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更新日:平成24(2012)年2月22日
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
国家公安委員会の所管に属する事業を目的とする特例民法法人について、当該法人が千葉県知事の所管に属する特例民法法人の監督に関する規則に基づいて申請し、又は届出しようとする場合は、千葉県警察本部長に行わなければならないこととするものです。
千葉県知事の所管に属する特例民法法人の監督に関する規則の一部を改正する規則
平成23年3月25日
平成24年2月22日
平成23年2月3日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
改正後の規則
各地域振興事務所
千葉県文書館行政資料室
総務部政策法務課公益法人室(県庁中庁舎3階)