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更新日:平成22(2010)年10月6日
このページは、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定による随意契約を締結した内容について公表するものです。
掲載は、契約の相手を決定した日以降から翌会計年度が終了する日までとさせていただきます。
掲載順序:随意契約の締結順に掲載しています。
| 番号 | 工事の契約名称及び場所 | 契約を締結した日(平成 年 月 日) | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約金額(円) (注1) |
予定価格(円) | 落札率(%) | 支出科目コード (注2) |
地方自治法施行令根拠条項 | 随意契約によることとした理由(具体的かつ詳細に) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東葛テクノプラザ吸収式冷温水発生機修繕工事(第2期) | 平成22年9月17日 | 第一セントラル設備(株) | 3,895,983 | 3,927,000 | 99.2 | 11節 | 第167条の2第1項第2号 | 本工事は、東葛テクノプラザの吸収式冷温水発生機を分解し、劣化した部品の交換を行った後、再度、組立、調整を行う工事である。当該設備は、ダイキン工業株式会社が製造したものであり、その修繕については、当該設備が多数の精密な部品で構成されており、部品の組立、調整を実施する際には、各部の構造等を熟知している必要があるため、同社がダイキン空調機特工店(以下「特工店」という。)として認定した会社でなければ行うことができず、東葛テクノプラザのような大型の設備を取扱う特工店は、千葉県では第一セントラル設備(株)のみとなっている。 また、当該設備は設置する施設に応じて製造された特注品であり、新築時に当該設備の施工を担当し、以降毎年保守点検業務を行っている第一セントラル設備でなければ設備の細部まで熟知していないため、他者に施工させた場合当該設備の機能に著しい支障が生ずるおそれがある。このため、本工事を第一セントラル設備(株)以外に施工させることは適当ではないと考えられることから、随意契約としたものである。 |
| 番号 | 工事の契約名称及び場所 | 契約を締結した日(平成 年 月 日) | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約金額(円) (注1) |
予定価格(円) | 落札率(%) | 支出科目コード (注2) |
地方自治法施行令根拠条項 | 随意契約によることとした理由(具体的かつ詳細に) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東葛テクノプラザ吸収式冷温水発生機修繕工事(第1期) | 平成21年9月24日 | 第一セントラル設備(株) | 3,381,000 | 3,465,000 | 97.6 | 11節 | 第167条の2第1項第2号 | 本工事は、東葛テクノプラザの吸収式冷温水発生機を分解し、劣化した部品の交換を行った後、再度、組立、調整を行う工事である。当該設備は、ダイキン工業株式会社が製造したものであり、その修繕については、当該設備が多数の精密な部品で構成されており、部品の組立、調整を実施する際には、各部の構造等を熟知している必要があるため、同社がダイキン空調機特工店(以下「特工店」という。)として認定した会社でなければ行うことができず、東葛テクノプラザのような大型の設備を取扱う特工店は、千葉県では第一セントラル設備(株)のみとなっている。 また、当該設備は設置する施設に応じて製造された特注品であり、新築時に当該設備の施工を担当し、以降毎年保守点検業務を行っている第一セントラル設備でなければ設備の細部まで熟知していないため、他者に施工させた場合当該設備の機能に著しい支障が生ずるおそれがある。このため、本工事を第一セントラル設備(株)以外に施工させることは適当ではないと考えられることから、随意契約としたものである。 |
(注1) 公表対象随意契約が、単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び予定調達総額を記載してあります。