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更新日:令和4(2022)年6月14日
ページ番号:15540
県では、家庭や飲食店等から排出される、食べ残しなどの食品廃棄物を削減するために、食べ残しを減らす取組を推進しています。
本事業では、「小盛りメニューの導入」や宴会等における食べきりの呼びかけなど、食べきりの促進に向けた取組を実践する事業者をちば食べきりエコスタイル協力事業者として登録するとともに、広く県民等へ周知することにより、食べきりの推進に向けた意識啓発を図ります。
千葉県内で営業する飲食店、食料品を扱う小売店等(以下、「事業者」という。)とします。
取組内容が、県が定める要件のいずれかに該当するものについて、ちば食べきりエコスタイル協力事業者として登録します。
(詳細は、実施要領(PDF:155KB)をご覧ください。)
ちば食べきりエコスタイル登録制度への参加を希望する事業者は、必要事項を記載した登録申請書を県に提出してください。事業者は、登録手続完了後に県から送付される登録証ステッカーを店舗入り口等に貼ることができます。
規定様式はありません。以下の参考様式をご活用ください。
登録店舗が複数ある場合は、店舗一覧を添付してください。
(様式はありませんので、店舗名及び所在地が記載されている既存の資料等でかまいません。)
ちば食べきりエコスタイル協力事業者として登録された後、その登録内容等に変更が生じた場合は、登録申請書(区分=変更)を県に提出してください。
ちば食べきりエコスタイル協力事業者の取組が要件を満たさなくなった場合、及び施設を廃止するなどの理由で登録を取りやめる場合は、必要事項を記載し、県に届け出てください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部循環型社会推進課 環境保全活動推進班あて
千葉県環境生活部循環型社会推進課あて
Eメールアドレスe-haiki@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県環境生活部循環型社会推進課あて
ファックス番号043-221-3970
ちば食べきりエコスタイル協力事業者として登録された後に、当該登録内容が事実と相違することが判明した場合、又は当該協力事業者又は関係者に公序良俗に反する活動に従事し、若しくは当該活動を行う団体に所属する者が含まれていた場合、県は当該登録を抹消することができます。なお、登録を抹消された協力事業者は、速やかにステッカー等の掲示を取り止めるものとします。
取組状況等について、県の行うアンケート調査にご協力をお願いいたします。
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