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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 制度の概要 > 条例・規則等 > 知事が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則
更新日:令和3(2021)年7月7日
ページ番号:23718
(平成5年9月17日千葉県規則第72号)
[沿革]平成8年3月29日規則第23号、9年3月31日第29号、17年4月1日第71号、18年3月31日第87号、19年9月28日第86号、24年5月29日第52号、27年12月28日第87号、28年3月25日第15号、29年5月26日第29号、30年3月23日第10号改正
(趣旨)
第1条この規則は、知事が取り扱う個人情報等について、千葉県個人情報保護条例第二条第三号の記述等並びに同条第五号ロの施設及び同号ハの電磁的記録を定める規則(平成17年千葉県規則第64号)及び千葉県個人情報保護条例第17条第2号ハの警察職員を定める規則(平成17年千葉県規則第65号)に定めるもののほか、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出資法人に係る告示)
第2条知事は、条例第4条第2項の規定により法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示するものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条条例第7条第1項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(別記第1号様式)によるものとする。
(社会的差別の原因となるおそれのある個人情報)
第4条条例第8条第2項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関が定めるものは、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)附則第1条第2項本文の規定による失効前の同法第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者であるという事実に係る個人情報とする。
(開示請求の方法)
第5条開示請求は、開示請求をしようとする者が自己情報開示請求書(次条第1項に規定する自己情報開示請求書をいう。次項において同じ。)を知事に持参して提出することにより行うものとする。
2前項の規定にかかわらず、開示請求をしようとする者が、病気、身体の障害等真にやむを得ない理由により、自己情報開示請求書を知事に持参して提出することにより開示請求を行うことができないと認められる場合にあっては、自己情報開示請求書を送付し、又は他の者に持参させることにより行うことができる。
(自己情報開示請求書)
第6条条例第16条第1項に規定する書面は、自己情報開示請求書(別記第2号様式(特定個人情報にあっては、別記第2号様式の2))によるものとする。
2条例第16条第1項第4号に規定する実施機関の定める事項は、開示請求をしようとする者が求める開示の方法等とする。
(開示請求時における本人等の確認に必要な書類等)
第7条開示請求をしようとする者は、条例第16条第2項の規定により、自己情報開示請求書に記載されている開示請求をしようとする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された次の各号のいずれかに掲げる書類を提出し、又は提示しなければならない。
2自己情報開示請求書を第5条第2項の規定により送付し、又は他の者に持参させることにより開示請求をする場合には、開示請求をしようとする者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書類を知事に提出すれば足りる。この場合において、開示請求を他の者に持参させることにより行おうとするときは、当該他の者は、開示請求をしようとする者に代わって自己情報開示請求書を持参した旨を証明する書類及び当該他の者が開示請求をしようとする者に代わって自己情報開示請求書を持参した者であることを証明する書類を提出しなければならない。
3条例第15条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、当該法定代理人の戸籍謄本(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)その他これに類するものとして知事が認める書類を提出し、又は提示しなければならない。
4条例第15条第2項の規定により本人の委任による代理人が特定個人情報の開示請求をする場合には、当該本人の委任による代理人は、次の各号に掲げる書類その他これらに類するものとして知事が認める書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1)本人の押印がある委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(2)本人に係る第1項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(3)本人の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(自己情報開示決定通知書等)
第8条条例第21条第1項に規定する開示の実施に関し実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
2条例第21条第1項に規定する書面は、請求のあった個人情報の全部を開示する場合にあっては自己情報開示決定通知書(別記第3号様式)、請求のあった個人情報の一部を開示する場合にあっては自己情報部分開示決定通知書(別記第4号様式)とする。
3条例第21条第2項に規定する書面は、自己情報不開示決定通知書(別記第5号様式)とする。
(自己情報開示決定等期間延長通知書)
第9条条例第22条第2項に規定する書面は、自己情報開示決定等期間延長通知書(別記第6号様式)とする。
(自己情報開示決定等の期限の特例適用通知書)
第10条条例第23条に規定する書面は、自己情報開示決定等の期限の特例適用通知書(別記第7号様式)とする。
(自己情報開示請求に係る事案移送通知書)
第11条条例第25条第1項に規定する書面は、自己情報開示請求に係る事案移送通知書(別記第8号様式)とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知)
第12条条例第26条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
2条例第26条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
3条例第26条第2項に規定する書面は、意見書提出に係る通知書(別記第9号様式)とする。
4条例第26条第3項に規定する書面は、個人情報の開示に係る通知書(別記第10号様式)とする。
(行政文書の開示等)
第13条条例第27条第1項及び第3項前段に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、知事が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。
2前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、知事が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。
3前各項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、知事は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
第14条行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2知事は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、行政文書の閲覧又は視聴を停止し、又は禁止することができる。
(行政文書の写しの交付等)
第15条条例第27条第1項の規定により個人情報が記録された行政文書の開示をその写し等の交付の方法により希望する者は、写し等の交付申請書(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。
2個人情報が記録された行政文書の写し等を交付する場合の交付部数は、開示請求一件につき一部とする。
(行政文書の開示の方法)
第16条開示請求があった個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、条例第27条第3項の規定により写し等の送付を希望する場合以外の場合にあっては、当該通知に係る開示の日時及び場所に、当該通知に係る通知書を持参して開示を受けるものとする。
(開示の実施時における本人等の確認に必要な書類)
第17条条例第27条第2項(条例第28条第3項において準用する場合を含む。)に規定する本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、代理人)であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものは、第7条第1項各号のいずれかに掲げる書類及び同条第3項(特定個人情報にあっては、同項又は同条第4項)に掲げる書類とする。
(行政文書の写し等の送付の申出等)
第18条条例第27条第3項の規定により行政文書の写し等の送付を希望する者は、第15条第1項に規定する写し等の交付申請書にその旨を記載することにより、知事に申し出なければならない。
2条例第27条第3項後段の実施機関が定める者は、同項の規定により行政文書の写し等の送付を希望するときにおける当該送付を希望する者の住所及び氏名が、条例第16条第1項の規定により提出した第6条第1項に規定する自己情報開示請求書に記載した住所及び氏名に変更がない者とする。
3第1項の規定による申出に係る行政文書の写し等の送付は、条例第27条第3項の規定により行政文書の写し等の送付を希望するときにおける当該送付を希望する者の住所にするものとする。
(行政文書の写し等の供与に要する費用等)
第19条条例第27条第1項の規定により行政文書の写し等の交付により個人情報の開示を受ける者は、あらかじめ、条例第29条本文の規定による当該写し等の供与に要する費用を納付しなければならない。
2条例第27条第3項の規定により、同条第1項の規定による開示を写し等の交付により受ける者で、当該写し等の送付を希望するものは、あらかじめ、条例第29条本文の規定による費用のほか、当該写し等の送付に要する費用と同額の郵便切手又は知事が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)を送付しなければならない。
3知事は、前項の規定により郵便切手に類する証票を定めたときは、これを告示するものとする。
(口頭による開示請求に係る告示)
第20条知事は、条例第28条第1項の規定により口頭による開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目並びに口頭による開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。
(費用の全部又は一部を徴収しない場合における書類の提出の要求)
第20条の2知事は、条例第29条ただし書の規定により同条本文の規定による費用の全部又は一部を徴収しないこととする場合にあっては、当該費用を負担すべき者に対し、経済的困難その他特別の理由があることを証明する書類の提出を求めることができる。
(訂正請求の方法)
第21条訂正請求は、訂正請求をしようとする者が自己情報訂正請求書(次条第1項に規定する自己情報訂正請求書をいう。次項において同じ。)を知事に持参して提出することにより行うものとする。
2前項の規定にかかわらず、訂正請求をしようとする者が、病気、身体の障害等真にやむを得ない理由により、自己情報訂正請求書を知事に持参して提出することにより訂正請求を行うことができないと認められる場合にあっては、自己情報訂正請求書を送付し、又は他の者に持参させることにより行うことができる。
(自己情報訂正請求書等)
第22条条例第31条第1項に規定する書面は、自己情報訂正請求書(別記第12号様式(特定個人情報にあっては、別記第12号様式の2))によるものとする。
2条例第31条第1項第5号に規定する実施機関の定める事項は、訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日とする。
3知事は、訂正請求に係る個人情報が開示決定に基づき開示を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、自己情報開示決定通知書、自己情報部分開示決定通知書又はその他知事が適当と認めるものの提示を求めることができる。
(訂正請求時における本人等の確認に必要な書類等)
第23条第7条の規定は、訂正請求について準用する。
(自己情報訂正決定通知書等)
第24条条例第33条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
2条例第33条第2項に規定する書面は、自己情報不訂正決定通知書(別記第15号様式)とする。
(自己情報訂正決定等期間延長通知書)
第25条条例第34条第2項に規定する書面は、自己情報訂正決定等期間延長通知書(別記第16号様式)とする。
(自己情報訂正決定等の期限の特例適用通知書)
第26条条例第35条に規定する書面は、自己情報訂正決定等の期限の特例適用通知書(別記第17号様式)とする。
(自己情報訂正請求に係る事案移送通知書)
第27条条例第37条第1項に規定する書面は、自己情報訂正請求に係る事案移送通知書(別記第18号様式)とする。
(個人情報の提供先等への通知書)
第28条条例第38条に規定する書面は、個人情報の訂正実施通知書(別記第19号様式)とする。
2条例第38条第2項に規定する書面は、情報提供等記録の訂正実施通知書(別記第19号様式の2)とする。
(利用停止等請求の方法)
第29条利用停止等請求は、利用停止等請求をしようとする者が自己情報利用停止等請求書(次条第1項に規定する自己情報利用停止等請求書をいう。次項において同じ。)を知事に持参して提出することにより行うものとする。
2前項の規定にかかわらず、利用停止等請求をしようとする者が、病気、身体の障害等真にやむを得ない理由により、自己情報利用停止等請求書を知事に持参して提出することにより利用停止等請求を行うことができないと認められる場合にあっては、自己情報利用停止等請求書を送付し、又は他の者に持参させることにより行うことができる。
(自己情報利用停止等請求書)
第30条条例第40条第1項に規定する書面は、自己情報利用停止等請求書(別記第20号様式(特定個人情報にあっては、別記第20号様式の2))とする。
2条例第40条第1項第5号に規定する実施機関の定める事項は、利用停止等請求に係る個人情報の開示を受けた日とする。
3第22条第3項の規定は、利用停止等請求について準用する。
(利用停止等請求時における本人等の確認に必要な書類等)
第31条第7条の規定は、利用停止等請求について準用する。
(自己情報利用停止等決定通知書)
第32条条例第42条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
2条例第42条第2項に規定する書面は、自己情報不利用停止等決定通知書(別記第23号様式)とする。
(自己情報利用停止等決定等期間延長通知書)
第33条条例第43条第2項に規定する書面は、自己情報利用停止等決定等期間延長通知書(別記第24号様式)とする。
(自己情報利用停止等決定等の期限の特例適用通知書)
第34条条例第44条に規定する書面は、自己情報利用停止等決定等の期限の特例適用通知書(別記第25号様式)とする。
(審議会に諮問した旨の通知)
第35条条例第47条第2項の規定による通知は、諮問通知書(別記第26号様式)により行うものとする。
(点字による請求等)
第36条第6条第1項、第15条第1項、第22条第1項及び第30条第1項並びに第12条第3項の規定にかかわらず、視覚障害者は、第6条第1項、第15条第1項、第22条第1項及び第30条第1項に規定する請求書等並びに第12条第3項に規定する意見書提出に係る通知書の別紙に代えてそれぞれの様式に示された事項を点字により表記した文書により提出することができる。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日千葉県規則第23号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日千葉県規則第29号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日千葉県規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日千葉県規則第87号)
(施行期日)
1この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この規則の施行前に、改正前の知事が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年9月28日千葉県規則第86号)
(施行期日)
1この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この規則の施行前に、改正前の知事が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則及び知事が保有する行政文書の開示等に関する規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年5月29日規則第52号)
(施行期日)
1この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して30日を経過する日までの間は、改正後の知事が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則第7条第2項第2号(第23条及び第31条において準用する場合を含む。)に掲げる書類とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第87号)
(施行期日)
1この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2この規則の施行前に、改正前の知事が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月25日千葉県規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日千葉県規則第29号)
この規則は、平成29年5月30日から施行する。
知事が取り扱う個人情報等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則、一括ダウンロード(PDF:252KB)
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