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ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(県政情報) > 組織・行財政 > 【市町村の合併の特例に関する法律】請求が同一の内容であることについての確認

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更新日:平成23(2011)年7月28日

【市町村の合併の特例に関する法律】請求が同一の内容であることについての確認

受付窓口等

受付窓口

総務部市町村課(電話番号:043-223-2147)

受付時期

  随時

根拠法令等及び条項

市町村の合併の特例に関する法律第5条第2項

 

標準処理期間

総日数7日間(土、日、祝日等を除く) 

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。) 

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部市町村課自治振興室

電話:043-223-2147

ファクス:043-224-0989

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