「千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例」の制定について
~安心して暮らせる生活空間を目指して~
平成16年3月23日
千葉県環境生活部県民生活課
生活安全室
電話043-223-2333
県民一人ひとりが防犯意識を持ち、自らが主体となって犯罪の起こりにくい環境づくりを進めていくことを考え方の基本とした「千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例」をこの3月に制定しました。施行は、10月1日からとなります。
この条例制定をきっかけとして、県民の皆様も一緒に、犯罪の起こりにくい社会、安全で安心な千葉のまちづくりに取り組んでいきましょう。
条例の主な内容
目的
- 県民の平穏な生活の確保を目指して、安全で安心なまちづくりについて基本理念を定め、県や市町村、県民、事業者などの役割分担を明らかにします。そして、この役割分担のもとに協働して施策を推進することで、安全で安心なまちづくりが促進されるようにします。
定義
- 安全で安心なまちづくりとは、犯罪の機会を減少させるための環境づくりと県民などによる犯罪防止のための自主的な活動のことをいいます。
県の施策
- 10月11日から20日までを安全で安心なまちづくり旬間とし、県民の関心・理解を深めるための事業を行います。
- 安全で安心なまちづくりに関する基本方針や、防犯に配慮した道路・公園・駐車場・住宅・学校等の指針と被害者支援に関する指針を策定します。また、推進体制の整備などを行います。
- 犯罪の機会を減少させる環境づくりへの取り組みとして、防犯に配慮した道路・公園・駐車場・住宅・自動車・店舗・自動販売機・学校等を普及するため、情報の提供や、技術的な助言などを行います。
- 犯罪被害者だけでなく、加害者にならないようにするための教育への取り組みを支援します。また、地域防犯情報センターの指定など、県民による犯罪防止のための自主的な活動を支援します。
条例の全文は、こちらをご覧ください(千葉県例規集へジャンプ)