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更新日:平成22(2010)年7月7日
県民の皆様から県が受理する文書については、許認可等の行政処分を前提とした申請などは「鈴木 栄治」名の表記が望ましいものと考えますが、こうした申請であっても、県民の皆様の間で「森田 健作」名が馴染んでいることや、「千葉県知事 森田 健作」で広く報道されていることから、「森田 健作」名で申請があった場合でも、原則として受理するべきものと考えます。
この場合、当該申請を受けて施行される許認可書等の発信者名は「千葉県知事 鈴木 栄治」となることなど、知事の氏名の表記について十分な説明をお願いします。
その他の法的効果を伴わない届出や報告などは、「森田 健作」名で差し支えありません。
なお、知事の氏名の表記に関しては、平成21年4月5日付け政法第46号で、行政処分や契約など対外的に法的効果を伴う行政文書には本名「鈴木 栄治」と表記し、対外的に法的効果を伴わない行政文書には通称名「森田 健作」と表記する旨を通知したところですが、これは、「森田 健作」名で行った場合の行政処分その他の法律行為の法的効力に疑義が生じないよう万全を期す趣旨で通知したものです。
各事務事業の申請受付に当たっては、以上の趣旨を踏まえ、窓口対応に特段の御配意をお願いします。
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