ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 「政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準(案)」に関する意見募集
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更新日:平成23(2011)年2月10日
募集は締め切りました。
政治資金規正法の一部改正により、国会議員関係政治団体の収支報告に係る少額領収書等(人件費以外の経費で1件1万円以下の支出の領収書等)の写しについて、収支報告書の要旨公表日から3年間、どなたでも当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に開示請求することができることとされました。
この開示請求に対し千葉県選挙管理委員会が開示又は不開示の処分をするにあたっての審査基準を定めますので、意見を募集します。
政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準
政治資金規正法第19条の16
政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準(案)(PDF:13KB)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(抜粋)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準(総務省訓令第126号)(PDF:268KB)
少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針(PDF:216KB)
平成22年10月20日(水曜日)
平成22年11月18日(木曜日)(必着)
別紙の意見提出様式にご記入の上、千葉県選挙管理委員会まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。
また、ご意見をご提出いただく際、題名は「政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:senkan@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県選挙管理委員会あて
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県選挙管理委員会あて
FAX番号:043-224-0989
千葉県選挙管理委員会あて
下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。
「4 関連ファイル」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県選挙管理委員会(県庁本庁舎8階)
閲覧場所