めて収集するとき。

(正確性及び安全性の確保)

9条実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲内で個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。

2実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。

3実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的な資料として保存されるものについては、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

10条実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条、第11条及び第51条第1項において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)法令等に基づいて利用し、又は提供するとき。

(2)本人の同意に基づいて利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。

(3)出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供するとき。

(4)個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的とする事務の目的を達成するために利用し、又は提供する場合であって、当該目的の達成に必要な限度で利用し、又は提供し、かつ、利用し、又は提供することについて相当の理由があるとき。

(5)審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認めて利用し、又は提供するとき。

(特定個人情報の利用の制限)

第10条の2実施機関は、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、この限りでない。

2実施機関は、情報提供等記録を取り扱う事務の目的以外の目的のために情報提供等記録を当該実施機関の内部において利用してはならない。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の3実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。

(実施機関以外のものに対する提供の制限)

11条実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報について、その使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。

2実施機関は、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められる場合でなければ、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

3実施機関は、オンライン結合により個人情報を実施機関以外のものに提供しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1)法令等に基づいてオンライン結合により個人情報を提供する場合

(2)本人の同意に基づいてオンライン結合により個人情報を提供する場合又は本人にオンライン結合により個人情報を提供する場合

(3)インターネットを利用して一般の閲覧に供する方法により個人情報を提供する場合

4実施機関が警察本部長である場合にあっては、個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的とする事務の目的を達成するため、警察庁又は他の都道府県警察にオンライン結合により個人情報を提供しようとするときは、前項の規定は、適用しない。

(委託に伴う措置等)

12条実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託をするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2実施機関から前項の委託を受けたものは、安全確保の措置を講じなければならない。

3第1項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者の指定に伴う措置等)

13条実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって県が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2指定管理者は、安全確保の措置を講じなければならない。

3指定管理者の公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(職員等の義務)

14条個人情報を取り扱う実施機関の職員又は職員であった者は、その職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節個人情報の開示、訂正及び利用停止等

(開示請求権)

15条何人も、実施機関に対し、行政文書に記録された自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。))は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

16条開示請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1)開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2)未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、代理人)が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所

(3)開示請求に係る個人情報が記録されている行政文書の件名その他の開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(4)その他実施機関の定める事項

2開示請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、自己が開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、代理人)であることを証明するために必要な書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認められるとき又は前項の規定による書類の提出若しくは提示がないとき若しくはその内容に不備があると認められるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

個人情報の開示義務)

17条実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1)法令等の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関の指示その他これに類する行為により、開示請求者に開示することができない情報

(2)開示請求者(第15条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、代理人)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、本人をいう。以下この号及び次号、次条第2項並びに第26条において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

  • イ法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
  • ロ人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
  • ハ当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(警察職員であって規則で定めるものの氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
  • ニその他開示することにより当該開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがない情報

(3)法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

  • イ開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • ロ実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4)開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5)県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6)県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

  • イ監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  • ロ契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  • ハ指導、相談、評価、選考、判定、診断等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な遂行に支障を及ぼすおそれ
  • ニ調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  • ホ人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  • ヘ県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7)第15条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、代理人)が本人に代わって行う開示請求に係る情報であって、開示することにより本人の権利利益を害するおそれがあるもの

(部分開示)

18条実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2開示請求に係る個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

19条実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(第17条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

20条開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

21条実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、その理由を前各項に規定する書面に記載しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

22条前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

23条開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1)この条の規定を適用する旨及びその理由

(2)残りの個人情報について開示決定等をする期限

(議会の開示決定等の期限の特例)

24条実施機関のうち議会が開示決定等をする場合において、第22条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、任期満了、議会の解散その他の事由により議会の議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。

(開示請求に係る事案の移送)

25条実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。第37条第1項、第38条第1項及び第39条から第42条までにおいて同じ。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3前項の場合において、移送を受けた実施機関が第21条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

26条開示請求に係る個人情報に県及び開示請求者以外のものに関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る県及び開示請求者以外のものに対し、当該県及び開示請求者以外のものに関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2実施機関は、開示請求に係る個人情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第47条第2項及び第48条において「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1)当該第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第2号ロ若しくはニ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2)当該第三者に関する情報が含まれている個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。

3実施機関は、前各項の規定により意見書の提出の機会を与えられたものが当該意見書の提出の機会を与えられたものに関する情報の開示に反対の意見を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定するときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出したものに対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

27条個人情報の開示は、当該個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2開示決定の通知を受けた者は、実施機関の定めるところにより、当該開示決定に係る開示を受ける場合には、自己が当該開示決定に係る個人情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、代理人)であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3開示決定の通知を受けた者が、第1項の規定による開示を、写しの交付により受ける場合であって当該写しの送付を希望するとき又は実施機関が定める方法により受ける場合であって当該方法によるものの送付(送付により行うことができる場合に限る。)を希望するときは、実施機関の定めるところにより、実施機関にその旨を申し出なければならない。この場合において、当該送付を希望する者のうち前項の規定による提出又は提示をする必要がない者として実施機関が定める者については、同項の規定は、適用しない。

(開示請求及び開示の特例)

28条実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第16条第1項の規定にかかわらず、開示請求は、口頭により行うことができる。

2実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしないで、直ちに開示するものとする。この場合において、開示は、前条第1項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により行うものとする。

3第16条第2項及び前条第2項の規定は、第1項の規定による口頭による開示請求について準用する。

(費用負担)

29条開示請求をして文書又は図画の写しその他物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。ただし、特定個人情報の開示を行う場合であって、経済的困難その他特別の理由があると実施機関が認めるときは、当該実施機関は、当該費用の全部又は一部を徴収しないことができる。

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お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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