ここから本文です。

報道発表案件

更新日:令和3(2021)年12月22日

ページ番号:21566

平成28年市町村職員の勤務時間等の状況

発表日:平成28年12月27日
総務部市町村課

このたび、県内市町村(千葉市を除く53団体)における制度の状況について取りまとめたので公表します。

全文印刷用PDFファイル(PDF:259KB)

別紙印刷用PDFファイル(PDF:162KB)

〈地方公務員の勤務条件を定めるに当たっての原則〉

地方公務員法第24条第4項は「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」と定めています。

1.勤務時間の状況(平成28年4月1日現在)

勤務時間については、県内市町村(千葉市を除く)の全団体が国や県と同様に1日7時間45分・週38時間45分勤務となっています。

<勤務時間の改定について>

国家公務員は平成21年4月1日から、千葉県職員は平成21年9月1日から勤務時間が1日7時間45分・週38時間45分になりました。

2.時間外勤務代休時間の導入状況(平成28年4月1日現在)

県内市町村(千葉市を除く)の全団体で時間外勤務代休時間を導入しています。

<時間外勤務代休時間について>
時間外勤務代休時間は、月60時間を超えて時間外勤務をした職員に対して、労働基準法第37条に基づき割増率を引き上げて時間外勤務手当を支給することに代えて、代休時間を職員に与える制度です。

3.年次休暇の使用状況(平成27年(度))

年次休暇は、年(又は年度)最大20日が有給で付与されますが、年次休暇の平均使用日数は、市が11.0日、町村が7.9日、全体で10.8日となっています。

県内市町村の年次休暇の使用状況

区分

平成27年(度)

11.0日(前年度と同様)

町村

7.9日(前年度▲0.2日)

市町村全体

10.8日(前年度と同様)

<国と千葉県の状況>

国家公務員(一般職の非現業)の平均使用日数は13.5日(平成27年数値)、千葉県職員(知事部局)の平均使用日数は10.7日(平成27年度数値)です。

4.病気(療養)休暇(平成28年4月1日現在)

病気(療養)休暇の期間を具体的な期間として設定している団体は42団体(27市15町村)、明確な基準を定めず必要最小限度の期間としている団体は11団体(9市2町)となっています。

病気(療養)休暇の期間及び給与の扱い(平成28年4月1日現在)

病気(療養)休暇の期間

給与の扱い

団体数

町村

90日以内又は3か月以内

休暇中の給与の減額なし

(国と同じ)

27

15

42

必要最小限度の期間 期間が90日を超えると半減(県と同じ)

9

2

11

合計

36

17

53

5.特別休暇

(1)夏季休暇(平成28年4月1日現在)

夏季休暇は、県内市町村(千葉市を除く)の全団体で制度化されています。

また、全53団体(36市17町村)が、国の付与日数(3日)を上回っています。

県内市町村の付与日数の状況(平成28年4月1日現在)

区分

8日

7日

6日

5日

3日

10

15

8

3

0

36

町村

0

3

3

11

0

17

10

18

11

14

0

53

<千葉県の状況>
付与日数は、6日です。

(2)リフレッシュ休暇・永年勤続休暇(平成28年4月1日現在)

リフレッシュ休暇・永年勤続休暇を制度化している団体は、43団体(34市9町)です。

このうち、付与日数が最も長い団体は、銚子市(20日)となっています。

県内市町村の付与日数の状況(平成28年4月1日現在)

区分

20

13

11

10

9

8

7

6

5

3

2

制度
無し

1

4

3

2

5

4

4

6

1

3

1

2

36

町村

0

0

0

0

2

3

0

2

1

1

0

8

17

1

4

3

2

7

7

4

8

2

4

1

10

53

※上記の付与日数は、職員が定年まで勤務した場合に付与される日数を通算した日数です。
<国と千葉県の状況>
国においては、同様の制度はありません。
千葉県においては、勤続10年及び20年でそれぞれ2日、30年で3日(計7日)の休暇が付与されます。

 

6.育児休業

(1)育児休業の取得状況(平成27年度)

県内市町村(千葉市を除く)で、育児休業等(育児休業、育児短時間勤務、部分休業の合計)を取得した職員数は2,019人(前年度比31人増)であり、このうち男性職員は44人(前年度比9人増)、女性職員は1,975人(前年度比22人増)となっています。

なお、平成28年4月1日現在、育児短時間勤務制度を導入している団体は、44団体となっています。

育児休業等の取得者数(平成27年度)

(単位:人)

区分

育児休業

育児短時間勤務

部分休業

合計

男性職員

新規取得

23

1

9

33

継続取得

7

0

4

11

30

1

13

44

女性職員

新規取得

584

20

237

841

継続取得

777

12

345

1,134

1,361

32

582

1,975

合計

新規取得

607

21

246

874

継続取得

784

12

349

1,145

1,391

33

595

2,019

<育児短時間勤務について
子を養育するため、正規の勤務時間よりも短い勤務形態により、職員が希望する日又は時間帯において勤務することができる制度です。国家公務員は平成19年8月1日から、千葉県職員は平成20年4月1日から育児短時間勤務制度が導入されました。
(例)週38時間45分・1日7時間45分勤務の一般職員の場合、いずれかの勤務形態

  • 週19時間35分(月~金において週5日、1日3時間55分勤務)
  • 週24時間35分(月~金において週5日、1日4時間55分勤務)
  • 週23時間15分(月~金において週3日、1日7時間45分勤務)
  • 週19時間25分(月~金において週3日、うち2日は1日7時間45分勤務、うち1日は1日3時間55分勤務)

<育児のための部分休業について>
子を養育するため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日2時間を超えない範囲内で勤務しないことができる制度です。

 

平成27年度中に新たに育児休業等が可能となった職員数

(単位:人)

区分

平成27年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数

取得可能となった職員数

うち育児休

業取得者数

うち育児短時間

勤務取得者数

うち部分休業

取得者数

県内市町村

(指定市除く)

男性職員

790

21

(2.7%)

1

1

女性職員

656

578

(88.1%)

3

58

1,446

599

(41.4%)

4

59

※「育児休業取得」の()は取得率。

(2)地方公務員育児休業法の改正(平成23年4月1日施行)に伴う非常勤職員の育児休業制度の導入に係る条例の改正状況(平成28年4月1日現在)

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正(平成23年4月1日施行)により、一定の非常勤職員(※)について、育児休業を取得することができるようになりました。

県内市町村(千葉市を除く)では、一般職非常勤職員の任用がある38団体のうち、平成28年4月1日時点で18団体(部分休業は15団体)において育児休業を導入するための条例改正がなされています。

県内市町村における条例改正の状況(平成28年4月1日現在)

(一般職非常勤職員の任用が有る38団体)

区分

条例改正済み

条例未改正

 

平成28年4月1日までに改正済みの団体数

平成28年度中に改正条例

案を議会に提出予定

時期未定
育児休業を導入するための改正

18

2

18

部分休業を導入するための改正

15

2

21

※請求時に次のいずれにも該当する非常勤職員
(1)任命権者を同じくする官職(特定官職)に引き続き在職した期間が1年以上である者
(2)子の1歳到達日(1歳の誕生日の前日)を超えて特定官職に引き続き在職することが見込まれる者
(1歳到達日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、その任期が更新されないこと及び特定官職に引き続き採用されないことが明らかである者を除く。)
(3)1週間の勤務日が3日以上である者又は1年間の勤務日が121日以上である者

(別表)市町村別内訳

(単位:日)

市町村名

年次休暇の平均取得日数
27年(度)

夏季休暇の付与日数

リフレッシュ休暇・永年勤続休暇の

付与日数

(※1)

地方公務員育児休業法の改正に伴う非常勤職員の育児休業制度の導入に係る条例の改正状況 病気(療養)休暇
(※2)

10
15
20
25
30
35

育児休業を導入するための改正

(※1)

 

部分休業を導入するための改正

(※1)

 

銚子市 10.1 7 20     10   10   ※4

※4

A
市川市 10.3 8 13   2 3 3 5   A
船橋市 12.0 7 8   2 2 2 2     A
館山市 7.6 7 6     3   3   B
木更津市 8.3 8 7 1   3   3   B
松戸市 11.5 8 なし               A
野田市 10.2 6 9 2   3   4         A
茂原市 8.7 7 13 3   5   5       A
成田市 11.8 8 9     4   5   A
佐倉市 13.0 6 11   1 2 2 3 3 A
東金市 9.5 7 3     3           A
旭市 7.4 5 6     3   3   ※4 ※4 A
習志野市 9.4 8 9 2   3   4         A
柏市 13.8 7 10   1 3 3 3     ※4 ※4 A
勝浦市 8.3 5 2     2       ※4 ※4 A
市原市 11.8 7 9 2   3   4   ※4 ※4 A
流山市 11.3 8 13   3 3 3 4         A
八千代市 11.3 8 7 2   2   3         A
我孫子市 14.1 6 13   3 3 3 2 2   A
鴨川市 6.6 7 11   2 3 3 3   A
鎌ケ谷市 9.8 7 10     2 3 5     A
君津市 7.2 7 11 3   2 2 2 2       A
富津市 9.6 7 3       3         B
浦安市 12.6 8 6     3   3       A
四街道市 11.7 6 6     3   3   ※4 ※4 A
袖ケ浦市 8.7 6 7 2   2   3      

B

八街市 11.2 6 6     3   3      

B

印西市 15.3 7 8     3   5   B
白井市 11.7 8 8     3   5   B
富里市 11.8 6 9     3 3 3   A
南房総市 12.3 6 6     3   3   A
匝瑳市 9.1 7 7 2   2   3       B
香取市 9.2 8 8     3   5       B
山武市 9.4 7 3     3       A
いすみ市 10.5 5 なし                 A
大網白里市 9.1 7 5   2   3         A
市平均 11.0 6.9 8.3
(※3)
- - - - - - - - - -
酒々井町 8.6 5 8     3   5   ※4 ※4 B
栄町 10.5 5 8     3   5       A
神崎町 7.6 6 6     3   3   ※4 ※4 A
多古町 7.2 6 9     3 3 3   ※4 ※4 A
東庄町 8.1 6 6     3   3   ※4 ※4 B
九十九里町 6.5 7 3     3           A
芝山町 8.4 7 8 2   3   3       A
横芝光町 7.9 7 なし             A
一宮町 8.5 5 なし                 A
睦沢町 6.8 5 なし             ※4 ※4 A
長生村

9.8

5 なし             A
白子町 8.0 5 なし                

A

長柄町 7.5 5 なし             ※4 ※4 A
長南町 5.7 5 9     3 3 3       A
大多喜町 6.2 5 なし             ※4 ※4 A
御宿町 8.6 5 なし             ※4 ※4 A
鋸南町 7.3 5 5     2   3   ※4 ※4 A
町村平均 7.9 5.5 6.9
(※3)
- - - - - - - - - -
市町村平均 10.8 6.5 8.0(※3) - - - - - - - - - -
(参考)                          
千葉県 10.7 6 7 2   2   3   ※4 ※4 B
13.5 3 なし             - - A

※1平成28年4月1日までに条例改正済

※2病気(療養)休暇の区分

A:期間は90日以内又は3カ月以内、休暇中は給与の減額なし(国と同じ)

B:期間は必要最小限度の期間、給与は90日を超えると半減(県と同じ)

※3「リフレッシュ休暇・永年勤続休暇」の平均は「制度なし」の団体数を分母に算入せず算出。

※4一般職非常勤職員の任用が無い団体。

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課行政班

電話番号:043-223-2140

ファックス番号:043-224-0989

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?