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ホーム > しごと・産業 > 商工業 > 販路開拓・国際展開 > 販路開拓支援 > 千葉ものづくり認定製品 > 「千葉ものづくり認定製品」のトライアル発注について

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更新日:平成23(2011)年1月21日

「千葉ものづくり認定製品」のトライアル発注について

  1. 制度の概要
  2. 対象製品
  3. これまでの実施状況
  4. 千葉県財務規則第115条の2第2項の規定による発注見通しの公表
  5. 千葉県財務規則第115条の2第3項の規定による契約締結前の公表
  6. 千葉県財務規則第115条の2第4項の規定による契約締結後の公表

新着情報

1.制度の概要

中小企業支援の取組みとして、「千葉ものづくり認定製品」を、県の機関が率先して購入、使用し、使用後に当該製品の有用性等の評価を行い、官公庁での受注実績をつくることにより中小企業者の販路開拓を支援することを目的として、平成19年度から実施しています。

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2.対象製品

「千葉ものづくり認定製品」のうち、県での使用が見込まれる製品が対象です。
ただし、トライアル発注による購入を行った製品は、その後のトライアル発注では対象外となります。

具体的には、定期的に県の機関からの使用希望を受け付け、候補製品をリストアップしたのち、予算その他必要な調整を行って対象製品を決定しています。

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3.これまでの実施状況

実績一覧

試用機関の評価の公表 

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4.千葉県財務規則第115条の2第2項の規定による発注見通しの公表

地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定による新事業分野開拓事業者認定を受けた者からの購入見通しについて公表します。(現在はありません。)

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5.千葉県財務規則第115条の2第3項の規定による契約締結前の公表

地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定による新事業分野開拓事業者認定を受けた者と契約を締結しようとするときは、少なくとも契約締結の10日前までに次の項目を公表することにしています。

  1. 契約内容
  2. 契約の相手方の決定方法
  3. 契約の相手方の選定基準
  4. 契約の申込方法
  5. その他必要と認める事項

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6.千葉県財務規則第115条の2第4項の規定による契約締結後の公表

地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定による新事業分野開拓事業者認定を受けた者と契約を締結したときは、遅滞なく次の項目を公表することにしています。

  1. 契約内容
  2. 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
  3. 契約の相手方を決定した日
  4. 契約の相手方の氏名及び住所
  5. 契約の相手方を選定した理由
  6. その他必要な事項

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よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:商工労働部産業振興課産業技術室

電話:043-223-2718

ファクス:043-222-4555

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