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更新日:令和3(2021)年10月20日

ページ番号:23721

事業者が行う個人情報の適正な取扱いに関する指針

(平成5年9月16日制定)

〔沿革〕平成17年3月25日改正

1指針の意義

この指針は、事業者が個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずる際のよりどころとなるように、千葉県個人情報保護条例第53条の規定により作成したものである。

2対象とする個人情報

  • (1)この指針において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
  • (2)この指針は、情報の処理形態のいかんにかかわらず、事業者がその事業活動に伴って取り扱う個人情報のすべてを対象とする。

3個人情報の収集

  • (1)個人情報の収集は、事業者の正当な事業の範囲内で、収集目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で行うものとする。
  • (2)個人情報の収集は、適法かつ公正な手段により行うものとする。
  • (3)個人情報の収集に当たっては、原則として、本人がその収集目的を確認できるようにするものとする。
  • (4)個人情報の収集に当たって、本人以外から収集するときは、(1)から(3)までの制限のほか、本人の権利利益を不当に侵害するおそれのない場合に限るものとする。

4個人情報の適正な管理

  • (1)個人情報は、取り扱う事業の目的の範囲内で正確なものに保つよう努めるものとする。
  • (2)個人情報の取扱いに当たっては、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  • (3)保有する必要のなくなった個人情報は、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去するものとする。
  • (4)個人情報を取り扱う事業を外部に委託するときは、受託者に対し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

5個人情報の利用及び提供

  • (1)個人情報の利用又は提供は、原則として、収集したときの目的の範囲内で行うものとする。
  • (2)収集したときの目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は提供するときは、本人の同意を得、又は本人にその目的を確認する機会を与える等、原則として、本人の了解の下に行うものとする。
  • (3)収集したときの目的以外の目的のための個人情報の利用又は提供は、(2)の制限のほか、本人の権利利益を不当に侵害するおそれのない場合に限るものとする。

6個人情報の開示等

  • (1)本人から自己の個人情報について開示を求められたときは、原則としてこれに応ずるものとする。
  • (2)本人から自己の個人情報について事実の誤りがあるとして訂正を求められたときは、必要な確認を行い、原則としてこれに応ずるものとする。
  • (3)本人から自己の個人情報について不適正な収集、利用又は提供があるとして利用停止等を求められた場合は、必要な確認を行い、原則としてこれに応ずるものとする。
  • (4)個人情報の取扱いに関する相談窓口を設置し、本人から自己の個人情報の取扱いに関する苦情等があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

7責任の明確化

個人情報の取扱いについての決定権限を有する者は、この指針を遵守する責任を負うものとする。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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