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更新日:平成22(2010)年7月29日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の確実かつ適正な処理を行うために「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特別措置法」という。)」に基づき、「千葉県廃棄物処理計画(第7次)」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」(国が策定)に即して、県内におけるPCB廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画として「千葉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しました。
PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための方策を定めることにより、PCB廃棄物による環境汚染を未然に防止し、もって県民の健康の保護及び生活環境の保全を図ること。
平成28年7月まで
千葉県全域
県内で保管または使用されているPCB特別措置法で規定されているPCB廃棄物
東京PCB廃棄物処理施設において処分することを基本とする。
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