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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 職業訓練 > 意見募集等|職業訓練 > 職業能力開発校設置管理条例施行規則等の一部を改正する規則について
更新日:令和4(2022)年11月2日
ページ番号:482006
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
職業能力開発校設置管理条例施行規則等の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第80号)
職業能力開発校設置管理条例第13条
地方自治法第15条第2項
地方自治法第15条第2項
千葉県立障害者高等技術専門校設置管理条例第8条
令和3年9月30日
令和3年12月24日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
新旧対照表(職業能力開発校設置管理条例施行規則)(PDF:125.7KB)
新旧対照表(千葉県職業訓練援助規則)(PDF:50.8KB)
新旧対照表(千葉県立障害者高等技術専門校設置管理条例施行規則)(PDF:60.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
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閲覧場所
商工労働部産業人材課職業能力開発班(県庁本庁舎15階)
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