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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 「政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準(案)」に関する意見募集

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更新日:平成23(2011)年2月10日

募集は締め切りました。

「政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準(案)」に関する意見募集

 

政治資金規正法の一部改正により、国会議員関係政治団体の収支報告に係る少額領収書等(人件費以外の経費で1件1万円以下の支出の領収書等)の写しについて、収支報告書の要旨公表日から3年間、どなたでも当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に開示請求することができることとされました。

この開示請求に対し千葉県選挙管理委員会が開示又は不開示の処分をするにあたっての審査基準を定めますので、意見を募集します。

1定めようとする規則等の題名

 政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準

2根拠となる条例等の条項

政治資金規正法第19条の16

3規則等の案

政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準(案)(PDF:13KB)

4関連資料

政治資金規正法(抜粋)(PDF:137KB)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(抜粋)(PDF:18KB)

使用料及び手数料条例(抜粋)(PDF:16KB)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準(総務省訓令第126号)(PDF:268KB)

少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針(PDF:216KB)

別紙意見提出様式(ワード:34KB)

別紙意見提出様式(PDF:13KB)

5案の公示日

平成22年10月20日(水曜日)

6意見・情報提出期限

平成22年11月18日(木曜日)(必着)

7意見等提出方法

別紙の意見提出様式にご記入の上、千葉県選挙管理委員会まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。

また、ご意見をご提出いただく際、題名は「政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準案に関する意見」としてください。

なお、提出意見は、日本語を使用してください。

  (1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:senkan@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県選挙管理委員会あて


(2)郵送する場合

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1

千葉県選挙管理委員会あて

(3)FAXを利用する場合

FAX番号:043-224-0989

千葉県選挙管理委員会あて

下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

8留意事項 

  • 皆様から提出いただいたご意見を考慮したうえで、今後、政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準の制定を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連ファイル」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

千葉県選挙管理委員会(県庁本庁舎8階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各県民センター及び事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県選挙管理委員会(県庁本庁舎8階)

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会  

電話:043-223-2142

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