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更新日:平成23(2011)年1月21日
中小企業支援の取組みとして、「千葉ものづくり認定製品」を、県の機関が率先して購入、使用し、使用後に当該製品の有用性等の評価を行い、官公庁での受注実績をつくることにより中小企業者の販路開拓を支援することを目的として、平成19年度から実施しています。
「千葉ものづくり認定製品」のうち、県での使用が見込まれる製品が対象です。
ただし、トライアル発注による購入を行った製品は、その後のトライアル発注では対象外となります。
具体的には、定期的に県の機関からの使用希望を受け付け、候補製品をリストアップしたのち、予算その他必要な調整を行って対象製品を決定しています。
地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定による新事業分野開拓事業者認定を受けた者からの購入見通しについて公表します。(現在はありません。)
地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定による新事業分野開拓事業者認定を受けた者と契約を締結しようとするときは、少なくとも契約締結の10日前までに次の項目を公表することにしています。
地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定による新事業分野開拓事業者認定を受けた者と契約を締結したときは、遅滞なく次の項目を公表することにしています。
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