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更新日:令和2(2020)年8月18日
ページ番号:389722
【ちばづくり県民コメント制度に基づく結果の公表】
標記の件について、皆様の御意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでしたのでお知らせいたします。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例
令和2年8月18日(火曜日)
令和2年6月30日(火曜日)~7月29日(水曜日)
御意見はありませんでした。
「5関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
総合企画部政策企画課ICT戦略班(県庁本庁舎9階)
閲覧場所
【ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集】
県では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「番号条例」という。)において、番号法に定めのない、千葉県が独自に行う事務(以下「独自利用事務」という。)を規定し、当該事務において、申請時における添付書類の省略などの県民の利便性向上を図っています。
また、住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例(以下「住基条例」という。)において、独自利用事務の実施機関が、住民基本台帳ネットワークシステムを利用できるようにすることで、申請者から提出のあった個人番号等の真正性を確認する手段を確保しています。
このたび、県が行う高等学校等専攻科への修学支援に関する事務等において個人番号が利用できるよう、番号条例及び住基条例の一部改正を予定しております。そこで、条例の改正にあたり、皆様からの御意見を募集します。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例
令和2年6月30日(火曜日)
令和2年7月29日(水曜日)(必着)
別紙「意見提出様式」(word(ワード:36KB)、PDF(PDF:71KB))にご記入の上、千葉県総合企画部政策企画課ICT戦略班まで、下記のいずれかの方法によりご提出ください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。
また、ご意見をご提出いただく際、題名は「番号条例及び住基条例の一部改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:bangouseido@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県総合企画部政策企画課ICT戦略班宛て
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県総合企画部政策企画課ICT戦略班宛て
ファックス番号:043-225-4467
千葉県総合企画部政策企画課ICT戦略班宛て
「2.計画等の案」「3.関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
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