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更新日:平成22(2010)年10月13日
千葉県と県内すべての市町村が一体となって、給与からの個人住民税の特別徴収制度の周知徹底を図っています。制度の適正実施についてご協力をお願いします。
1 特別徴収制度の概要
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。
2 特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに市町村から「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
※ 納期の特例について
従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

3 個人住民税特別徴収についてのQ&A
Q1 今まで特別徴収(給与天引き)をしていませんでした。なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか。
A1 地方税法では、所得税の源泉徴収を行っている事業者(給与支払者)は、同法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。これまでも、法律の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、特に法律改正が行われたわけではありません。地方税法等の趣旨に沿った適切な課税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解ください。
Q2 特別徴収は手間がかかりそう。これをすることで何かメリットはあるのですか。
A2 住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになっています。また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。
Q3 新たに特別徴収を始めるには、どのような手続きをすればいいのですか。
A3 毎年1月末までにご提出いただいている「給与支払報告書」の提出の際、申し出てください。5月中に各市町村から特別徴収税額の通知があります。(詳細は各市町村にご確認ください。)
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