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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 千葉県知事の所管に属する特例民法法人の監督に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

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更新日:平成23(2011)年2月3日

募集は締め切りました。

千葉県知事の所管に属する特例民法法人の監督に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

【行政手続条例に基づく意見募集】

国家公安委員会の所管に属する事業を目的とする特例民法法人について、当該法人が千葉県知事の所管に属する特例民法法人の監督に関する規則に基づいて申請し、又は届出しようとする場合は、千葉県警察本部長に行わなければならないこととするものです。

1 定めようとする規則等の題名

    千葉県知事の所管に属する特例民法法人の監督に関する規則の一部を改正する規則

2 根拠となる条例等の条項

  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下このページにおいて「整備法」という。)第67条第2項
  • 整備法第第69条第1項から第3項まで
  • 整備法第92条
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令(平成19年政令第277号。以下このページにおいて「整備法施行令」という。)第2条

3 規則等の案

     千葉県知事の所管に属する特例民法法人の監督に関する規則の一部を改正する規則(案)新旧対照表(PDF:79KB)

 

4 関連資料

5 案の公示日

     平成23年2月3日

6 意見・情報提出期限 

     平成23年3月4日

7 意見等提出方法

    別紙の意見提出様式(別紙様式PDF(PDF:76KB)別紙様式ワード(ワード:28KB))にご記入の上、千葉県総務部政策法務課公益法人室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。 なお、提出意見は、日本語を使用してください。

  (1) 電子メールを使用する場合

       電子メールアドレス:k-houzin@mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県総務部政策法務課公益法人室あて

  (2) 郵送する場合

        〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部政策法務課公益法人室あて

  (3)  ファクスを利用する場合

        ファクス番号:043-201-2612

        千葉県総務部政策法務課公益法人室あて

        下記の問い合わせ先に電話連絡した後にファクスを送付いただきますようお願いします。

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた意見を考慮したうえで、今後、千葉県知事の所管に属する特例民法法人の監督に関する規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

     「4 関連資料」よりダウンロードできます。

     また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

     配布場所

       総務部政策法務課公益法人室(県庁中庁舎6階)

     閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各県民センター及び事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 総務部政策法務課公益法人室(県庁中庁舎6階)

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部政策法務課公益法人室

電話:043-223-2160

ファクス:043-201-2612

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